あと303日!【権利関係14:抵当権】
本日は
「権利関係」
の
「抵当権
について
勉強します。
<まずは過去問!>
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
- 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
- AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
- Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。
正解:2
権利関係は大っ嫌いです。
<解説>
1:正しい⭕️
土地と土地上の建物が
同一の所有者だったにも関わらず、
土地又は建物に設定された
抵当権の実行によって、
所有者が別々になると、
土地上に建物を所有する権限が失われます。
建物を取り壊すのはもったいないので、
このような場合、建物について、
地上権が設定されたものとみなします。
これを法定地上権といいます。
土地上に建物を保有し続けることができます。
建物のある土地について
抵当権を設定した後に
建物を第三者に譲渡し、
その後に土地が競売されていますが、
この場合も、法定地上権が発生します。
Dは、Cに対して、
甲土地の明渡しを求めることはできません。
2:誤り❌
Bは甲土地に対して
抵当権を有しているに過ぎず、
甲土地上の建物について何らの権利を有していません。
甲土地上の建物が焼失して
火災保険に基づく損害保険金が
発生したとしても、
Bは損害保険金を請求することができません。
※甲土地上の建物に
抵当権を設定した場合であれば、
抵当権者は、建物焼失時の火災保険金に対して、
抵当権を行使することができます。
これを物上代位といいます。
3:正しい⭕️
抵当権の順位は、
抵当権者の合意によって
変更することができます。
ただし、利害関係者がいるときは、
その承諾を得る必要があります。
ここでいう利害関係者とは、
順位の変更により自らの地位に影響を受ける者、
たとえば、転抵当権者のことをいいます。
債務者や抵当権設定者は、
利害関係者に該当しません。
Aの同意がなくても、
抵当権の順位を変更することが可能です。
4:正しい⭕️
Fは、抵当権付きの土地を購入した人、
抵当不動産の第三取得者です。
したがって、抵当権消滅請求をすることができます。
抵当権消滅請求は、
まず第三取得者(F)が
抵当権者(B)に対し、
民法383条所定の書類を
送付することで始まります。
<もっと詳しく>
『 抵当権とは? 』
抵当権とは、
「担保物権」の一種で、
分かりやすい簡単な例が、
お金を貸した時に
不動産等で保証してもらうことです。
たとえば、
BがAにお金を貸しました。
このことにより、
債権者Bは「Aに対する貸金債権」を有します。
貸したはいいけど、
お金が返ってこなかったら債権者Bは困りますよね!?
この貸金債権を保証(担保)するために、
債権者Bは、A所有の建物に抵当権を設定してもらいます。
そうすることで、
もしAが返済できなかったとしても、
Bが抵当権を実行して(競売にかけて)、
競売代金から返してもらう(優先弁済を受ける)
ことができます。
『 抵当権を設定できるものは? 』
抵当権の設定できるもの(対象物)は、
不動産、地上権、永小作権です。
これらを抵当権の目的物といいます。
※土地の賃借権には抵当権を設定できません。
『 抵当権の成立要件 』
抵当権者と抵当権設定者の
抵当権設定契約によって成立します。
成立は契約によるので、
質権とともに約定担保物権です。
抵当権者は債務者である必要はなく、
第三者でも抵当権を設定できます。
『 対抗要件 』
抵当権は登記をすることで
対抗力を備えます。
抵当権の順位は登記の前後(先後)によります。
一番初めに登記された抵当権を
「1番抵当権」、
そのあとに登記された抵当権を
「2番抵当権」という風に呼びます。
『 効力 』
抵当権の効力は大きく分けて下記3つに及びます。
- 土地と建物
抵当権を設定した土地や建物について
抵当権の効力が生じます。
もし、土地付き建物があって、
建物だけに抵当権を設定した場合、
建物だけに抵当権が及び、
土地には抵当権の効力は及びません。
