あと349日!① 事務所
どうも!
タッケンです!
あー
今年も残りも少なくなってきましたね
あと2か月です
時が過ぎるというのはあっというまですね
もう僕も30歳です
と、いいつつも
心は5歳児のままです。
では、勉強しますか!
ね!
4日間ぐらい更新できませんでした。
毎日勉強する
と
言っておきながら
ほんとにすみません。
僕は最低な人間です。
宅建業法の今回のテーマは?
じゃじゃんんんんんんんんんんんんんん!
「事務所」についてやりたいと思います!
まずは過去問!
次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。
1、宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
2、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
3、宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
4、宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。
正解は4!
ひゃっほーーーーーーーーーwwwww
wwwwwww
<解説>
1、その通り
標識は、その宅建業者が免許を受けていることを明示してモグリ営業などを防止するための規定です。
契約行為(買受けの申込,契約の締結)を行うかどうかに関係なく、
取引主任者の設置義務の有無を問わず、
公衆の見やすい場所に,標識を掲げなければいけません
つまり、標識は業務を行う場所であれば必ず設置しないといけないと言うことです
2、帳簿を閲覧させる義務はない
帳簿は事務所ごとに備えていなければなりませんが
・閉鎖後5年間保存
・業者が自ら売主となる新築住宅は10年間保存
また、取引の関係者から請求があっても閲覧に供する義務はありません。
取引の都度記載します。その中には取引の相手方等の個人情報も記載されています。
宅建業者やその従事者には守秘義務もあるので,帳簿を閲覧させることはできません。
※取引の関係者から請求があったとき閲覧に供しなければならないのは,従業者名簿です
3、従業者名簿の備え付け
宅建業者は事務所ごとに,従業者名簿を備え
従業者の氏名,住所,従業者証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません
ちょっとややこしいですが、「主たる事務所に設置しているすべての事務所の従業者名簿を従たる事務所にその事務所の従業者名簿を備える」のは宅建業法には違反しません。
ただ、宅建業法で義務付けているのは、
事務所ごとにその事務所の従業者の名簿を備えておくことなので、
3は誤りと判断しなければなりません。
4、従業者証明書の携帯
宅建業者はその従業者に、従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることはできません。
その従業者が、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者であっても同じです。取引の関係者から請求があったときは、
従業者証明書を提示しなければならないので、
宅建業者は,従業者証明書を携帯させる者の範囲を絞ることはできないのです。
とこんな感じです。
ポイントを下記に記載いたし ます。
宅建業法では以下の3つを「事務所」といいます。
1、本社、本店→主たる事務所
宅建業を営む本店はもちろん、営まない本店でも、支店で宅建業を営む場合、「事務所」にあたる
たとえば、本店は建設業、支店は宅建業を営む場合本店は「事務所」になります。
2、支店(従たる事務所)
営まない支店は「事務所」ではない!
これだけ覚えましょう。
3、業務を継続的に行える施設・場所、契約締結を有する使用人が置かれている場所
・継続定期に業務を行える施設・場所?→営業所等
・使用人とは?→支店長や所長等
<案内所>
業者は「事務所」で営業活動を行いますが「事務所以外の場所」でも営業活動は行われています。
例えば、新築マンション建築中の近くにモデルルームを建設したり、分譲住宅が行われている敷地内で案内所等を設置したりなどです。
案内所には、
「契約の締結や申し込みを受ける案内所」
と
「契約の締結や申し込みを受けない案内所」
があります。これは案内所を設置する宅建業者が自由に決めることができます。
「契約の締結や申し込みを受ける案内所」の場合のみ届出が必要です。
どういうことかというと
↓
契約の締結や申し込みを受ける案内所を設置しようとする場合、
「業務開始の10日前まで」に
「免許権者」及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の
双方に届出なければなりません。
まとめ
事務所については、何を掲示しないといけないかと、案内所、事務所(本店、支店)の違いを覚えればいけます。