【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと330日!【建築基準法①】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

 

本日は法令上の制限のテーマの中の

建築基準法」について

勉強したいと思います。

 

 

昨日は諸事情により更新できませんでした。

僕は最低な人間です。

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
  2. 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
  3. 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
  4. 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この辺も大っ嫌いです。

くそおおおおおおおおおおおお

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

第一種低層住居専用地域においては、

一定の兼用住宅の建築が許されています。

「住宅で事務所、店舗その他これらに類する

用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの」という意味です。

①延べ面積の2分の1以上が居住用

②店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50m2以内

③理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、

貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業

 

今回は以上を満たしているので、建築可能です。

 

 



2:正しい⭕️

 

工業地域内に建築してはならない建築物について、

「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)」

と定められています。

したがってこども園は建築できます。

※ちなみに、「幼保連携型認定こども園」は

保育所」と同じ扱いを受け、

すべての用途地域で建築することができます。

 

 

3:誤り❌

 

都市計画所定の建蔽率に10分の1を加えた数値が建蔽率の限度となります。

つまり、建蔽率の割増を受けることができるわけです。

 

<割増を受けられる条件>

 

①防火地域内になる耐火建築物(建ぺい率8/10の地域以外)

②指定角地

しかし、準耐火建築物は建蔽率の割増を

受けられません。

 

 

4:誤り❌

 

地方公共団体は、

以下の建築物については、

敷地と道路との関係について、

条例必要な制限を付加することが

できます。

 

特殊建築物

②延べ面積1,000m2を超える建築物

③敷地が袋地状道路にのみ

接する延べ面積150m2超えの建築物

(一戸建て住宅を除く)

 

 

一戸建て住宅は除かれるのですから、

今回は該当しません。

地方公共団体が条例で

道路に関する制限を付加することは

不可能です。

※「付加」というのは、制限を厳しくするという意味です。

  

<もっと詳しく>

 

 

 

建築基準法とは、

「建築物の敷地、構造、設備、用途に

関する最低限の基準を定めた法律」です。

建築基準法の規定は

単体規定」と

集団規定」に分かれてます。

単体規定は建物の

安全面・衛生面に関する規定です。

集団規定は原則として

都市計画区域内や

準都市計画区域内でのみ適用」されます。

今回は単体規定について勉強します。

明日は集団規定です。

 

<単体規定>

 

①大規模な建築物については、

一定の基準に従った構造計算によって

安全性が確かなものとしなければなりません。

・高さ60m超の建築物

・高さ60m以下の建築物のうち、

木造で、高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかを満たす建築物
・鉄骨造で、地階を除く階数4以上の建築物、

鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、高さ20m超の建築物

・その他これらに準ずる一定の建築物

また、

高さ60m以下の建築物のうち、上記の建築物を除き、
・木造で、階数3以上、延べ面積500㎡超の

いずれかを満たす建築物
・木造以外で、階数2以上、

延べ面積200㎡超のいずれかを満たす建築物
・主要構造部の一定部分を石造、れんが造、

コンクリートブロック造等の構造とした建築物で、

高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかを満たす建築物

 
 
②木造建築物等で、
延べ面積3000㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超の
いずれかを満たす建築物は、
原則としてその主要構造部を
耐火構造などの構造としなければなりません。

 

③延べ面積が1000㎡超の建築物は、

耐火建築物、準耐火建築物などを除き、

原則として防火上有効な構造の

防火壁によって有効に区画し、

かつ各区画の床面積の合計を

それぞれ1000㎡以内としなければなりません。

 

④住宅の居室、学校の教室、病院の病室などで

地階(地下室)に設けるものは、

壁・床の防湿の措置など衛生上

必要な技術的基準に適合するものと

しなければなりません。

 

⑤居室には、原則として、採光および換気のための

窓その他の開口部を一定以上の大きさで

設けなければなりません。

 

 

<建築物の敷地>

 

建築物の敷地については、

以下の要件を満たさなければなりません。

・建築物の敷地には、雨水や汚水を排出・

処理するための下水管、

下水溝等を設けなけれならない

・原則として、敷地が接する道の境より

高くなければならない

・建築物の地盤面は、原則として、

接する周囲の土地より高くなければならない

・湿潤な土地や出水のおそれの多い土地、

ごみなどで埋め立てられた土地に

建築物を建てる場合は、

地盤の改良などの衛生上

または安全上必要な措置を

講じなければならない

・建築物が、がけ崩れ等による被害を受ける

おそれのある場合には、

擁壁を設置するなどして

安全上適当な措置を講じなければならない

 

<建築設備>

 

・高さ20mを超える建物には

避雷装置を設けなければならない

・高さ31mを超える建物には

非常用の昇降機を設けなければならない

・居室の天井の高さは2.1m以上

・屋上広場や2階以上の階にあるバルコニーの

周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁、

さく、金網等を設ける

アスベスト(石綿)は使用禁止、

ホルムアルデヒド

クロルピリホスも使用が制限されます。

 

 

 

という5つの規制で成り立っています。

 

 

 

 

<まとめ>

 

毎年2問出る問題です。

範囲はくそ広いです。

ここは捨てるべきかもしれないですね!

 

ただ、2点はでかいってwwwww

wwww

 

時間があればやってもいいけどなーwwww

やる気が出ないですよ、ええ