あと362日!②
どうも!
タッケンです!
なんとあと362日になってしまいました。
時間が経つのははやいですね~
あっという間っ
さて、今回は8種制限のその2を勉強したいと思います。
ます。
ます。
ます。
8種制限
- クリーンぐオフ制度
- 損害賠償額の予定等の制限 ←今日はここ!
- 手付金等の制限
- 自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限
- 手付金等の保全処置
- 割賦販売特約の解除等の制限
- 所有権留保などの禁止
- 瑕疵担保責任の特約制限
今日は2の損害賠償額の予定等の制限
についていきたいと思います。
損害賠償ってなんか悪い事したときに求められるお金的なイメージですが、さてどうでしょう・・・
ぐぐるwwww
得意のWikiです
不法行為の抑止が目的みたいですねー
では、過去問!
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
- イ A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。
- ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解:3
はぁ~
さっぱりですなwww
ちょっと手付金についてもはいってますが、まあいいでしょう
手付金てのは不動産を買うときに買主が売主に払うお金のことです。
物件残金に充当されるので残金が減るのです、いくら入れるかの制限みたいですねー
ただ、今は損害賠償について勉強しとんねんwww
手付金については明日やwww
損害賠償額の予定の制限
損害賠償の予定が高額になると、
消費者は万が一の時に非常に困ります!
そのため損害賠償の予定額の上限を決めることで、消費者を保護することを考えました。
損害賠償額の予定と違約金を合わせて
代金の2/10(2割)まで
10分の2を超えて契約した場合は、超えた分が無効となります。
また、損害賠償額の予定を定めなかった場合は実損額の負担となります
債務不履行などにより、損害賠償が発生した場合、損害賠償額がいくらかが問題となり、もめる場合が多いです。 そのため、事前に損害が発生した場合、いくらと決めておくことで、もめごとがないように しています。
つまり、契約の際に、万一損害が発生した時の賠償金額を定めることを損害賠償額の予定といいます。
はい、以上!
めちゃくちゃあっさりやけどこれさえ押さえとけばってやつ?
じゃあさっきの過去問はどないやねん
ア 誤り
AもBも宅建業者という業者間取引について問われています。
損害賠償額の予定等に関する制限は8つの規制の1つであり、業者間取引には適用されません。したがって、売買代金の20%(3,000万×20%=600万円)を超える損害賠償額の予定も許されます。
8種制限大前提の買主が宅建業者の場合は制限されない・・・
キターーーーーーwwww
イ 誤り
損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の20%を超えることは禁止されています(宅建業法38条1項)。
本問では、代金が3,000万円なので、その20%である600万円が限度額です。これを900万円とする特約を定めることはできません。
しかし、この場合でも、損害賠償・違約金に関する定めの全てが無効となるわけではありません。20%を超える部分について無効になるだけです(同条2項)。
したがって、本肢の特約は、「損害賠償金・違約金の合計が600万円」という内容になります。
とうい事で以上が損害賠償の予定額についてでした。
まとめ
まあなんとなーくでしか覚えられないけど、
手付金の話と合わせてセットで覚えた方が良さそうやねーーーーww