あと300日!【権利関係17:手付】
本日は
「権利関係」
の
「手付」
について
勉強します。
<まずは過去問!>
正解:3
いやっっほうwwww
<解説>
<もっと詳しく>
- 証約手付:契約が成立したことを約束するための手付
- 違約手付:買主が契約を履行しないとき、売主が没収できる手付
- 解約手付:相手方が契約の履行に着手するまでの間であれば、①買主からは手付金を放棄して、②売主からは手付金の倍額を返還して、契約解除できる
相手方が契約の履行に着手する前であれば、
契約解除できます。
- 売主から解除する場合
売主は、買主が契約の履行に着手するまでの間であれば、売主は手付金の倍額を買主に返還して、契約解除することができる - 買主から解除する場合
買主は、売主が契約の履行に着手するまでの間であれば、買主は手付金を放棄して、契約解除することができる
たとえば、
甲地の売買契約において、
買主Bが売主Aに手付として
100万円を交付した場合、
売主Aは、買主Bから預かった100万円
+
自己負担分100万円
の合計200万円を
買主に償還して解除できます。
(手付倍返し)
一方、買主Bは、
売主Aに預けた100万円を
そのまま売主にあげて
(放棄して)
解除できます。
(手付放棄)
『 履行に着手とは? 』
買主が履行に着手:
中間金を支払った場合、残金を支払った場合など
売主が履行に着手:
引き渡しをした場合、所有権移転登記をした場合など
手付による解除を行うことにより
損害が生じても、
損害賠償は発生しません。
解約手付が交付されている場合でも、
債務不履行が生じれば、
債務不履行による解除を行使することはでき、
この場合債務不履行のルールを使うので、
解約手付の金額に関係なく
損害賠償請求はできます。
<まとめ>
手付は
宅建業法か
権利関係のどちらかからでます。
基本は変わらないので、
どっちもやって勉強しましょう。
あと301日!【権利関係16:弁済・相殺等】
本日は
「権利関係」
の
「弁済・相殺等」
について
勉強します。
<まずは過去問!>
Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Cは、借賃の支払債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
- Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。
- Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
- Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
正解:2
弁済がなんだよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
ああーーあーあーーあーーあーーあーーああ
<解説>
1:誤り❌
Aが賃料を支払わないと、
土地の賃貸借契約が解除され、
建物が取り壊されることになります。
この場合、AC間の建物賃貸借契約も
無意味なものとなります。
そのため、Cは借賃支払について
法律上の利益(利害関係)を
有しているといえます。
そして、法律上の利益を有する第三者は、
債務者の意思に反しても、
第三者弁済をすることができます。
つまりCは、Aの意思に反しても
債務の弁済をすることができます。
2:正しい⭕️
債権者の代理人と称する者についても、
債権の準占有者に関する規定が適用されます。
弁済者が善意無過失でなした弁済は
有効になります。
Aは、Bの弁済受領権限があるかのような
外観について善意かつ無過失なので
その弁済は有効となります。
3:誤り❌
銀行の自己宛小切手や銀行の
支払保証がある小切手であれば、
支払いが確実です。
これらを提供することは、
有効な弁済の提供となります。
これに対し、個人振り出しの小切手では、
支払いの保証がないです。
債務の本旨に従った
弁済の提供ということはできません。
4:誤り❌
供託ができるのは、
- 債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否)、
- 債権者が受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確)、
- 誰に弁済したらよいのか不明の場合
など一定の場合に限られます。
「特段の理由がなくとも、・・・供託」
とする点が誤りです。
<もっと詳しく>
『 弁済とは? 』
弁済とは、債務を履行する行為を言います。
たとえば、
- 借りたお金を返す行為
- 買った物の代金を支払う行為
- 売った物を引き渡す行為
- 出演の契約した芸能人が出演する行為
『 弁済の提供 』
債務者が自分の債務を履行するために
必要な準備をして、
債務者に対して、
その協力を求めることをいいます。
例えば、
不動産の売買では、
売主は土地を
「引き渡す義務」
と
「所有権移転手続きを行う義務」
を負います。
一方、買主は
「代金を支払う義務」
を負います。
ここで、買主が売主に対して、
