あと364日!
どうも!タッケンです。
いや~あと364日となりました。
なんと365日をきってしまいましたね。
あせるな~
とまぁこんな冗談はさておき、本日は35条とは?について僕なりに勉強していきます。
まず過去問!
(平成10年ー問41)
宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建蔽率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。
2.敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
3.当該建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。
4.当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合で、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない。
正解は3です。
てかね、毎回思うんだけど言葉が難しすぎて何を言ってるのかさっぱりわかりません!
まず、1についてですが、建物の売買では説明が必要になるが、貸借では不要
みたいです。
たしかに、建物借りるのにその建物の大きさとかは「見ればわかるでしょ」ってなるからわざわざ説明する必要はないよね~
2の貸借の額については説明不要みたいだけど、意味わかんないね。
何が必要で何が必要じゃないの?
ってなると思うからネットから拾った説明をあとで追記しよー
4は感覚的に「え?そうなの?」ってなったからあとで解説www
<35条とは>
宅建業者は物件を買う相手に、物件情報を説明しないといけないです。⇒重要事項の説明
この説明の際に交付する書面を35条書面といいます。
これは宅地建物取引士しかできない事です。
これをやらないと「宅建業者」が業務停止処分のとなります。
契約が成立する前に説明が必要!
どこで説明するかはとわれません。
どこでもオッケーなんだ~
へ~
相手が宅建業者の場合は交付だけでオッケー
説明いらないって業者は大変だよね!www
リスクしかないじゃんwww
まぁ不動産業のプロだからという判断になるからなんだろうけどね
宅建士証は取引関係者から請求があったときに提示すればよい。
しかし、、、
重要事項の説明の際には必ず掲示!
はい、ここテストにでるよ~
出さなかった人は指示処分+10万円以下の過料
もうね、首からぶら下げとけばいいんでないの?
また35条書面を作成するのは「宅建業者」であって宅建士ではない、という点は注意が必要!
IT化が進み、直接会わなくてもスカイプなどを用いての重要事項の説明がオッケーになりました。
ただ、貸借のみです
定期建物賃貸借の事前説明もITおっけー
以下、出題ポイントです。
・宅建士および重要事項説明を受けようとする者の双方が、書類や説明内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、音声を十分に聞き取れ、双方向でやり取りできる環境で実施されていること。これらの状況に支障が生じた場合、宅建士は直ちに説明を中断し、当該状況の解消後に説明を再開します。
・宅建士が記名押印した重要事項説明書および添付書類が、重要事項説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていること。重要事項説明を受けようとする者が、重要事項説明書および添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にある必要があります。
・宅建士は宅建士証を提示し、重要事項説明を受けようとする者が画面上で視認できたことを確認していること。
<説明必須>
共通事項
1.契約解除に関する事項
2.損害賠償額の予定または違約金に関する事項
3.代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭(手付金等)の額と目的
4.飲用水、電気、ガスの供給ならびに排水施設の整備状況
5.1年以内に建物状況調査(インスペクション)を実施しているか、実施している場合は結果の概要
売買・交換のみ
1.代金、交換差金に関する金銭貸借のあっせんが不成立時の措置
※「交換差金」=交換の際に評価額の差額となる金銭
2.手付金等の保全措置の概要(売買のみ)
3.瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその措置の概要
4.住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨
5.石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているならその内容
貸借のみ
1.契約期間および契約更新に関する事項
2.敷金その他契約終了時に精算される金銭に関する事項
3.台所、浴室、便所その他の当該建物設備の整備状況
4.私道に関する負担事項(建物貸借以外)
5.都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限に関する事項(建物貸借以外)
6.定期借地権を設定しようとするときはその旨(宅地貸借)
7.マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建物貸借以外)
区分所有のみ
1.区分所有建物・敷地の管理が委託されている場合、委託を受けている者の氏名・住所
賃貸住宅管理業者登録規定の登録を受けている管理者に委託されている場合は当該管理者の登録番号
2.一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容
3.一棟の建物の計画的修繕積立金の規約(案)があるときはその内容および既に積み立てられている額
4.共用部分に関する規約(案)があるときはその内容
5.一部を特定の者のみに使用を許す旨の規約(案)があるときはその内容
6.耐震診断を受けている場合は、その内容(昭和56年6月1日以降に新築工事に着手された建物を除く)
7.建物の建築および維持保全状況に関する書類で、国土交通省令で定めるものの保存状況
8.専有部分の用途その他利用制限に関する規約(案)があるときはその内容
9.建物所有者が負担する通常の管理費用の額
10.建物所有者が負担する費用を特定の者のみ減免する旨の規約(案)があるときはその内容
10.一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容
マンションに関する説明は、「管理会社の名前・住所・登録番号」「専有部分の規約の定め」、この2つ以外は貸借で説明する必要がありません。
まとめ
35条書面と37条書面がごっちゃごっちゃにならないようにしよういうのが、得点アップにつながる差だと思います。
いやーやっぱり難しいなー