あと348日!① 宅地建物取引士の欠格事由
どうも!
タッケンです!
昨日は4日間分更新すると言っておきながらできませんでした。
僕は最低な人間です。
今日もまとめて3日間分更新します!
あー長いねー
一気にまとめてやると長いよねー
はかどらいないよねーwwwww
僕の仕事は不動産業です。
携わっていると
「あ〜あれね!」
ってわかる部分もありますが、
実際に業法にのっとって行われているかと思うと、疑問に思う部分も多々あります。
ただ、宅地建物取引士はほしいwwww
ただただほしいwwww
勉強します。
今日は
「宅地建物取引士の欠格事由」
について勉強したいと思います。
まずは、過去問!
正解は4!
くそおお
お
おおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおお
おおお
おおお
おおおおお
お
おおおおお
おおお
おおお
お
<解説>
<ポイント解説>
<登録を受けれないもの>
宅地建物取引士登録を受けることができないものの条件として下記に記載します。
10個あります。
※ちょっと意味わかんないねwww
誰だよこいつらってなるよねwww
ちょっとこれは長いから別記事で解説したいと思います。
2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
これも意味わかんないなーwwwww
今回のテーマは何回かに分ける必要がありますねー
3.一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
↓
一定の罰禁刑:
①宅建業法違反
②暴行罪
③脅迫罪
④傷害罪
⑤背任罪
⑥暴力団員による不当な行為の防止に関する法律違反
4.不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとして免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人の場合、免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員であった者)
5.上記4番に該当するとして免許取消処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に廃業の届出をし、その届出から5年を経過していない者
6.上記5番の期間内に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出をした法人の、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出から5年を経過していない者
7.宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
免許基準の場合は、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、法定代理人が欠格事由に該当していなければOKです!
言ってる意味がわからないwwwwwww
法廷代理人ってだれやwww
あ、親とかねwww
8.不正登録等の理由で登録の消除処分を受け、その処分から5年を経過していない者
9.不正登録等に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に登録消除の申請をし、その登録消除から5年を経過していない者
10.事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
※事務禁止処分を受け、自ら申請して登録を消除した場合は事務禁止期間中のみダメ、それがバレて登録消除処分を受けた場合は処分から5年もダメというわけです。
事務禁止期間が満了すればすぐに登録を受けられるということです!
また、免許基準の場合は、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、法定代理人が欠格事由に該当していなければ、欠格ではないのですが、取引士の登録基準では、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は欠格となります。
※事務の禁止期間満了後、提出者からの「返還請求があれば」、取引士証は返還されます
<まとめ>
めちゃくちゃひっかけで問われるテーマです。
すごく難しいです。
ちゃんと覚えないと足元すくわれかねない問題となっております。
あーはらたつwwwwwww