あと348日!② 被保佐人、補助人って誰?
どうも!
タッケンです!
本日の勉強テーマはこちら!
「宅地建物取引士の欠格事由について」の「被保佐人」とか「補助人」って誰?
っていうのを勉強していきたいと思います。
欠格事由は10個あります。
※下記記事参照
まずは過去問!
後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
- 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
- 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
正解は4です!
あああ
ああ
なんでだあああああ
ああああああああああああああああああああああああああああああああああさあああああああああああああああああああああああああさあああああさああああさああああああああさささささあああああああああああああ
<解説>
1 誤り
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。
例外:日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せせません。
「建物の贈与を受ける契約」は、日常生活に関する行為にはあたりません。
取消権は制限行為能力者だけでなく、その代理人も有しています。
そして、成年後見人は、被後見人の法定代理人です。そのため、成年後見人が契約の取消しを行うことも可能です。
2 誤り
成年後見人が、成年被後見人に代わって居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
3 誤り
成年後見人は、後見開始の審判を請求することができます。
※未成年の知的障害者が成年に達すると、法定代理人が誰もいなくなるという事態が生じます。
これを防ぐために、未成年者が後見開始の審判を受けることができるようになっているわけです。
4 正しい
成年後見人は、後見開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任します。
※未成年後見人
①指定未成年後見人
未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定します。
※この指定が無い時は②になります。
↓
②選定未成年後見人
家庭裁判所が選任する者でないもの(①指定未成年後見人)が含まれています。
<ポイント>
宅建業法は基本的に民法をもとに決められているところが多いです。
今回のテーマは民法をかじってるような感じですね。
ややこしいです。
まずは言葉の解説!
「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)」
「被(ひ)」が付くと当該人です。
被がつかないのは該当しない人です。
ややこしいなwwww
成年被後見人とは、
「痴呆」
「知的障害」
「精神障害」
などの重度の精神障害を持つ者を言います。
法律用語では、事理を弁識する能力(判断能力)を欠く状況にある人を言います。
精神的障害の重い順
①「成年被後見人」 ※症状が一番重い
※精神障害者であっても「後見開始の審判」を受けていない者は成年被後見人ではありません。
つまり、精神障害者でも裁判所から「成年被後見人」ですよ!と言われない限りはそうならないということです。
家庭裁判所によって選任された者が成年被後見人の保護者という意味です。
そして、成年後見人は、法律によって代理権が与えられているので、法定代理人と呼びます。
また下記のような権利もあります!
成年被後見人の代理人として、契約を締結することができます→代理権
成年被後見人が単独で土地の売買契約をしてしまったら後で取消せます→取消権
同じように追認もできます→追認権
↓
②「被保佐人」
↓
③「被補助人」 ※症状が一番軽い
基本的に単独で有効は法律行為(契約等)はできないです。
↓
契約をしてもあとで取り消すことができます。
<まとめ>
被保佐人、被補助人も同じ意味です。
精神病の重度で名前が変更になるだけで、基本は同じです。
よくわらないけど、とりあえずこういう人たちがいるんだということを覚えておく程度で良いと思うんですよwww
ええwww