【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと349日!③ 宅地建物取引士

どうも!

タッケンです!

 

 

 

宅建業法マスター

 

それが今年の僕の目標です。

 

 

 

 

では、さっそく!

 今日は宅地建物取引士について勉強したいとおもいます。

 

 

 

 まずは過去問!

 

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  2. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
  3. 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
  4. 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うそだろおおおおおおおおおおおおおおおおお

おお

おおおおおおお

おお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

1 誤り

 

以下の理由で免許を取り消された宅建業者は、取消しの日から5年間、宅建士として登録を受けることができません。

 

  1. 不正の手段により免許を受けたとき
  2. 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき
  3. 業務停止処分に違反したとき

 

免許を取り消された法人業者の役員であったものも同様です。

さらに、取消処分に係る聴聞の期日・場所の公示日からさかのぼって60日以内に法人の役員であった者も、同様の扱いを受けます。

ただ、1では「政令で定める使用人」です。

過去に勤務していた宅建業者が免許取消処分を受けたとしても、その法人の役員でなかった以上、宅建士登録における欠格要件には該当しません。したがって、登録を受けることができます。

 

 

2 誤り

 

宅建士登録を受けている者について、宅建士登録簿の登録事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります。


勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号」が含まれます。
したがって、宅建業者AからBに勤務先を変更した場合には、変更の登録が必要です。

変更の登録の申請先は、登録を受けている知事です。今回の問題では、甲県知事に申請することになります。

「乙県知事に対して」とする点が誤りです。

 

 

3 正しい


宅建士登録を受けている者について、「住所」に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります。

宅建士証の交付を受けていない者であっても、この義務を免れることはできません。

宅建士が氏名又は住所を変更したときは、変更の登録だけでなく、宅建士証の書換え交付の申請も必要になります。

 

 

4 誤り

 

宅建士の登録を受けるためには、

2年以上の実務経験があるか

国土交通大臣指定の講習(登録実務講習)を受講していることが要求されます。

 


実務経験がない場合には、登録実務講習を受講する必要があります。

宅建試験合格から1年以内であっても、この義務は免除されません。

※合格から1年以内であれば免許されるのは、宅建士証の交付を申請する際の法定講習です。

これは法律の知識をアップデートするための講習なので、宅建試験合格直後の人には不要とされています。

 

 

 

 

宅建士についてまとめてみました。


まず、宅建試験に合格したら登録です。

受かった都道府県知事に申請しましょう。

 

ただ、この宅地建物取引士登録に条件があります。

さっきも解説にありました。

1.2年以上の実務経験を有している
2.国土交通大臣が指定する実務講習を受講し修了している

このどちらかを満たしていないと宅地建物取引士登録はできません。

 

2番ですが、「登録を受けようとする者が宅建試験に合格した試験を行った都道府県知事が指定する講習」というひっかけ問題がよく出題されますが国土交通大臣が指定する講習ですのでご注意ください。

そして都道府県知事が、一定事項を「宅地建物取引士資格登録簿」に登載することにより、宅地建物取引士登録が行われます。この宅地建物取引士登録の効力は全国に及び、登録の消除を受けない限り、一生有効となります。


宅地建物取引士登録の移転>

宅地建物取引士登録を受けている者が、登録先以外の都道府県で業務に従事しようとする場合は、登録の移転を行うことができます。

できるのであって強制ではありません

「登録の移転を行わなければならない」というひっかけ問題に注意です。

この登録の移転は現に登録を受けている都道府県知事を経由して行うということは覚えておいてください。

また、事務禁止処分を受けている業者はその期間、移転申請できません。




宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録>

登録を受けている宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格登録簿の記載事項のうち、

1.氏名
2.本籍・住所
3.勤務先の宅建業者の商号・名称、免許番号

 


に変更があった場合、

遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

登録の移転と違いこちらは義務です。

つまり、登録を受けている宅地建物取引士が引越しをした場合、

登録の移転は必要ありませんが、

変更の登録は必要ということです。

登録の移転ができるのは「勤務先」が変わった場合のみということです。



死亡等の届出>

登録を受けている宅地建物取引士が死亡した場合、

登録を消除するための届出をしなければなりません。

ただ、誰がその届出をするのかということです。



・死亡                                     → 相続人
成年被後見人となった        → 成年後見
被保佐人となった               → 保佐人
・その他(破産など)         → 本人

 



この届出は、登録消除理由に該当した日から30日以内に行う必要があります。

ただ、死亡の場合だけは相続人が死亡を知った日から30日以内となります。

本人から登録消除の申請があった場合や、本人の死亡が判明した場合などは、都道府県知事は自ら登録の消除をしなければなりません。


宅地建物取引士証>

宅地建物取引士登録を受けている者は、

その登録している都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができます。宅地建物取引士証とは、自分が宅地建物取引士であることを証明する身分証明書であり、宅地建物取引士として仕事をするときは常に携帯しておく必要があります。宅地建物取引士の仕事とは、以下の3つです。

1.重要事項の説明
2.重要事項の説明書面(35条書面)への記名押印
3.37条書面への記名押印

取引関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を必ず提示

重要事項の説明の際には請求がなくても必ず提示する必要があります。


交付は、申請前6ヶ月以内に

「登録をしている都道府県知事が国土交通大臣省令の定めるところにより指定する講習」(法定講習)を受講する必要があります。

 

※次の場合にはこの講習が免除

1.宅建試験合格から1年以内
2.登録の移転での交付(前の宅地建物取引士証と引換え)

宅地建物取引士証の有効期間は5年間となります。


宅地建物取引士証の返納・提出・書換え・引換え>


1.返納

宅地建物取引士は、登録を消除された場合、宅地建物取引士証が効力を失った場合(失くしたと思って再交付を受けた後に見つかった前の宅地建物取引士証など)は、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を「返納」しなければなりません。

2.提出

宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を「提出」しなければなりません。事務禁止期間が満了すれば、返還請求をすることにより返還されます。

3.書換え

宅地建物取引士は、氏名または住所に変更があった場合、「変更の登録」の申請とともに宅地建物取引士証の「書換え交付」を申請しなければなりません。

4.引換え

宅地建物取引士は、登録先以外の都道府県で従事するため「登録の移転」の申請を行った場合、宅地建物取引士証の「引換え交付」を申請しなければなりません。

※新しい取引士証をもらえますが、有効期間は前の取引士証の残り期間であるという点にご注意ください。 

 

 

<まとめ>

僕はこの免許の届出とかどこに誰が何をしたときに申請するかとかが苦手です。

今日気ずきました。

嫌いです。

とても。

 

なのでフローチャートを作ってみようとおもいます。

ちょっと時間がかかるので、しばしお待ちを!