【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと325日!①【集団規定⑤その他の規制】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

昨日は諸事情(飲み会)により更新できませんでした。

吐いてでも更新しろという話ですよ。ええ。

 

 

 

 

 

僕は最低な人間です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は

 

 

 

 

法令上の制限

建築基準法

集団規定

①用途規制 

②道路規制 

③建ぺい率・容積率

④高さに制限を加える規制 

⑤その他の規制  →    今日はここ!

 

 

について勉強します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  2. 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
  3. 準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
  4. 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:正しい⭕️

 

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、

外壁が耐火構造のものは、

外壁を隣地境界線に接して

設けることができます。

 

 

2:誤り❌

 

非常用の昇降機を設置することが

義務付けられるのは、

高さが31mを超える建築物です。
「高さ30mの建築物」の場合には、

設置する必要がありません。

※高さ20mを超える建築物には、

避雷設備の設置が必要です。

 

 

3:誤り❌

 

準防火地域内において、

延べ面積が1,500㎡を超える

建築物は耐火建築物

する必要があります。

 

 

4:誤り❌

 

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、

防火壁で区画し、

各区画の床面積の合計を

それぞれ1,000㎡以内としなければなりません。

建築物が耐火建築物又は

準耐火建築物の場合は例外で、

防火壁で区画する必要がありません。

 

 

 

 

 

 <もっと詳しく>

 

 

ちょっとピンポイントで過去問が出てこないので、

あれですけど、

建築基準法の集団規定の

その他の規制って

そんな細かいところは出ないでしょwww

 

 

なので、重複しますが、

防火地域について説明します。

 

 「市街地における火災の事前予防」でしゅ。

 

 

耐火建築物とは?

 

・RC構造(鉄筋コンクリート造)

・れんが造

・鉄鋼モルタル

等で作られた建物です。

 

 

 

 

準耐火建築物とは?

 

・耐火建築物以外の建物で、主要構造部が

準耐火構造又はそれと同等の

準耐火性能を有するものです。

 

 

 

 

ちなみに、

建物が防火地域・準防火地域に

またがっていた場合は、

当然制限の厳しい防火地域です!

 

 

 

<まとめ>

今日はボリューム少なめだけど、

このぐらいの方が覚えやすいかも!

今度はこれぐらいで

更新やー!