あと362日!①
どうも!
タッケンです!
ほんとにすみません!
昨日は諸事情により投稿できなかったです。
言い訳です。
僕は最低な人間です。
昨日の分も合わせて2件投稿します!
最大の敵は自分
最大の味方も自分
僕はやるぞー
そしてやるぞー
今日はやるぞー
明日もやるぞー
小学校のときとかに「皆勤賞」とる人いたけど、
今考えるとめちゃくちゃすごいよねwww
さて、今日は何を勉強しよーかなー
とりあえず宅建業法をマスターしたい
得意のググってみたら
「8種制限」
っていうジャンルがありました。
先日、35条と37条について勉強しました。
その派生っぽいです。
これはいけるwwww
ネタできたっwwwww
35条と37条については下記を参照!
↓
まず8種制限って何だ?
ハッシュセイゲン?
基本的に不動産の契約内容は自由に定めることができるみたいです。
ただ、
売主が宅建業者
買主が宅建業者以外
の場合にこの8種制限にかかるみたいです。
なぜかというと、買主は知識がないため、
悪い業者はそれをいいことに買主に不利な契約を結ぼうと企む場合もあります。
買主を守るためにこのような制限を設けているということです。
- クリーンぐオフ制度 ←今日はここ!
- 損害賠償額の予定等の制限
- 手付金等の制限
- 自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限
- 手付金等の保全処置
- 割賦販売特約の解除等の制限
- 所有権留保などの禁止
- 瑕疵担保責任の特約制限
そこで1からみていきます!
まず過去問!
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
- 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
- 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
- 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
正解は4です!
はい、意味わかんないですねー
まずクーリングオフってなんだよって話ですよね
「クーリングオフ」
英語の直訳だと
「頭を冷やせ」という意味です
ちょっと覚えやすいかもwww
一度契約した後、「やっぱりやめておきます」と解除できる制度です。
※一定の要件有り
↓
クーリングオフができない場合を覚えるのが一番手取り早い!
<場所>
・宅建業者の事務所、継続的に業務を行える事務所
・土地に定着した案内所(モデルルーム等)、展示会場
※簡易的にすぐ片付けできる案内所はダメということ(テント張りの案内所等)
・買主から申し出た自宅や勤務先
<期間>
・書面で説明された日から8日を経過した以降
・買主が物件の全額を払いかつ引渡しを受けたとき
申し込みをどこで行ったかが大事!
たとえ契約した場所が事務所でも
申し込み場所が喫茶店などは解約できちゃう
買主が宅建業者の場合は説明不要!
必ず書面で説明!
書面で説明していないのに10日たったから解約できませんみたいなことを言われても全然大丈夫!解約できちゃう
買主が書面を発送したときから有効
8日目に書面を発行すればクーリングオフできちゃう
書面を発送しなければクーリングオフによる解除ができないです
クーリングオフに対しての損害賠償請求や違約金の請求はできません。
以下、さっきの過去問の解説
まず1から
1は自宅又は勤務先を「自ら指定した」場合、その場所は、「事務所等」として扱われます
買主Bが自ら指定して、勤務先で買受けの申込みをし、さらに契約を締結しています。そして、
したがって、Bは、「事務所等」で買受けの申込みと契約の締結を行ったことになります。この場合、クーリング・オフによる解除の対象になりません。
※そもそもクーリング・オフの対象にならないのですから、クーリング・オフについて告知をする必要はありません。また、クーリング・オフ期間について考える必要もありません。
2は「事務所等」に当たるかです
喫茶店は、「事務所等」に含まれません
「Aからクーリング・オフについて説明なし」
というのですから「書面による告知日」が存在しません。
したがって、いつまで経ってもクーリング・オフ期間は進行しない!
契約の10日後であっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができます
3も同じで「事務所等」に当たるかです
レストランは、「事務所等」に含まれません
4は「事務所等」に当たるかと「期間」です
ホテルのロビーは、「事務所等」に含まれません
引渡しを受け、かつ、代金全額を支払ったとき
は、クーリング・オフによる解除は不可能となります
代金の80%は全額ではないないため解除🆗
クーリング・オフについて書面による告知を受けた日から起算して8日経過するまでは、契約の解除をすることができます。
まとめ
まあ、どこで解除できないかと
解除できない期間を覚えればいけそうやで
キリッwww