あと365日!
宅建試験まであと365日です!
いや~あとちょっとしかないですね!
焦りますよ^^
本日の宅建試験ですが、なんと!自己採点が10点台です!見事に今年も落ちました!
やっぱり駄目だったか~
よし、来年は合格したいと思います。
と毎年思っておりましたが、なんと今回は本気ですね!
国家資格なめてました。
ペロッペロペロペペペロペロペロペロペロ
ペロペロペロッペロペロペッロペロペロペロ
ペロペロペロペロペロペロペロペロ
あーまずいなー
来年は僕の全力をぶつけてみたいと思います。
そこで毎日勉強しますね!
3回落ちて気づいた事は、テクニックが必要だ!
ということです。
どこをどのように勉強すればいいのかを考えて徹底的に鍛えたいと思います。
ムキッ
なんか今更ですけど、4つのテーマに分けれるみたいです。
①民法等
②宅建業法
③法令上の制限
④その他関連知識
ざっとこんな感じです。
独学でがんばります。
ネット情報ですが、宅建業法の出題数が一番多いみたいなのでので、まずは宅建業法をマスターしたいと思います。
ここで一問。過去問一問。
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
- 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
正解は4です。
意味がさっぱりですね。
この漢字の多さと文字数はんぱねぇーなwww
情報が多すぎて整理できないです。
まず37条って何?
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2734/
あーなるほど!
要は「契約書」の事みたいです。37条=契約書
覚えとこ!
とりあえず、ネット情報を下記にまとめます!
<37条書面>
①宅地建物取引士(宅建に合格して車の免許みたいなのもってる人)の記名押印が必要
②誰でも渡せる(専任の宅建士でなくてもいい)
③交付をするのは宅建士じゃなくてもいい
④説明も必要ない
⑤作成は「宅建業者」
専任って何?www
めんどくさいんでググってほしいけど、要は常に会社に出勤して不動産業やってる人の事かもという感じです。
⑥契約成立後遅滞なく、契約の両当事者に渡す
⑦渡すの忘れた業者は業務停止処分(罰則として50万円以下の罰金)
⑧記載事項
<絶対必要>
1.当事者の氏名・住所
2.物件住所
3.物件を引き渡す時期
4.所有権移転登記申請時期(売買、交換の場合のみ)
5.売買or交換⇒代金、交換差金
貸借→借賃の額、支払時期、支払方法
<決まってたら必要>
1.代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
2.契約解除についての内容
3.損害賠償額、違約金についての内容
4.天災その他不可抗力による損害負担についての内容
5.瑕疵担保責任、保証保険契約等の措置の内容
6.公租・公課の負担に関する定めの内容
7.代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置
8.建物状況調査(インスペクション)について当事者双方が確認した事項
一番大事なのは「時期」です。
物件の引渡時期
移転登記申請時期
代金の支払い時期
・・・これらは35条書面では記載不要で37条書面では記載が必要となります。
今度は35条ってなんやねんwwwwww
明日は35条について書きたいと思います。
簡単に言うと契約する前に物件についての詳細な情報を教えてくれる書類みたいです。
あ、ちなみに僕の情報はネットがほとんどです!
あまりあてにしないでね!
いろいろ出てきた言葉があるけど、自分でググってwww
なんかね、書いてみてわかったけど・・・
効率悪っwww
勉強してる時間よりブログ作ってる時間の方が多いわwww