「お金を用意したから受け取ってくれっ」と
お金を持参して売主の家まで行って言った場合、
売主がお金を受け取らなくても、
買主は弁済を提供したことになる
ということです。
そして、弁済の提供の方法には2種類あります。
①現実の提供:
債務に従って、現実に提供すること
持参債務の場合は、
債務者は目的物を準備し、
それを持参して債権者の所にいく必要があります。
金銭債務は持参債務(持参しなければならない)です。
また弁済は債務の本旨に従ったものでなければなりません。
一部の提供では弁済の提供にはなりません。
②口頭の提供:
弁済の準備をして受領を催告すること
- 債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合
- 債務の履行について債権者の行為を要する場合
『 弁済の費用 』
弁済の費用については、
特約がなければ原則、
債務者の負担です。
例外:
債権者が住所の移転などによって、
弁済の費用を増加させたときは、
その増加額は債権者の負担とします。
『 弁済の効果 』
- 債権者が受領しなくても、債務者は弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
- 相手方の同時履行の抗弁権を奪う。
『 受領権限のない者 』
原則:
弁済を受領する権限を有しない者に
対して行った弁済は無効です。
例外:
債権者としての外観を信頼して、
弁済した場合(下記2パターン)は、
有効となり、債権・債務は消滅します。
①債権の準占有者に対する弁済
債権者ではないが、
印鑑や通帳を持参したもの
(債権者の外見をしたもの)が
銀行(債務者)に預金を引き出すよう要求し、
銀行が預金を弁済した場合、たとえ、
預金を引き出した者が債権者なでくても
有効となります。
②受取証書の持参人に対する弁済
『 第三者弁済 』
債務者以外の者が弁済することを言います。
たとえば、
BがAからお金を借りたとします。
通常、お金を借りたB(債務者)が
Aにお金を返すのが筋ですが、
当該貸金契約に関係ない
第三者も弁済することができます。
『 代位弁済 』
原則:
第三者は、債務者に代わって弁済することができます。
(第三者弁済はできる)
例外:
1.当事者が反対の意思表示をしたとき
2.法律上の利害関係のない第三者の弁済が債務者の意思に反するとき
法律上利害関係のある第三者とは
物上保証人、担保不動産の第三取得者、後順位担保権者、借地上建物の賃借人 です。
また、保証人や連帯保証人も債務者の意思に反して第三者弁済ができます。
弁済した第三者が債権者に代位することを
弁済による代位といい、
任意代位
法定代位
があります。
第三者が取得する債務者に対する
求償権を保全するための制度です。
簡単に言えば、債権者が、
元の債権者から弁済した第三者に移るわけです。
①法定代位
弁済をするについて正当な利益を有する者は、
弁済によって当然に債権者に代位します。
②任意代位
正当な利益を有さない者が第三者弁済をした場合、
その弁済と同時に債権者の承諾を得て、
債権者に代位することができます。
『 代物弁済 』
本来はお金を借りたから、
お金で返さなければいけないものを、
債権者の承諾を得て、
土地などの異なるもので弁済することを言います。
不動産で代物弁済する場合、
所有権移転登記手続が完了して初めて、
弁済完了となります。
代物弁済の目的物は当事者が合意していれば、
同価値のものでなくても大丈夫です。
そして、代物弁済すれば清算完了となります。
代物弁済として金銭債権を譲渡する場合は、
対抗要件が具備されているならば、
その金銭債権の弁済期が到来していなくても、
弁済としての効力が生じます。
不動産で代物弁済して、
その不動産に隠れた瑕疵があった場合は
賠償責任が生じます。
『 弁済の場所 』
契約(特約)で定めれば、
その場所が弁済場所になります。
『 弁済場所を定めない場合 』
- 特定物の引き渡しである場合
弁済の場所の定めがない場合で、
「特定物の引渡し」の場合は、
債権が発生した場所が弁済場所となります。
たとえば、「特定の絵」などが
特定物に当たります。
この場合、契約場所まで
取りに行くことになります。
- 特定物の引き渡し以外の場合
「特定物の引渡し以外」の場合は、
当事者に別段の意思表示がないときは、
債権者の現在の住所においてしなければいけません。
つまり、借りたお金を返す場合、
債権者の現住所まで届けるのが原則です。
『 供託 』
債権者が弁済を受領しない場合、
債務者は債務不履行は免れますが、
債務自体は消滅しません。
たとえば、お金を借りて返済しにいって、
債権者が受領しなければ、
貸金債務は残ったままということです。
供託とは、
金銭などを国家機関である供託所に預けることで、
弁済を完了させる制度です。
つまり、債権者に弁済する代わりに、
供託所に弁済することで債務を消滅させる制度です。
供託した場合、
債権者は供託所に
お金を受け取りに行く流れになります。
- 債権者が弁済の受領を拒んだとき
- 過失なくして債権者を確知できないとき(債権者の居場所が分からないとき)
※債権の準占有者とは?
