【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと357日!①

どうも!

タッケンです!

 

 諸事情により昨日は更新できませんでした。

 

僕は最低な人間です・・・

 

 

 

なんと360日をきってしまいました・・・

1日48時間だったら最高なのになー

 

 

 

そろそろ8種制限っていう言葉が嫌いになってきました。

 

 

  1. クリーンぐオフ制度 
  2. 損害賠償額の予定等の制限 
  3. 手付金等の制限 
  4. 自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限
  5. 手付金等の保全処置
  6. 割賦販売特約の解除等の制限 ←今日はここ!
  7. 所有権留保などの禁止
  8. 瑕疵担保責任の特約制限

 

 

<割賦販売特約の解錠等の制限>

 

割賦販売ってなんやwwwwwwwwwwwww

 

かっぷはんばい

 

よめねーwww

 

 

 

 

得意のググってみた

 

大雑把に言うと売買代金を分割できるってことだね

 

住宅ローンとは違うから同じにしないでね?

ってことみたい

 

 住宅ローンを使った場合、金融機関からお金を借りて借りて、

売主へ「一度に」払います。

つまり、分割払いをしているわけではないです。

あくまでもあなたが毎月支払うお金は、金融機関に対して借りたお金を返済しているにすぎないんですね!

 

 

 

そもそもの代金を分割するイメージですね

 

 

 

本来はクレジットカードとかに適用になるけど不動産だいたい同じことがいえるみたいで

 

不動産の引き渡しを受けてから1年以上、2回以上にわけて分割して代金を支払う場合

 

のことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほーん

 

で?

 

メリットってなんやねん!て話ですよ

 

また、なんで規制せなあかんのやって感じですよねー

 

 

 

 

買主にとってはメリットだらけですよ、ええ

 

・住宅ローン組まなくていいかもしれない

・頭金等初期費用が抑えれられる

などなど・・・

 

 

 

割賦販売は売主にとってデメリットだらけです

・最悪、残りのお金が入ってこないとか・・・

・3割もらったら所有権を渡さないといけないとか・・・

・その人に買ってもらうしかないとか・・・

 などなど・・・

 

 

 

まずは過去問!

 

 

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。

  • ア Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
  • イ Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
  • ウ Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
  • エ Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. ア、イ、エ
  4. イ、ウ、エ

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3ですが、

ちょっとまってね

いろいろ違う分野の問題が入ってきてわけわかんないわ

 

割賦販売についてだけ考えたい!

 

とりあえず、解説だけいれとくわ!

 

 

 

ア 違反する

 

案内所を設置して分譲を行う場合、その案内所には、標識掲示する必要があります。これは契約行為等(契約の締結又は契約の申込みの受付けのこと)を行う案内所と行わない案内所に共通の義務です。

※契約行為等を行うかどうかで違いが出るのは、専任宅建士の設置義務や業務場所の届出義務の有無です。

 

イ 違反する

「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」自体が禁止されています。売買が成立しなかったからといって、免責されるわけではありません。

 

ウ 違反しない

 

業務帳簿を取引の関係者に閲覧させる必要はありません。

 

※従業者名簿に関しては、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供する義務があります。勘違いしやすいです。

 

エ 違反する

賦払金の支払の義務が履行されない場合でも、

 

 

  1. 30日以上の相当の期間を定めて支払を書面で催告し、
  2. その期間内にその義務が履行されないとき

でなければ、

  1. 契約を解除したり、
  2. 支払時期の到来していない賦払金の支払を請求する

ことはできません。催告をすることもなく、「直ちに」契約を解除するのは、宅建業法違反です。

 

何回もお伝えしますが、

そもそも8種制限はこちらが大原則です。

売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合

 

 

 

 

 

買主が支払う分割金のことを「賦払金(ふばらいきん)」といいます。

 

この賦払金が約束の期限内に支払われない場合、民法では

「相当の期間を定めて催告(口頭でも可)」して契約解除が可能です。

宅建業法では「30日以上の期間」を定めて「書面」で催告にしています。

 

 

 

まとめ

 

 今回は相当期間(30日以上)定めて書面で出しとけよって事か!

宅建試験ではこういうところが出るのか!

僕はどちらかと言うと割賦販売を使った個人間売買の方がおもしろそうに思えるんやけどねwww

 

まぁそういった話はのちのちで、今回はなんとかいけそう!