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あと333日!【土地区画整理法②】

どうも!

タッケンです!

 

 

本日は法令上の制限のテーマの

土地区画整理法

について2回目です。

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

 

 

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
  2. 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
  3. 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  4. 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう

いや

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:正しい⭕️

 

仮換地の指定は、

仮換地となる土地の所有者と

従前の宅地の所有者に対して、

仮換地の位置・地積・指定の

効力発生日を通知する方法で行います。

 

2:正しい⭕️

 

地区内の宅地に存する地役権は、

換地処分の公告があった日の翌日以後も、

従前の宅地の上に存在し続けます。

地役権以外の権利とは、

全く違う扱いを受けます。

土地区画整理事業の施行によって

行使する利益がなくなった地役権は、

公告があった日が終了した時点で消滅します。

 

 

3:正しい⭕️

 

保留地は、

換地処分の公告があった日の翌日において、

施行者が取得します。

 

 

4:誤り❌

 

土地区画整理事業の施行により

生じた公共施設の用に供する土地は、

換地処分にかかる公告があった日の翌日において、

その公共施設を管理すべき者に帰属します。

必ずしも市町村に帰属するとは限りません

 

 

 

 <もっと詳しく>

 

 

 

まず、解説で「?」となった言葉を解説します。

 

・宅地

公共施設のために使われている

国または地方公共団体が所有する土地「以外」

の土地
農地や山林も「宅地」に該当します。

 

宅建業法上の「宅地」とは

意味が異なります!

 

・施工区域

土地区画整理事業について

都市計画区域で定められた区域です。

 

・減歩(げんぶ)

各々の土地から少しずつ土地を分けてもらうことです。

それにより公共施設を設置する土地を確保したり、

保留地として使ったりします。

元の土地面積は小さくなりますが、

整理された土地は価値が上がるので、

損をするわけではないです。

 

・保留地(ほりゅうち)

 一般的に土地区画整理事業を行う場合、

多額の費用が必要です。

その費用を捻出するために、

一部の土地を誰にも割り当てず、

売却して事業費用に充てるための土地です。

 

・精算金(せいさんきん)

「従前の宅地」と「換地」との間に

不均衡がある場合に、

交付されたり徴収されたりする金銭です。

お金で解決しましょうということですね。

例えば、従前の宅地の価格が1000万円で、

換地後が1100万円であれば、100万円徴収され、

換地後が900万円であれば、100万円もらえます。

 

・従前の宅地

換地される前の元の土地のことです。

 

・換地

元の土地をきれいに整理した後の

区画割された土地のことです。

 

・仮換地

土地区画整理完了前であるが、

区画整理された土地をいいます。

数十年というめちゃくちゃ長期になる場合もあり、

工事が終わった部分については建物を建てても支障がないので、

その部分については仮換地を指定します。
(仮換地は大規模な土地区画整理事業で行われます)

<仮換地について>

仮換地の指定は、

「仮換地となるべき土地所有者」

および

「従前の宅地の所有者」

に対して、

仮換地指定の効力発生日を通知

して行います。

 

仮精算

施工者は、

「仮換地を指定した場合」や

「使用収益することを停止させて場合」

必要があると認めるときは、

 仮に精算金の徴収や交付をすることができます。

「仮換地指定の効力発生日」

だけ定めると、「使用収益開始日」を

別に定めた場合は、その日からしか使用できません。

つまり効力発生日まで指定した土地しか使用できません。

したがって、「効力発生日」~「使用収益開始日」

はどの土地も使用できません。

 

<使用収益の停止>

換地計画で換地を定めない場合もあります。

その場合仮換地の指定もされません。

そして、施行者は換地を定めないこと

とされている宅地の所有者等に対して、

期日を決めて、従前の宅地についての

使用・収益を停止させることができます。

仮換地の指定や、

使用収益の停止により、

使用収益する者がいなくなった

従前の宅地については

換地処分の広告宣伝費のある日まで、

施行者が管理します。

 

施工者が決定したら、

換地計画を作成しなければなりません。

 

※個人施行者・組合・区画整理会社・

市町村または機構等の場合は、

換地計画について

都道府県知事の認可

を受けなければなりません。

 

<換地処分>

換地処分とは、

区画整理後に新しく造成した宅地を

それぞれの権利者に割り当てることです。

換地処分は原則

換地計画にかかる区域全部ついての

土地区画整理事業が終わった後に、

遅滞なく行います。

ただ定款(ていかん)等に別段の定めがある場合は、

全部の工事が終わる前でも

換地処分は可能換地処分は、

関係権利者通知して行います。

また、施行者は換地処分をした場合、

遅滞なくその旨を知事に届け出なければなりません。

さらに、知事は換地処分があった旨を公告しなければなりません。

国土交通大臣が換地処分をした場合は、

国土交通大臣が自ら公告しなければなりません。

施工者は換地処分の広告後遅滞なく、

変動した登記を申請または嘱託(しょくたく)

しなければなりません。

※その登記があるまで他の登記はできません。

 

 

<まとめ>

 

 

つまりですね、換地はとてもめんどくさいということですね。

ガチャガチャした土地を公園、

上下水道等の公共施設を設置して、

道路も広くきれいなって万々歳ですって計画ですね。

 

細かいところは過去問で徹底して覚えるしかない!