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あと332日!【宅地造成等規制法】

どうも!

タッケンです!

 

 

本日は法令上の制限のテーマの

宅地造成等規制法

について勉強したいと思います!

 

 

ちょっと名前だけだと意味がわかりません。

宅地いじって何かすんの?って感じです。

 

 

 

 

 

<まずは過去問>

 

 

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  4. 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ああああああ

あああ

ああ

ああ

ああ

あああああああああ

ああ

ああ

 

ああ

 

あああ

 

あああああ

あああああああ

 

ああああああ

 

ああ

 

ああ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

宅地造成に関する工事について、

許可の取得や届出が要求されるのは、

宅地造成工事規制区域に限られます。

区域外は規制のの対象外です。

 

 

 

2:誤り❌

 

工事の計画を変更しようとするときは、

知事の許可を受ける必要があります。

<例外>

軽微な変更にとどまる場合は、

知事への届出だけです。

 

 

3:正しい⭕️


 造成工事規制区域の指定の際、

すでに行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、

指定があった日から21日以内に、

知事に届け出る義務があります。

許可を受ける必要はありません。

 

 

4:誤り❌

 

造成宅地防災区域の指定対象になるのは、

「宅地造成に伴う災害で相当数の居住者

その他の者に危害を生ずるものの発生の

おそれが大きい一団の造成宅地の区域」

です。

今回は宅地造成工事規制区域

指定することができます。

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

まず宅地造成規制法とは?

 

宅地造成に伴う崖崩れや

土砂の流出といった災害を防止し、

国民の命を守ることが目的です。

災害が生じるおそれが大きい市街地において

規制区域を指定し、

規制区域内での宅地造成工事

に対して規制を行います。

 

<流れ>

①崖崩れや土砂の流出が生じやすい

区域を規制区域と定め 

→   規制区域の指定

②その区域内での宅地造成について許可制にする 

→   許可の手続き

③許可違反は監督処分

④許可が必要じゃない工事等についても、

安全への配慮から一定の場合届出を義務付け、

これによって崖崩れ等が生じる恐れがないか

十分に監視しうるようにしました。

 →    規制区域内における工事等の届出制

都市計画区域内でも外でもどちらでも指定できます!

 

都道府県知事が指定します。

・知事は関係市町村(特別区の長を含む)の

意見を聴いて指定します。

・指定の際には、その区域を公示するとともに、

その旨を関係市町村長に通知しなければなりません。

規制区域内で、

宅地造成工事」を行う場合、

造成主は、原則、工事を着手する前

知事の許可を受けなければなりません。

 

 

 

規制になる工事とは?

 

①切土…2mを超える崖を生じるもの

②盛土…1mを超える崖を生じるもの

③切土と盛土…盛土が1m以下で、

あわせて2mを超える崖を生じるもの

④上記以外で切土または盛土の面積が

500m2を超えるもの

 

 

<許可の変更> 

 

宅地造成工事の許可を受けた者が、

工事の計画を変更しようとするときは、

都道府県知事の許可を受けなければなりません。

なお、軽微な変更については

遅滞なく都道府県知事に届出が必要です。

 

<例外>

都市計画法開発許可を受ければ、

許可は不要となります。

 

 

 

 

<届出の場合>

 

宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中である場合

→   指定があった日から21日以内

・許可不要の工事で、高さ2mを超える擁壁または排水施設に関する工事

→   工事に着手する日の14日前まで

宅地以外の土地を宅地に転用した場合

→   転用した日から14日以内

 

 

宅地造成防災区域とは?

 

宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、

必要があると認められた場合、

造成宅地防災区域に指定されます。


規制区域内における工事等の届出制です。

 

宅地造成工事規制区域でのみ指定できます。

 

 

宅地造成工事規制区域内において行われる

宅地造成に関する工事は、

一定の 技術的基準に従い、

擁壁、排水施設等の設置・宅地造成に伴う

災害を防止するために

必要な措置が講ぜられたものでなければなりません。

 

①高さ5mを超える擁壁の設置工事

②切土・盛土の面積が1,500m2を超える排水施設の設置工事

一定の資格を有する者の設計によらなければなりません。

 

宅地造成工事の許可を受けた者は、

当該許可に係る工事を完了した場合、

都道府県知事の検査を受けなければなりません。

 

 

 

都道府県知事は基準に適合していると認めた場合、

検査済証を許可を受けた者に交付しなければなりません。

 

<監督処分>

 

・許可の取り消し

・工事の施工停止

・擁壁などの設置勧告

 

<まとめ>

 

語呂としては

「お魚1盛り2切れを500円で超(ちょー)だい」

(1mを超える盛土、

2mを超える切土、

切土・盛土が500m2を超える面積)

 

という某説明がありますねwww

 

めちゃくちゃ細かいところまで覚えるとどうしてもこぼれ落ちてしまいます。

自分のできる範囲で反復練習で覚えるのみです。

 

僕はスポンジのようにすぐ覚えますが、

出てくのも早いですよwwww

 

 

あああ

 

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