あと327日!【集団規定④高さに制限を加える規制】
どうも!
タッケンです!
本日は
法令上の制限
↓
↓
集団規定
↓
①用途規制
②道路規制
③建ぺい率・容積率
④高さに制限を加える規制 → 今日はここ!
⑤その他の規制
について勉強します。
<まずは過去問!>
正解:4
うあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
<解説>
1:誤り❌
※重複のため過去記事参照
容積率に関する規定は集団規定であり、
原則として都市計画区域及び
準都市計画区域内の建築物について
適用されます。
<例外>
この区域以外の区域内の建築物においても、
都道府県知事が関係市町村の
意見を聴いて指定する区域内においては、
地方公共団体は、
条例で建築物又はその敷地と道路との関係、
建築物の容積率、
建築物の高さその他の建築物の
敷地又は構造に関して
必要な制限を定めることができます。
2:誤り❌
一定の建築物の地階で
住宅の用途に供する部分の床面積は、
建築物の住宅の用途に供する部分の
床面積の合計の3分の1を限度として、
容積率に係る延べ面積に
算入しないものとします。
3:誤り❌
前面道路の幅員に応じて
制限されるのは容積率であり、
建蔽率ではありません。
4:正しい⭕️
※重複のため過去記事参照
建蔽率の限度が10分の8とされている地域
外で、
かつ、防火地域内にある耐火建築物、
あるいは街区の角にある敷地又は
これに準ずる敷地で
特定行政庁が指定するものの内にある
建築物のいずれかに該当するものは、
本来の建蔽率の数値に10分の1を加えたもの、
また両方に該当する建築物にあっては
本来の建蔽率の数値に10分の2を
加えたものを当該区域の建蔽率とします。
両方に該当しているので、
本来の建蔽率に2/10が加算されます。
<もっと詳しく>
「高さ10m以内」というように、
高さ制限が絶対的な数値で
定められることもあります。
しかし、多くの用途地域では、
斜線制限というかたちで
建築物の高さが規制されます。
道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限、
そして日影規制。
どの用途地域でどの規制が適用されるか、
今日と明日で解説いたします。
絶対高さ制限とは?
建築物の高さの上限を都市計画で定める
10m又は12m
のことです。
低層住居専用地域グループ
(第一種低層住居専用地域・
第二種低層住居専用地域・
田園住居地域)のみを指します。
低層住居専用地域は、
主に一戸建ての住宅地を想定している地域でしたよね。
ですから、あまり高い建物は建ててはいけないわけです。
個人の一戸建て住宅には必要ないとも言えますね。
また、田園住居地域についても、
農地と低層住宅がバランスよく
配置される地域なので、
高い建物は建ててはいけないわけです。
<まとめ>
ここは、覚えれば簡単そうですが、
いろいろ覚えていくうちに
忘れるレベルの問題なんで、
捨ててもいいかもしれないですね。
ただ、2問はでかいから
ちゃんと覚えていられるなら
やったほうがいいと思います。