あと328日!【集団規制③建ぺい率・容積率】
どうも!
タッケンです!
本日は
法令上の制限
↓
↓
集団規定
↓
①用途規制
②道路規制
③建ぺい率・容積率 → 今日はここ!
④高さに制限を加える規制
⑤その他の規制
について勉強します。
<まずは過去問!>
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1、店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
2、学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
3、特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
4、都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
正解:2
あーあーあーーあーー
くやしいです。
<解説>
1:正しい⭕️
床面積の合計が
10,000㎡を超える店舗等は、
近隣商業地域、商業地域。、準工業地域でのみ
建築することができます。
店舗等は、
10000m2以下になると、
工業地域で建築できることなり、
1500m2を超え3000m2以下、
500m2を超え1500m2以下、
150m2を超え500m2以下、
150m2以下の刻みで建築できる用途地域が
増えていきます。
2:誤り❌
都市計画区域内においては、
卸売市場、火葬場またはと畜場、
汚物処理場、ごみ焼却場、
その他政令で定める処理施設の用途に
供する建築物は、
都市計画において
その敷地の位置が決定しているもの
でなければ、新築または増築することは
できません。
※学校は対象外です。
学校は、
「都市計画区域内における
建築可否を都市計画で
決定する業種には含まれていない」
です。ちなみに、用途規制で言うと、
「幼稚園、小・中・高等学校」は、
「工業地域・工業専用地域以外」
であれば建築可能です。
3:正しい⭕️
特別用途地区内においては、
地方公共団体は、
その地区の指定の目的のために
必要と認める場合においては、
国土交通大臣の承認を得て、
条例で、用途制限を
緩和することができます。
「特別用途地区」というのは、
定められた用途地区の中で、
さらにきめ細かな建築規制を実施できます。
地区で、市町村が指定します。
例えば、「文教地区」だと、
学校などの文化教育施設などを集め、
その環境を守ることを目的とし、
「厚生地区」なら
医療施設や社会福祉施設など
厚生環境の保護を目的に指定します。
4:正しい⭕️
都市計画において定められた
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、
かつ、防火地域内にある耐火建築物の
建ぺい率については、
都市計画において定められた
建ぺい率の数値に
10分の1を加えた数値が
限度となります。
なお、建ぺい率の限度が
10分の8とされている地域内で、
防火地域内にある耐火建築物の
建ぺい率については、
建ぺい率の制限がなくなります。
<もっと詳しく>
建ぺい率とは敷地全体のうち、
どれだけの面積を建物の面積とできるか
という割合を表します。
これは敷地面積に対する建築面積の割合です。
例えば建ぺい率80%で、
敷地が100㎡のときは
80㎡を建物の床面積として
使用できるといったイメージです。
商業地域では
建ぺい率が法律で定められており、
8/10です。
<建ぺい率が緩和される場合>
・特定行政庁が指定する角地の場合、
建ぺい率が+10%
・防火地域内で耐火建築物である場合、
建ぺい率が+10%
・上記2つを満たす場合、
建ぺい率が+20%
<建ぺい率が適用されない場合>
※敷地一杯まで建物を建てられるということです。
・建ぺい率の限度が80%で、かつ、
防火地域内の耐火建築物
・派出所、公園便所など
・公園、広場、道路、川などの
内にある建築物で、
特定行政庁が安全上、防火上、
衛生上支障がないものと認めて
許可したも
<建築物が異なる地域にまたがる場合>
各部分の面積が全体面積に対して、
どのぐらいの割合かで判断します。
<容積率>
容積率とは、
建築物の延べ面積
(各階の床面積の合計)
の敷地面積に対する割合をいう
容積率 =
建築物の延べ面積 / 敷地面積
※床面積とは?
建築物の各階または
その一部で壁その他の
区域の中心線で囲まれた部分の
水平投影面積です。
都市計画で定められる容積率は
下記の2つのうち厳しい方を採用します。
・地域・地区の都市計画の容積率
・前面道路の幅員による容積率
<前面道路による制限を
受けない場合の容積率の最高限度>
制限対象になるのは、
前面道路の幅員の最大のもの
12m以上の道路は
前面道路の容積率計算はしません。
この場合は、
地域・地区の
都市計画の容積率を採用します。
・住居系は10分の4
・その他の地域・商業系は10分の6
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
または田園住居地域
10分の4(10/4)
・第2種中高住居専用地域
または第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域
10分の4(10/4)
(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では10分の6)
10分の6(10/6)
(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では、10分の4、10分
<まとめ>