あと360日!①
どうも!
タッケンです!
昨日は更新できませんでした。
すんません。
僕は最低な人間です。
さて、今日も8種制限について勉強したいと思います。
今日のテーマはこちら!
じゃじゃん
- クリーンぐオフ制度
- 損害賠償額の予定等の制限
- 手付金等の制限
- 自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限 ←今日はここ!
- 手付金等の保全処置
- 割賦販売特約の解除等の制限
- 所有権留保などの禁止
- 瑕疵担保責任の特約制限
名前がやたら長いですがひとつひとつみていきますかー
自己の所有に属さない(他人のものや未完成物件)
宅地建物の(そのまま。土地とか建物の不動産)
売買契約締結の制限(契約に関するルール)
という感じでしょうかwww
業者は人もの勝手に売っちゃダメですよ〜
という規制ですかね〜
民法上は他人物売買は認められるので、宅建業法では規制しようとういはたらきですね〜
知識のない一般人を守るためです。
グッジョブ
まずは過去問!
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
- Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買契約を締結できる。
- Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
- Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。
正解は4です!
なんでだああああああああああああああーーあーーあーーああーあーあーーあーーあーあーーああああああーあーーあーあーあー^あーあーあーあーあーあーーあーーあーーあーーああああああああああーあーあーあーーあああああーあーあああーあーあ
今回のテーマについては例外を覚えた方が早そうだな〜
※例外下記参照
↓
①物件を取得する契約を締結している場合
売買予約のときは売買契約できる
停止条件付のときは,売買契約できない
②法令により、将来、業者が所有権を取得するのが明らかな場合
③未完成物件の売買で手付金の保全措置がある場合
※造成中における建物分譲がまったく行なえないことは実務上、非常に不便です。
そこで、宅地建物取引業法では未完成物件について
造成中・工事中であっても、
契約または予約締結は大丈夫!
8種制限は売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の場合に規制されます
それを考えると一発で
1と3は正しいとわかりますねー
2 正しい
Bと宅建業者Aとの間に、売買契約が締結されていれば、その土地を転売しても宅建業法に違反しない。そして、このBA間の契約は「予約」段階であっても構わないです。
4 正しい
土地の造成工事完了前であれば、手付金等の保全措置を講ずることにより、AC間の契約締結が可能となります。
しかし造成工事完了後の場合は手付金等の保全措置を講じたとしても転売が可能になるわけではないです。
ちなみに・・・
これに違反すると「指示処分」or「業務停止処分」
+
売買契約(予約含む)は有効な契約として扱われます。
泣き寝入りやんwww
いい内容の契約であればいいけどねwww
まとめ
すごくややこしいけど、まず買主が宅建業者かどうかを判断して、それに伴う例外を覚えてあてはめて間違ってるから正しいか覚えていくしかないやんwwww
つらっwww