逆も同じです。
- 付加一体物(付合物・従物)
付加一体物とは、
抵当権を設定した不動産にくっついている物を指し、
細かく分けると「付合物」と「従物」に分けられます。
付合物とは、
たとえば、建物の増築部分や土地上の
取り外しの困難な庭石を指します。
付合物については、
抵当権設定前後に関わらず、
抵当権の効力が及びます。
一方、従物(従たる権利)については、
抵当権設定当時に存在したものに限って、
抵当権の効力が生じるとされています。
たとえば、建具や畳、取り外しのできる庭石等、
土地賃借権もです。
ガソリンスタンドの店舗建物に
抵当権を設定した場合、
地下タンクや洗車機については、
「従物」として抵当権設定当時に
存在していれば抵当権の効力が生じると
判例ではいっています。
果実とは、抵当権を設定した物から生じる収益をいい、
天然果実とは、
たとえば、農地に抵当権を設定した場合、
その農地で収穫される農作物を指します。
法定果実とは、
たとえば、賃貸用マンションの「賃料」や
土地の「地代」、貸付金の「利息」などです。
法定果実については、
払い渡し前に差し押さえることで
抵当権の効力が生じます。
『 被担保債権の範囲 』
抵当権の被担保債権は、
金銭債権です。
抵当権で保証してもらう大元の債権です。
お金を貸したはいいけど返済されないと困るので、
抵当権を設定してもらうわけです。
この場合の貸金債権が被担保債権です。
そして、「被担保債権の範囲」とは、
貸したお金(元本)はもちろん、
利息、遅延損害金や違約金など
元本に付随(ふずい)するものも含まれます。
ただし、後順位抵当権者などの
利害関係人が存在する場合、
利息や遅延損害金については
最後の2年分に限られます。
『 譲渡 』
たとえば、抵当権者Aが、
抵当権を設定していない無担保の
債権者Bに抵当権を譲渡することを言います。
この場合、Aの配当額の範囲内で
Bが優先弁済を受けることができます。
『 放棄 』
たとえば、抵当権者Aが、
抵当権を設定していない無担保の
債権者Bに抵当権を放棄することで、
AとBが同順位となり、
Aの配当額の範囲内で、
AとBの債権額の割合でそれぞれが
優先弁済を受けることができます。
『 順位譲渡 』
たとえば、抵当権者Aが、
後順位抵当権者Bに抵当権を
譲渡することを言います。
この場合、AとBの配当の合計額の
範囲内でBが優先弁済を受けることができます
『 順位放棄 』
たとえば、抵当権者Aが、
後順位抵当権者Bに抵当権を放棄することで、
AとBの配当の合計額の範囲内で、
AとBの債権額の割合で
それぞれが優先弁済を受けることができます。
<まとめ>
今回は非常に難しい項目です。
得点しやすい項目
理解してればそれとなく取りやすいです。
得点しにくい項目
毎年出題されるにも関わらず、問題が難しく、勉強してもなかなか得点できないところです。捨て問としている場合も多いです。
捨ててもいい問題かも
だす。
あと304日!【権利関係13:制限行為能力】
本日は
「権利関係」
の
「制限行為能力」
について
勉強します。
<まずは過去問!>
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
- 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
正解:4
んぎいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
<解説>
1:誤り❌
営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有します。
「古着の仕入販売に関する営業」に関してだけだと、
成年者と同一の行為能力を有しているとは言えません。
「古着の仕入販売に関する営業」の範囲に限られます。
自分が居住するために建物を
第三者から購入することは、
古着の仕入販売に関する営業とは無関係です。
つまり、単なる未成年者と扱うことになります。
建物の購入にあたって法定代理人の同意が必要です。
この同意を得ていない場合、
法定代理人は売買契約を
取り消すことができます。
2:誤り❌
被保佐人が、
民法が定める重要行為を行う場合には、
保佐人の同意が必要です。
