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あと338日!【都市計画法③】

どうも!

タッケンです!

 

 

本日も

都市計画法」です。

3回に分けて勉強します。

 

 

まずは過去問!

 

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
  2. 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
  3. 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
  4. 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちっきしょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

1 正しい

 

一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、

特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、

開発整備促進区を都市計画に定めることができます。

  • 特定大規模建築物=劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物
  • 開発整備促進区=一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域

そして、その一定の条件の一つとして、

「第二種住居地域準住居地域若しくは

工業地域が定められている土地の区域又は

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)

であること。」が挙げられています。

第二種住居地域における地区計画について、

開発整備促進区を定めることが可能です。

 

 

2 誤り

 

準都市計画区域について、

区域区分は定められません。

定められるものは6つ

用途地域

・特別用途地区

・特定用途制限地域

・高度地区

・景観地区

風致地区

 

 

3 誤り

 

工業専用地域は、

工業の利便を増進するため定める地域です。

しかし、工業専用地域が風致地区に隣接してはならないという制限は存在しません。

 

 

 

4 誤り

市町村が定めた都市計画が、

都道府県が定めた都市計画と抵触する場合、

都道府県が定めた都市計画が優先します。

 

 

<もっと詳しく>

 

下記の都市計画は都道府県、

その他の都市計画は市町村が定めます。

 

  1. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
  2. 区域区分に関する都市計画
  3. 一定の都市再開発方針等に関する都市計画

 

 

 

都道府県>市町村

 

都市計画がかぶったときは都道府県が優先

 

大規模、広域的な地域地区

風致地区で面積が10ha以上のもの(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)

特別緑地保全地区で面積が10ha以上のもの(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)

規模な地域地区

  1. 用途地域
  2. 高層住宅誘導地区
  3. 特別用途地区
  4. 高度地区
  5. 高度利用地区
  6. 特定街区
  7. 防火地域・準防火地域
  8. 小規模な風致地区

 

 

都市計画決定手続きの流れ>

 

市町村が定める場合と

都道府県が決定する場合

(2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、

国土交通大臣及び市町村が定める)

都市計画決定手続きの流れです。

 

 

都市計画の決定の流れ 市町村が決定する場合

 

 

 

 

国土交通大臣は、

国の利害に重大な関係がある事項に関し、

必要があると認めるときは、

都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、

期限を定めて、

都市計画区域の指定又は都市計画の決定

若しくは変更のため必要な措置をとるべきことを指示することができます。

この場合においては、

都道府県又は市町村は、

正当な理由がない限り、当該指示に従わなければなりません。

 

都市計画は原則として、

都道府県または市町村が決定しますが、

次に挙げる者は都市計画の決定や変更について提案することができます。

 

  1. 土地所有者等
  2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人

 

 

<まとめ>

 

 この辺は大まかな流れを覚えるだけでいいよね?

都市計画法は何か苦手かもしれない!

覚えることが多すぎるのと、ひっかけで出されると絶対ひっかかるwww

 

過去問解きまくるしかないのかなー

過去問特集とか今度書いてみるかー