あと357日!②
どうも!
タッケンです!
ブログを毎日更新するというのは非常に大変な事だと実感しております。
僕の場合はデスクトップPCのため、家に帰らないと書けないです。
携帯でやってみる手もありますが、いまいち作業が進まない
何かいい方法あれば、教えてください!
さてさて、本日も8種制限ですよ、ええ
ええ?もう飽きたって?
がんばれよwww
頼むよ!
- クリーンぐオフ制度
- 損害賠償額の予定等の制限
- 手付金等の制限
- 自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限
- 手付金等の保全処置
- 割賦販売特約の解除等の制限
- 所有権留保などの禁止 ←今日はここ!
- 瑕疵担保責任の特約制限
<所有権留保などの禁止>
まず所有権留保ってなに?
↓
売主が不動産を引き渡ししても、残代金確保のために所有権を買主に移転せず、自己の所有権としてとどめておくことを、所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)といいます。
これを禁止されるわけですよ!業者は!
不動産を引き渡しても所有権移転の手続きはお金全部払うまでは移しませんからね?
なんてことは違反しちゃうんですねー
ただ、例外があります!
①支払われた代金が10分の3以下
②買主の事情により抵当権を設定できない、保証人がいない
買主が物件の引渡しを受けた後も、不動産会社が所有権を留保していると、
会社が倒産したり、
二重売買をされたりと
買主が大変になるため、買主を守るためにあります。
では、過去問!
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
- A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日までに代金を支払うことができなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1,000万円の違約金を受け取った。
- A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。
- A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。
- A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、瑕疵担保責任について、「隠れたる瑕疵による契約の解除又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。
正解は2!
ふっははっはっはっははっはっはっははっはっはっはっはっはwww
1 違反しない
B社も宅建業者です!
出たよこれ
業者間取引には適用されません!
2 違反する
さっき勉強したで!
これ!
「20日の期間を定めて書面にて支払を催告」していますが、「30日以上の期間」を定めていないので宅建業法違反です。
3 違反しない
売主である宅建業者は、代金の30%超を受領するまでに登記など売主の義務を履行する必要があります。
買主が支払ったのは代金3,000万円のうち300万円であり、代金の10%です。
A社が所有権の登記名義を移転しなかったとしても宅建業法に違反しません。
※残金につき担保(抵当権・保証人)を用意する見込みがない場合も、例外的に所有権留保等が許されます。
4 違反しない
E社は宅建業者です!
また出たよこれwww
業者間取引には適用されませんのですよwww
一発でわかりますな
まとめ
とりあえず、ニアミスをなくしていきたいと思いますので、文を正確に読んで読解力をつけたいと思います。僕の場合は国語も勉強が必要だなwww