この重要行為の中には、
不動産の売却だけでなく、
贈与の申し出の拒絶も含まれています。
贈与の申し出を拒絶する場合にも、
保佐人の同意が必要です。
※保佐人の同意が必要な行為を
同意なしに行った場合、
その行為を取り消すことができます。
3:誤り❌
成年後見人が、
成年被後見人に代わって、
居住用建物や敷地について、
売却・賃貸・賃貸借の解除などの処分をするには、
家庭裁判所の許可を得る必要があります。
4:正しい⭕️
行為能力者であることを
信じさせるため詐術を用いたときは、
その行為を取り消すことができません。
詐術の典型は、
制限行為能力者でないと偽る場合です。
これに加え、
保護者の同意を得ていると信じさせるために
詐術を用いた場合も、
同様に扱われます。
被補助人は、
自らのその行為を取り消すことができません。
※被保佐人、被補助人については過去記事参照
<もっと詳しく>
『 制限行為能力者とは? 』
制限行為能力者とは、
文字通り行為能力が制限された者、
判断能力が不十分な者を指します。
10年ほど前までは無能力者と呼ばれていましたが、
差別的ということで現在の名称となりました。
種類についてはさらっとおさらい
- 未成年者:満20歳未満の者
- 成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあると審判を受けた者
- 被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分と審判を受けた者
- 被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分と審判を受けた者
※未成年者でも婚姻をすれば
成年擬制の効果は未成年のうちに
離婚をしても解消されません。
障害の度合い順
『 制限行為能力者の保護者 』
制限行為能力者には保護者がつけられます。
家庭裁判所の審判に
より後見人、保佐人、補助人が決定し
後見が開始されます。
保護者は、
同意権・追認権・取消権・代理権を
持っています。
成年後見人も複数、法人後見が可能です。
『 制限行為能力者による契約 』
単独でした行為は
原則、取り消すことができます。
未成年者の場合
例外:
- 法定代理人から許可された営業に関する行為
- 処分を許された財産の処分をする行為(お小遣いなど)
- 単に権利を得または義務を免れる行為(債務の免除など)
成年被後見人の場合
例外:
日用品の購入その他日常生活に関する行為
だけは取り消すことができません。
被保佐人の場合
原則:
取り消すことができない(軽度障害のため)
例外:
- 不動産や重要な財産の売買
- 5年を超える土地賃貸借
- 3年を超える建物賃貸借
- 建物の新築・改築・増築・大修繕
『 相手方の保護 』
制限行為能力者と契約をした相手方は、
いつ契約が取り消されるのかヒヤヒヤです。
そこで、そんな相手方を保護するため
「催告権」というものが用意されています。
1ヵ月以上の期間を定めて契約を認める(追認)
か取り消すのかハッキリしろ!という権利です。
- 未成年者:法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
- 成年被後見人:成年後見人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
- 被保佐人:保佐人に催告し、確答ないときは追認とみなされる、また本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
- 被補助人:補助人に催告し、確答ないときは追認とみなされる、また本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
<まとめ>
・被補助人の補助開始の審判をするにあたり、本人以外の請求によって審判をする場合は本人の同意が必要
・被保佐人、成年被後見人は本人の同意なしに後見開始や保佐開始の審判はできない
・後見開始の審判は本人や配偶者、四親等内の親族ら、検察官も請求できる
・成年後見人には「同意権がない」
・制限行為能力者の詐術の場合、取り消し不可
以上かなー
だす。
あと305日!【権利関係12:遺言】
どうも!
タッケンです!
