【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと334日!【土地区画整理法①】

どうも!

タッケンです!

 

やっぱね、毎日更新するってしんどいわwww

「今日はいんじゃね?」

っていう自分がいます。

はい。

 

 

最大の敵は自分

最大の味方も自分

 

あーーあーーあーーーあーあーーあーーーあーーあーあーああーあーあーあーあーあーあーあーああーーあーーあーあーあーあーーあーあー

 

 

本日は

法令上の制限テーマの

土地区画整理法

について勉強したいと思います。

 

 

 

<まずは過去問!>

 

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
  2. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  3. 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
  4. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いやあああああああああああああああああ

もういやあああああああああああああああああああああああああああああああああ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕は土地区画整理が嫌いです。

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:正しい⭕️

 

土地区画整理事業の施行者は、

必要に応じて、

仮換地を指定することができます。

 

 

 

2:正しい⭕️


仮換地が指定された場合、

従前の宅地を使用・収益していた者は、

仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで

仮換地を仮に使用・収益することができます。

 

 

3:正しい⭕️

 

使用・収益の障害となる物件が

存在するなど特別の事情がある場合、

施行者は、仮換地の使用・収益開始日

仮換地指定の効力発生日

別に定めることができます。

 

1〜3は言ってる意味がわかりませんが、

その通りのため暗記ですね

 

 

4:誤り❌

 

施工地区内で土地区画整理事業の施行の

障害となるおそれがある土地の形質の変更や

建築物その他の工作物の建築を行おうとする者は、

知事(市の区域では市長、町村の区域では知事)

許可を受ける必要があります。

「土地区画整理組合の許可」ではありません。

 

<もっと詳しく>

 

 

 

土地区画整理法とは?

 

狭く曲がりくねった道路や不整形な土地を、

土地区画整理事業によって

碁盤目状の使いやすい土地にすること

を目的としていて、それを法律化したものです。

 

 

土地区画整理事業とは?

 

都市計画区域内でのみ行われることです。

・公共施設(道路や公園等)の整備・改善を

行い、宅地の利用促進を行うための

宅地造成工事のことです。

 

 「換地」については超重要なんで明日触れます。

 

タッチ

 

土地区画整理事業を行っていく者を

土地区画整理事業の施行者(下記4者)と言い、

都道府県知事の認可を受けて施行します。

 

①個人施工:

宅地の所有者・借地権者が

1人または数人が共同して行うことです。

 

②組合施工:

宅地の所有者・借地権者が

7人以上で組合を設立して行うことです。

宅地所有者及び借地権者の

3分の2以上(人数と地積)の同意が必要です。

施行地区内の宅地所有者及び借地権者は

強制的に組合員となります。

施行地区内に未登記の借地権を有する者は

市町村長に申告しなければなりません。

 

区画整理会社:

宅地の所有者・借地権者を

株主・社員とする株式会社です。

宅地所有者及び借地権者の

3分の2以上(人数と地積)の同意が必要です。

 

④公的施工:

国土交通大臣

都道府県、

市町村、

地方住宅供給公社

都市再生機構等が施行するもので、

事業ごとに土地区画整理員会が置かれます。

 

※公的施行者が、

土地区画整理事業を行う場合、

必ず都市計画事業として行うため、

都市計画で定められた施行区域内

でしか行えないです。

 

それ以外の施工者は、

都市計画区域であれば

どこでも施行できます。

 

 

 

土地区画整理事業の流れ>

 

①事業計画等の作成と認可

②換地計画の作成と認可

③仮換地の指定

④換地処分の広告

⑤登記をして事業完了

 

 

<建築制限>

「事業計画等の認可に関する公告」

があってから

「換地処分の公告」

があるまでの間は、

土地区画整理事業中になるので、

下記行為を行う場合、

都道府県知事等の許可が必要です

 

・土地の形質変更

・建築物その他工作物の

新築、改築、増築

・重量5tを超える物件の設置、堆積(たいせき)

※上記申請に対して都道府県知事は、

施工者の意見を聞かないといけないです。

 

 

<まとめ>

 

 

 

なんとか今日でさらっとできた!

明日は換地処分です。

具体的な内容です。

真面目にやります。

すみませんでした。