【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと335日!【農地法】

どうも!

タッケンです!

 

 

本日は

法令上の制限のテーマ

農地法」について勉強します。

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
  2. 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
  3. 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
  4. 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:3

 

 

 

 

 

 

 

 

僕は農地法が嫌いです。

ちいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:誤り❌

 

相続より農地を取得する場合、

3条許可は不要です。

包括遺贈や相続人に対する特定遺贈によって

農地を取得する場合も同様です。

しかし「相続人に該当しない者に対する特定遺贈」は、

これらの例外に当たりません。

よって3条許可を受ける必要があります。

 

 

2:誤り❌

 

所有適格法人(農地法2条3項)以外の法人が、

農地を所有することはできません。

農地を借り入れるだけであれば話は別です。

一般法人であっても要件を充たせば

農地を借り入れることが可能です。

 

 

3:正しい⭕️

 

3条許可を受けずにした売買契約は無効です。

所有権移転の効力は生じません。

5条許可の場合も同様です。

 

 

4:誤り❌

 

農地法上の「農地」とは、

耕作の目的に供される土地のことをいいます。

遊休地・休耕地・耕作放棄地も「農地」に含まれます

市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合であれば、

4条許可は不要であり、

あらかじめ農業委員会に届け出るだけで済みます。 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

農地法の目的は?

 

「農業生産の増大」と「食料の安定供給の確保」です。

つまり、

農地を守ったり、

農業者を確保したりするための制限です。

 

やたらめったら

「開発じゃい!」「開発じゃい!」って

農地削られたら、米食えなくなるやん!

ということです。

 

 

農地って?

 

・工作目的のための土地

(客観的な事実状態で判断)

・地目は関係ない

地目が雑種地でも畑として使っていたら農地に該当)

・休耕地や休閑地も農地

(一時的に耕作を休止している土地)

※いつでも農地となるから

家庭菜園は農地ではない

 

<許可の種類>

 

3条 →    農業者の確保

※農地の売買を制限(非農業者への売却禁止)

農地法3条の許可が必要な場合とは、

「農地や採草放牧地」を「農地や採草放牧地」として

利用する目的で権利移動する場合です。

「転用」を行わず、「権利移動」だけ

させるのが3条許可の対象です。

「使用収益権の移転や設定」を行った場合を

「権利移動」といいます。

 

・農業委員会へ提出

 

<例外>

採草放牧地を農地に転用する場合は、

3条許可の対象です。

 

<3条許可が不要な場合>

 

・権利を取得する者が国又は都道府県である場合

(市町村等は含まない)

・民事調停法の農事調停によって権利が設定、

または移転される場合

土地収用法によって権利が収用、

または使用される場合

・相続、遺産分割、財産の分与などの場合

(ただし、農業委員会に届出が必要)

 

・契約は無効

・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金

 

 

 

 

 

4条 →    農地の保護

※農地の転用を制限(農地を別の目的への変更禁止)

採草放牧地の転用 →    4条許可ではない

知事(指定市町村は市町村長)が許可

<許可不要例外>

国・都道府県等が

道路や農業用用排水施設のために転用する場合、

市町村が

道路、河川、堤防、水路等のために転用する場合

 

土地収用法などにより収用した

農地を転用する目的で転用する場合

・市街化区域内にある農地を転用する

目的で転用する場合

・2a(アール)未満の自己所有の農地を

「農作物の育成施設」や「養畜施設」

にする目的で転用する場合

※2a(アール)=200㎡

 

 

<違反行為の場合>

契約は無効

3年以下の懲役もしくは

300万円以下の罰金

(法人に対しては1億円以下の罰金)

 

5条 →    農業者の確保&農地の保護

・農地を農地以外のものに

転用することを目的に

権利移動を行う場合(農地→農地以外)

・採草放牧地を農地以外に

転用することを目的に

権利移動を行う場合(採草放牧地→農地以外)

知事(指定市町村は市町村長)の許可

農地法5条の許可が必要な場合とは、

農地や採草放牧地を農地以外に

転用する目的で権利移動をする場合

 

<許可不要例外>

・国・都道府県等が

道路や農業用用排水施設のために転用する場合

・市町村が

道路、河川、堤防、水路等のために転用する場合

土地収用法などにより収用した農地を転用する場合

・市街化区域内にある農地を転用する場合

 

 

・契約は無効

・3年以下の懲役もしくは

300万円以下の罰金

(法人に対しては1億円以下の罰金

 

 

農地の賃貸借

50年以下

賃借権の登記もしくは農地の引渡し

 

 

<まとめ>

 

農地法

3条だか4条だか5条だかしらないけど、農地の売買はめんどくさいってことですねー

3条は権利移動

4条は転用

5条は権利移動+転用

ということを覚えて過去問こなそーっと!