【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと330日!【建築基準法②】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

本日は法令上の制限のテーマ

建築基準法

の「集団規定」について勉強したいと思います。

なお集団規定は下記項目に分かれるので、

それぞれを日数わけて勉強します。

 

①用途規制 →    今日はここ!

②道路規制

③建ぺい率・容積率

④高さに制限を加える規制

⑤その他の規制

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
  2. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
  3. 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
  4. 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう今回2問落としましたよ

悔しいです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:正しい⭕️

 

特定行政庁は、緊急の必要がある場合、

事前手続をとることなく、

違法建築物の所有者等に対して、

使用禁止又は使用制限の命令

をすることができます。

※緊急時でなければ、

意見書の提出や公開による

意見の聴取という

事前手続が要求されます。

 

 

2:正しい⭕️

 

地方公共団体は、

条例で、

津波、高潮、出水等による危険の著しい区域

災害危険区域として

指定することができます。

その条例で、

住居の用に供する建築物の

建築の禁止

その他建築物の建築に関する制限

を定めます。

 

 

3:正しい⭕️

 

防火地域内にある

看板又は広告塔などの工作物で、

建築物の屋上に設けるもの又は

高さ3mを超えるものは、

主要部分を不燃材料で造り、

又はおおう必要があります。

準防火地域内では、

この規制は適用されません。

 

 

4:誤り❌

 

以下の場所は、

非常用照明装置の設置が

義務付けられています。

  1. 特殊建築物の居室
  2. 階数が3以上で延べ面積が500㎡超える建築物の居室
  3. 延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室

※一戸建て住宅や共同住宅の居室については、

設置が免除されています。

 

 

 

 <もっと詳しく>

 

 

 

建築基準法とは?

 

建築物の敷地、構造、設備、用途について

最低の基準を定めた法律で、

建築物の敷地等を規制することで、

建築物の利用者自身や近隣住民の

生命、健康、財産を保護しています。

集団規定とは?

 

建築物等に関する規制の総称です。

都市全体に影響のあるものを規制してます。

都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用

 

 

用途規制とは?

 

用途地域内にある土地に

「どのような建物が建てられるのか」

について具体的な規制を加えたものをいいます。

都市計画法用途地域=土地利用の計画
建築基準法→用途規制=計画にあわせた建築規制

用途地域は住居系、商業系、工業系からなる

全13種類に分類されます。

前の都市計画法の記事でチラッと触れたので

下記記事を参照↓

 

 

takken365.hatenadiary.com

 

※ちなみに、神社、寺院、教会等の「宗教施設」は、

「すべての用途地域」で建築することができます。

社会福祉施設保育所等)

・医療衛生施設(診療所、公衆浴場等)

・宗教施設(神社、教会等)

・近隣公共施設(派出所、公衆電話等)

 

「工業専用地域以外」

であれば建築可能なもの

 

住宅、共同住宅(アパート、マンション)、

寄宿舎、下宿等

 

・住宅に付属するもの
(住宅に付属するものとは、

床面積が50㎡以内の日用品の販売を主たる目的とする店舗、

食堂、喫茶店、事務所などで、

住宅部分が延べ面積の2分の1以上あるものです。

いわゆる店舗兼住宅などのことです。)

・図書館、博物館、老人ホーム、

身体障害者福祉ホーム等

 

「工業地域・工業専用地域以外」

であれば建築可能なもの

・幼稚園、小、中、高等学校
(※大学や専門学校は、第一・第二低層住専

工業・工業専用地域以外)

小・中・高等学校は、

住宅の近くにあるほうが好ましいため

第一種・第二種低層住居専用地域にも

建築可能ですが、

大学や専門学校などは

規模が大きくなりがちなので、

低層住居専用地域では建築不可となっています。

 

その他

・病院は第一・第二低層住専

工業・工業専用地域以外で建築可能

・2階以下、かつ150㎡以内の飲食店等は

第一低層住専、工業専用地域以外で建築可能

・2階以下、かつ500㎡以内の飲食店等は

第一・第二低層住専、工業専用地域以外で建築可能

・ホテル、旅館は第一・第二低層住専

中高層住専、工業・工業専用地域以外で建築可能

カラオケボックスは第一・第二低層住専

中高層住専、第一種住居地域以外で建築可能
(※第二種住居地域は建築可能です。)

・200㎡未満の映画館は、準住居、商業、

近隣商業、準工業地域に建築可能

・200㎡以上の映画館は、商業、近隣商業、

準工業地域に建築可能

・キャバクラ等の接待ありの飲食店は、

商業・準工業地域にのみ建築可能

 

なお、規制にひっかかる建築物であっても、

特定行政庁(市町村長・都道府県知事)の

許可があれば建築できます。

 

 

 

<まとめ> 

 

以上が今回の内容ですが、

覚える範囲が広いのに細かいところまで

ひっかけてくる試験官のいやらしさが出る問題ですね。

ここで合否の人数をふるいにかけてると思いますが、

僕は見事にひっかかり2問はずしました。

 

くやしいです。