【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと349日!② 事務所に備えるべきもの

どうも!

タッケンです!

 

 

本日は宅建業法の事務所とは何かについて勉強しました。

「事務所に備えるべきもの」

この辺もテストに出るみたいです。

 

あまり何回かに分けて勉強するのは好きじゃないですが、

内容が多いのでいたしかたないですねー

 

 

 

 

 

まずは過去問!

 

 宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1、宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスク に記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。

 

2、宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

3、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

 

4、宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うあああああああ

ああ

ああ

ああ

ああああああああああああああああ

 

ああああ

あああああ

 

 

 

今回の問題は事務所の問題とちょっと内容が被りますが、まあいいでしょうwwwwwwwwww

 

 

 

 <解説>

1 誤り

 

宅建業者は、その事務所ごとに帳簿を備える必要があります。
電子計算機に備えられたファイル・磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録を帳簿とすることができます。
つまり、パソコン上で帳簿を管理してもよいということです。

 

 

 

 

 

2 正しい

 

事務所等の公衆の見やすい場所には、国土交通省令に定める標識を掲げなければなりません。
一方、宅地建物取引業者免許証については、掲示しなくても構いません

 

 

 

3 誤り

 

帳簿の記載は、宅建業に関し取引のあった都度行わなければなりません。
翌月1日にまとめて行うのはダメです。

 

 

 

 4 誤り

宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
取引士証を提示しても義務を果たしたことにはなりません。
取引士証ではダメです。

 

 

 

 

 

 

事務所ごとに備えるべきものとについて下記に記載します。

 

 

 

1、標識
宅建業者であるかどうかを確認するためのもの

 

2、報酬額の掲示

宅建業者が媒介や代理を行った場合にお客様に請求できる仲介手数料(報酬)の上限額がいくらか分かるように掲示します。この報酬額の上限は宅建業法で決められています。

 

3、従業者名簿

国土交通省令で定めるところにより、事務所ごとに、従業者名簿を備え付けなければなりません。

取引関係者から請求があった場合は従業者名簿を閲覧させなければなりません。
最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
従業者名簿の記載事項から「住所」が削除されました。

 

 

4、帳簿

帳簿は閲覧の義務はありません。

また、5年間保存が必要です。

 

 

5、専任の取引士

業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の取引士をおかなければなりません。専任とはその会社に勤めているとうい感じです。

硬く言えばその会社で業務に従事する者ですね。これは、パートのおばちゃんなども業務に従事する人に含みます。
そして、この人数が不足した場合、宅建業者2週間以内に新しい取引士を補充するなどの措置を取らなければなりません。

 

 

 

 

<まとめ>

標識、報酬額は事務所ごとに見やすい場所に設置しないといけないです。

よく業者の事務所に行くと置いてありますが、そういうことですね。

また、登録免許証は義務付けられてないので、お気をつけください!