【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと325日!②【その他の法令による制限】

どうも!

タッケンです!

 

 

本日は法令上の制限のテーマにある

「その他の法令による制限」

について勉強したいと思います。

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問>

 

 

 

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。

2 土壌汚染対策法によれば、形質変
更時要届出区域が指定された際、当該形質変更時要届出区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。
 
4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正解:3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なんでだよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
 
 
 
 
 

<解説>

 
 
1:正しい⭕️
 
風景地保護協定区域である旨の
公告のあった風景地保護協定は、
その公告のあった後において
当該風景地保護協定区域内の
土地の所有者等となった者に対しても
その効力があるものとします。
 
 
 
2:正しい⭕️
 
形質変更時要届出区域が指定された際、
当該形質変更時要届出区域内において
既に土地の形質の変更に着手している者は、
その指定の日から起算して14日以内に、
都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
 
 
 
3:誤り❌
 
防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、
一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、
避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、
市町村長の認可を受けて、
当該土地の区域を避難経路協定区域とする
避難経路協定を定めることができます。
そして、この認可を受けた避難経路協定は、
認可の日から起算して3年以内において
当該避難経路協定区域内の土地に
二以上の土地所有者等が存することになった時から
効力を有します。
 
 
 
 
4:正しい⭕️
 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に
関する法律によれば、
「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上
である土地をいます。
急傾斜地崩壊危険区域内においては、
土石の採取又は集積を行おうとする者は、
道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
 

<もっと詳しく>

 
 
 
ここからは、ずらっとその他の
制限について
ただ淡々と載せます。
 
これを載せている時の僕の目は死んでます。
それぐらいつまらないです。
 
頭に入っていこない。
興味がわかない。
だから間違える。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
くそおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
 
 
 
 
<都市計画施設区域>
 
都市計画施設区域等にある土地を所有する者が、
その土地を有償で譲り渡そうとする場合は、
土地の所在や面積、譲渡予定価額等を
都道府県知事に届け出る必要があります。
 



土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律>

土砂災害特別警戒区域内において、

都市計画法の開発行為で当該開発行為をする

土地区域内の予定建築物が

制限用途であるもの(老人ホームや学校など)

を施工しようとするものは、

都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 



<急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律>


急傾斜地崩壊危険区域内において

工作物の設置や改造、立木竹の伐採等

の行為をしようとする者は、

都道府県知事の許可を受ける必要があります。



<地すべり等防止法>

地すべり防止区域内において

地下水の排除を阻害する行為や

工作物の新築・改良等の行為をしようとする者は、

都道府県知事の許可を受ける必要があります。



<大都市地域における住宅および

住宅地の供給の促進に関する特別措置法>

土地区画整理促進区域内、

住宅街区整備促進区域内において、

土地形質の変更、建築物の

新築・改築・増築をしようとする者は、

都道府県知事の許可を受ける必要があります。

※市の区域内では市長の許可

 



土地収用法

事業の認定の告示があった後、

起業地について明らかに事業に

支障を及ぼすような形質の変更をしようとする者は、

都道府県知事の許可を受ける必要があります。




都市再開発法

市街地再開発促進区域内において、

主要構造部が

木造・鉄骨造・コンクリートブロック造

その他これに類する構造であって、

階数が2以下で地階を有せず、

容易に移転し、

または除却できる

建築物を建築しようとする者は、

都道府県知事の許可を受ける必要があります。

※市の区域内では市長の許可



<森林法>

地域森林計画の対象となっている

民有林について1haを超える土地の

形質変更を行おうとする者、

または保安林および保安施設地区内において

立木竹の伐採や家畜の放牧等の

行為をしようとする者は、

都道府県知事の許可を受ける必要があります。

保安林および保安施設地区内の森林を

除いた地域森林計画の対象となっている

民有林について立木の伐採をしようとする者は、

あらかじめ伐採面積等を

市町村長に届け出る必要がります。

 

 




<自然公園法>

国立公園または国定公園内の特別地域・

特別保護地域内において、

工作物の新築・改築・増築や

土地の形状変更等の行為をしようとする者は、

国立公園の場合は環境大臣の許可、

国定公園の場合は都道府県知事の許可

を受ける必要があります。

 



<河川法>


河川区域や河川保全区域等の

区域内で工作物の新築や改築、

土地の形状変更等の行為をしようとする者は、

河川管理者の許可を受け必要があります。

 

 

<海岸法>

海岸保全区域または

一般公共海岸区域内において、

土石や砂の採取、

土地の盛土、

切土等の行為をしようとする者は、

海岸管理者の許可を受ける必要があります。

 



港湾法

港湾区域または港湾隣接区域内において、

当該区域内の水域または公共空地の占有、

土砂の採取等の行為をしようとする者は、

港湾管理者の許可を受ける必要があります。



文化財保護法

重要文化財の現状を変更し、

またはその保存に影響を及ぼす行為等を

しようとする者は、

文化庁長官の許可を受ける必要があります。

 



都市緑地法

 

緑地保全地域内において、

建築物その他工作物の新築・改築・増築、

土地の形質変更等の行為をしようとする者は、

あらかじめ都道府県知事に届け出て、

特別緑地保全地区内の場合は

都道府県知事の許可を受ける必要がります。

※市の区域内では市長の許可


<景観法>

景観計画区域内において、

開発行為や建築物の新築等の

行為をしようとする者は、

あらかじめ一定事項を景観行政団体の長に届け出て、

景観重要建造物の増築・改築や

外観変更等の場合は

景観行政団体の長の許可を受ける必要があります。

 

 

 

 

<まとめ>

 

いや、長いわ!

もういいでしょ!

この辺は!