【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと348日!① 宅地建物取引士の欠格事由

どうも!

タッケンです!

 昨日は4日間分更新すると言っておきながらできませんでした。

 

僕は最低な人間です。

 

 

今日もまとめて3日間分更新します!

 

 

 

あー長いねー

 一気にまとめてやると長いよねー

 

はかどらいないよねーwwwww

 

 

僕の仕事は不動産業です。

 

携わっていると

「あ〜あれね!」

ってわかる部分もありますが、

実際に業法にのっとって行われているかと思うと、疑問に思う部分も多々あります。

 

ただ、宅地建物取引士はほしいwwww

 

 

ただただほしいwwww

 

 

勉強します。

 

 

今日は

「宅地建物取引士の欠格事由」

 

について勉強したいと思います。

まずは、過去問!

 

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。

2 C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない
 
3 D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
 
4 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くそおお

おおお

おおおおおおおおおおおおおおおおおお

おおおおおおおおおおおお

おおお

 

おおお

おおおおお

おおおおお

おおお

おおお

 

 

 

 

 

 

<解説>

1 誤り
 
宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員禁錮以上の刑に処せられた場合法人は免許を取り消されます。
ただ、A社では、取締役Bは退任しており、新たに宅地建物取引業者の免許を申請した場合、A社の他の役員に欠格事由がなければ免許を受けることができ、Bが執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができないというような制限はないです。
 
 
 


 
2 誤り
 
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由がある場合は免許を受けることはでません。ただ、C社の取締役が受けたのは罰金であり、宅地建物取引業法違反等の一定の罪により罰金刑を受けたわけではなく、贈賄罪により罰金刑を受けたのであるから、C社の取締役は、そもそも欠格事由に該当しておらず、C社も免許を受けることができます。


 
 
 
3 誤り
 
D社の役員に欠格事由があれば、D社は免許を受けることができないが、D社の取締役は、執行猶予の言渡しを取り消されることなく、執行猶予期間を満了しています。
この場合、執行猶予期間を満了すれば直ちに免許を受けることができ、5年の経過を待つ必要はありません。

 
 
4 正しい
 
宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由に該当する者があるに至ったときは免許を取り消されます。
E社の取締役Fは、暴行罪により罰金刑を受けており、欠格事由に該当するので、E社も免許を取り消されます。

 

 

<ポイント解説>

<登録を受けれないもの>
宅地建物取引士登録を受けることができないものの条件として下記に記載します。

10個あります。

 



1.成年被後見人被保佐人復権を得ていない破産者

※ちょっと意味わかんないねwww

誰だよこいつらってなるよねwww

ちょっとこれは長いから別記事で解説したいと思います。

 

 

2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

これも意味わかんないなーwwwww

 

今回のテーマは何回かに分ける必要がありますねー

 



3.一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者



一定の罰禁刑:

宅建業法違反

②暴行罪

③脅迫罪

④傷害罪

⑤背任罪

暴力団による不当な行為の防止に関する法律違反

 

 

 

4.不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとして免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人の場合、免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員であった者)

 



5.上記4番に該当するとして免許取消処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に廃業の届出をし、その届出から5年を経過していない者

 

 



6.上記5番の期間内に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出をした法人の、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出から5年を経過していない者

 

 



7.宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

免許基準の場合は、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、法定代理人が欠格事由に該当していなければOKです!

言ってる意味がわからないwwwwwww

法廷代理人ってだれやwww

あ、親とかねwww

 

 



8.不正登録等の理由で登録の消除処分を受け、その処分から5年を経過していない者

 

 



9.不正登録等に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に登録消除の申請をし、その登録消除から5年を経過していない者

 

 



10.事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者

※事務禁止処分を受け、自ら申請して登録を消除した場合は事務禁止期間中のみダメ、それがバレて登録消除処分を受けた場合は処分から5年もダメというわけです。

 

事務禁止期間が満了すればすぐに登録を受けられるということです!

また、免許基準の場合は、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、法定代理人が欠格事由に該当していなければ、欠格ではないのですが、取引士の登録基準では、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は欠格となります。

※事務の禁止期間満了後、提出者からの「返還請求があれば」、取引士証は返還されます

 

<まとめ>

めちゃくちゃひっかけで問われるテーマです。

すごく難しいです。

ちゃんと覚えないと足元すくわれかねない問題となっております。

あーはらたつwwwwwww