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【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと339日!【都市計画法①】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

本日は

都市計画法」について

勉強したいと思います。

 

その前に、昨日更新できずすみませんでした。

 

 

 

 

 

 

僕は最低な人間です。

 

 

 

 

 

 

まずは過去問!

 

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  3. 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
  4. 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ああ

あああ

 

ああああああ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1 謝り

 

開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、

遅滞なく知事に届け出なければなりません。

届出をすればいいのであって、

許可を受ける必要はありません。

 

 

2 謝り

 

開発行為の許可権者は、あくまで知事です。

複数の都府県にまたがる場合でも、

それぞれの知事から許可をもらう必要があります。

国土交通大臣が許可権者になるわけではありません。

 

 

 

3 謝り

 

開発許可を受けた者から土地の所有権を取得した者は、

知事の承認を受ければ、

開発許可に基づく地位を承継することが可能です。

「承認を受けることなく」承継することはできません。

 

相続人その他の一般承継人は、

被承継人が有していた許可に基づく地位を当然に承継します。

知事の承認を受ける必要はありません。

 

 

4 正しい

用途地域の定められていない土地で、

開発行為の許可をする場合、

知事は、以下の事項を定めることができます。

  1. 建築物の建蔽率
  2. 建築物の高さ
  3. 壁面の位置
  4. その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限

 

 

 

<もっと詳しく>

 

毎年2問出題されています。

ただ、都市計画法で勉強する用語や内容は、

建築基準法農地法などでも必要な知識です。

めちゃくちゃ長いです。

心して読むように!

覚えるしかないでー

 

 

都市計画法とは?

街づくりを行う場所を指定して、

具体的なプランを作成し、

生活に便利で快適な街づくりを行うための法律です。

 

 

都市計画法では、まずどこに街づくりを行うのかを決めなくてはなりません。

計画的に街づくりを行うといっても、住みづらい街では意味がありません。

まずは、街づくりに適した場所を選ぶことから始めなくてはなりませんよね。

この街づくりに適しているとして選ばれた場所のことを

都市計画区域といいます。

 

都市計画区域は、

一体の都市として総合的に整備し、

開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域

として指定されます。

また、必要があるときは市町村や都道府県の区域外にわたり指定することができます。

 

1つの都道府県都市計画区域を指定する場合は

都道府県又は市町村が、

2つ以上の都府県都市計画区域を指定する場合は

国土交通大臣が指定します。

 

都市計画区域について

無秩序な市街化を防止し、

計画的な市街化を図るため必要があるときは、

 

市街化区域、

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

 

市街化調整区域

※市街化を抑制すべき区域とする。

(市街化の禁止ではない)

 

の区分を定めることができ、

この区分を区域区分といいます。

 

 

区域区分は「定めることができる」としています。

つまり、必要がないときは定めないこともできるということです。

このように区域区分がなされない都市計画区域

区域区分が定められていない都市計画区域非線引区域)」

といいます。

 

 

都道府県は、

都市計画区域外の区域のうち、

そのまま土地利用を整序し、

又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、

将来における一体の都市としての整備、

開発及び保全支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、

準都市計画区域として指定することができます。

 

<都市計画を定めることができる>

 

用途地域

特別用途地域

高度地区

特定用途制限地域

風致地区

など

 

<都市計画を定めることができない>

 

特例容積率適用地区

高層住宅誘導地区

高度利用地区

特定街区

防火地域、準防火地域

市街地開発事業

など

 

 

 

 

準都市計画区域では、放置すれば将来における都市の整備、

開発等に支障が生じないように指定する区域です。

土地の利用を促進してしまうような都市計画は定めることができません

たとえば、高度利用地区は、

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、

容積率の最高限度や最低限度、

建ぺい率の最高限度、

建築面積の最低限度などに関する規制です。

逆に高度地区は建築物の高さの最高限度または最低限度を定めることになっています。そのため、開発が進んでしまうような高度利用地区は定めることができず、

高さの制限を規制する高度地区は定めることができるということです。

 

 

<まとめ>

今回は触りで大事なところです。

あまり分けるのは、不本意ではないですが、なにぶん長いので、次のテーマで勉強したいと思います。

次は「地区計画」

長すぎるぜ、都市計画法www