債権者であるかのような外観を
呈する者のことをいいます。
たとえば、預金者でないにも関わらず、
預金通帳と印鑑を持参した者です。
債権の準占有者に対する弁済は、
弁済者が善意無過失の場合には
有効とされています。
<まとめ>
・代位弁済とは何か
ぐらいかなー
以上
だす。
あと302日!【権利関係15:債務不履行】
本日は
「権利関係」
の
「債務不履行」
について
勉強します。
<まずは過去問!>
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
- AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
- AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
- AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
正解:4
うあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああさああああああああああああああああああああああああああああああささあああああああああああああああああああああああああああああさああああああああああああああああああああ
<解説>
1:正しい⭕️
契約の締結以前の準備段階においても、
当事者は、相手方に対し、
信義則上の説明義務を負います。
この義務に違反し、
契約締結の判断に影響を及ぼす
情報を提供しなかった場合、
相手方が被った損害につき、
賠償責任を負うわけです。
この責任は、不法行為による賠償責任です。
契約上の債務不履行による
賠償責任を負うことはありません。
2:正しい⭕️
金銭の給付を目的とする
債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
法定利率によって定めます。
その法定利率は、年5分です。
※利息がつくかどうかを何の定めもしなかった場合、
利息は発生しません。
3:正しい⭕️
「不動産の二重売買の場合において、
売主の一方の買主に対する債務は、
特段の事情のないかぎり、
他の買主に対する所有権移転登記が
完了した時に履行不能になる」
とするのが判例です。
Cが登記を備えた段階で、
BのAに対する引渡義務が
Aは、Bに対して
債務不履行に基づく損害賠償請求を
することが可能です。
4:誤り❌
金銭債務について、債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができません。
つまり、金銭債務は、
履行不能となることがないわけです。
Bは「Cからの支払がなかった」ことを
抗弁とすることができません。
Bは返済期限を経過した時点で
債務不履行に陥っているのですから、
Aに対して損害賠償金を支払う義務を負います。
<もっと詳しく>
『 債務不履行とは? 』
約束したことを果たさないことを
債務不履行と言います。
要は契約違反のことです。
そして、債務不履行には
「履行遅滞」
「履行不能」
「不完全履行」
の3種類があります。
- 履行遅滞:債務者の責任(故意もしくは過失)で約束の期日までに約束を果たさないこと(履行しないこと)
- 履行不能:債務者の責任で約束を果たすことが出来なくなった
- 不完全履行:債務者の責任で中途半端にしか約束したことを守れなかった
『 成立要件 』
①債務者に帰責事由があること
帰責事由とは?
故意(わざと)もしくは過失(不注意)のことです。
債務者から頼まれた者(履行補助者)に
故意・過失があっても債務者の責任になります。
②履行しないことが違法であること
約束を守らないことが違法であることです。
たとえば、同時履行の抗弁権が主張でき、
相手方が履行しない場合は違法ではないので、
約束を守らなくても債務不履行とはならないです。
『 履行不能 』
債務者に帰責事由があって
債務を履行することができない場合、
履行不能となります。
債務者に帰責事由がなければ、
危険負担となります。
たとえば、A売主、B買主で建物の売買契約をしたとし、
引渡しを1ヶ月後としたとします。
契約締結後、1週間後に地震(不可抗力)により、
建物が倒壊した場合、
債務者Aに帰責事由がなく、
建物を引渡せなくなたので、
履行不能ではなく「危険負担」となります。
危険負担となると、
原則、債権者が責任を負わないといけないので、
Bは建物を引渡してもらえなくても、
代金をAに支払わないといけません。
もし、売買契約前に建物がなければ、
契約自体無効となります。
債務不履行が発生すると、
債権者は
「損害賠償の請求」
と
「契約解除」
ができます。(両方請求可)
ただし、損害賠償請求をする場合は、
損害を受けた側(債権者)は
損害額がいくらかを証明する必要があります。
これは非常に面倒なので、
事前に争いになったら「いくらにしよう!」
と決めておくこともできます。
これを「損害賠償額の予定」といいます。
『 損害賠償額の予定とは? 』
損害賠償額契約と同時に決めておく必要がなく、
後で決めても大丈夫です。
そして、金銭で定める必要もないです。
たとえば、金銭で定める場合
「違約金は100万円」と決めるのも🆗です。
違約金は特段の定めがない場合、
損害賠償額の予定とみなされ、
万一、債務不履行が生じたら、
債務者は100万円を支払わないといけなくなります。
このとき、「損害があったこと」も
「損害額」も証明する必要はないです。
ただ、債務不履行の事実さえ証明できれば
100万円を請求できるようになってます。
債務不履行が原因で裁判になって損害額が
「予定した損害賠償額」と異なっていても、
裁判所も予定額の増減ができません。
損害賠償額の予定をしても、
債権者は契約解除はできます。
『 金銭の債務不履行の特別要件 』
①金銭債務は不可抗力を理由に
責任を免れることができません。
例:
電車が止まったから
代金を支払えなかったといっても
履行遅滞になってしまうかもしれないです。
②履行不能はないです。
建物であれば、
建物が無くなれば履行不能になるが、
お金に関する債務は履行不能にはならないです。
③損害を証明しなくても、
法定利率(5%)の損害賠償の請求ができます。
ただし、当事者間で5%以上の
利率で約束(約定利率)した場合、
約定利率による請求ができます。
<まとめ>
債務不履行なんて悪いことですよね。
やれっていわれたことをやらない。
・相手側が履行しない場合、債務不履行にならない
(同時履行の抗弁権)
・履行不能は損害賠償の請求と契約解除ができる
・事前に損害賠償の金額を予定できる
以上かなー
だす。