本日は
「権利関係」
の
「遺言」
について勉強します。
<まずは過去問!>
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
- 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
- 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
- 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。
正解:4
いやっふうううううううううううううううう
はうふうううううううううううううううううう
<解説>
1:誤り❌
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者がその場所を指示し、
これを変更した旨を付記して
特にこれに署名し、
かつその変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じません。
「変更する箇所に二重線を引いて、
その箇所に押印するだけ」では、
削除の効力は生じないわけです。
2:誤り❌
遺言書本文の自署名下には
押印をしなかったとしても、
これを入れた封筒の封じ目に押印した場合には、
押印の要件が充たされます。
つまり、「遺言書の本文の自署名下に押印」
しない場合でも、
押印が有効になることがあります。
3:誤り❌
「遺言執行者がある場合には、
相続人は、相続財産の処分その他
遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」
と規定しています。
これは遺言者の意思を尊重するため、
遺言執行者に遺言の公正な実現を図らせるためのルールです。
この趣旨からすると、
相続人が無断で相続財産を第三者に
譲渡したとしても、その処分行為は無効です。
受遺者は遺贈による相続財産の取得を、
登記なくして第三者に対抗することができます。
4:正しい⭕️
遺留分減殺の目的物について
受贈者が占有を継続した場合に、
時効取得ができるかという問題です。
消滅時効にかからない限り、
受贈者が時効取得することはできない
としています。
<もっと詳しく>
『 遺言 』
遺言(いごん)とは、
遺言者(被相続人)の
最終の意思を表したものです。
- 遺言は遺言者が死亡した時から効力が生じます。
- 遺言は未成年であっても15歳に達した者は単独で行えます。
- 成年被後見人であっても、判断力を一時回復した時は、医師2人以上の立会により遺言できます。
- 被保佐人や被補助人は特に問題なく単独で遺言できます。
- 前にした遺言と後の遺言が抵触するとき、抵触する部分について、前にした遺言が撤回する。
- 遺言はいつでも、自由に撤回できます。
『 遺言の種類 』
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、
遺言者がその遺言の全文、
日付および氏名を自分で書き、
これに印を押して行います。
②公正証書遺言
証人二名以上の立会いの下、
遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、
公証人がこの内容を筆記して行います。
③秘密証書遺言
遺言内容を誰にも知られることなく、
公証役場に保管してもらう方法です。
内容を秘密にすることはできますが、
自分が遺言書を作成してから、
その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを
公証人と証人に確認してもらう必要があります。
自筆証書遺言の場合と異なり、
遺言者が必ずしも遺言を
自筆しなくてよいです(ワープロも可)。
署名については自筆で行う必要があります。
『 遺贈(いぞう) 』
遺言によって遺産を与える行為です。
遺贈を受ける者(受遺者)は、
法定相続人である必要はないため、
個人・法人を問わず、
その相手方に対して自由に
自分の財産を譲り渡すことが出来ます。
ただし、相続人の遺留分を侵害する遺贈はできません。
遺贈には2種類あり
「特定遺贈」
と
「包括遺贈」です。
包括遺贈とは
- 財産を特定して受遺者に与えるのではなく、「遺産の全部」
「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する財産を指定します。
受遺者(包括受遺者)は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになるので、遺言者に借金等の負債があれば、遺贈の割合に従って債務も引き受けなければなり ません。
受け取りたくない場合は、遺贈の放棄や限定承認をすることができます。
特定遺贈とは
- 「どこそこの土地とか建物」や「現金500万円」というように財産を特定して遺贈することです。
- 遺贈を放棄する受遺者は、自分のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に対し放棄の申請を行わなければなりません。
相続人であれば最低限の保証される割合のことです。
つまり、遺言で、
誰か一人に全部相続させる旨があっても、
配偶者などの一定の相続人は、
一定割合は取り戻すことができるということです。
直系尊属人のみ
↓
相続財産の1/3
それ以外
↓
相続財産の1/2
『 遺留分の放棄 』
遺留分は相続開始前に、
家庭裁判所の許可を得て
放棄することができます。
※放棄は相続開始前にはできません。
また、遺留分は放棄しても、
他の共同相続人の遺留分には影響しません。
つまり、1人が遺留分を放棄したからといって、
自分の遺留分が増えることはないということです。
『 遺留分滅殺請求 』
遺留分を侵害された相続人
「遺留分だけは返せ!」
といえる権利です。
相続が始まった時と、
自分の遺留分を侵害している事が起きいることを
知った時から1年です。
<まとめ>
ポイントとしては、
・遺留分滅殺請求は知った時から1年
・遺言はワープロ可、署名は自筆
ぐらいかなー
だす。