あと325日!②【その他の法令による制限】
どうも!
タッケンです!
本日は法令上の制限のテーマにある
「その他の法令による制限」
について勉強したいと思います。
<まずは過去問>
<解説>
<もっと詳しく>
<土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律>
土砂災害特別警戒区域内において、
都市計画法の開発行為で当該開発行為をする
土地区域内の予定建築物が
制限用途であるもの(老人ホームや学校など)
を施工しようとするものは、
都道府県知事の許可を受ける必要があります。
<急傾斜地の崩壊による災害の
防止に関する法律>
急傾斜地崩壊危険区域内において
工作物の設置や改造、立木竹の伐採等
の行為をしようとする者は、
都道府県知事の許可を受ける必要があります。
<地すべり等防止法>
地すべり防止区域内において
地下水の排除を阻害する行為や
工作物の新築・改良等の行為をしようとする者は、
都道府県知事の許可を受ける必要があります。
<大都市地域における住宅および
住宅地の供給の促進に関する特別措置法>
土地区画整理促進区域内、
住宅街区整備促進区域内において、
土地形質の変更、建築物の
新築・改築・増築をしようとする者は、
都道府県知事の許可を受ける必要があります。
※市の区域内では市長の許可
<土地収用法>
事業の認定の告示があった後、
起業地について明らかに事業に
支障を及ぼすような形質の変更をしようとする者は、
都道府県知事の許可を受ける必要があります。
<都市再開発法>
市街地再開発促進区域内において、
主要構造部が
木造・鉄骨造・コンクリートブロック造
その他これに類する構造であって、
階数が2以下で地階を有せず、
容易に移転し、
または除却できる
建築物を建築しようとする者は、
都道府県知事の許可を受ける必要があります。
※市の区域内では市長の許可
<森林法>
地域森林計画の対象となっている
民有林について1haを超える土地の
形質変更を行おうとする者、
または保安林および保安施設地区内において
立木竹の伐採や家畜の放牧等の
行為をしようとする者は、
都道府県知事の許可を受ける必要があります。
保安林および保安施設地区内の森林を
除いた地域森林計画の対象となっている
民有林について立木の伐採をしようとする者は、
あらかじめ伐採面積等を
市町村長に届け出る必要がります。
<自然公園法>
国立公園または国定公園内の特別地域・
特別保護地域内において、
工作物の新築・改築・増築や
土地の形状変更等の行為をしようとする者は、
国立公園の場合は環境大臣の許可、
を受ける必要があります。
<河川法>
河川区域や河川保全区域等の
区域内で工作物の新築や改築、
土地の形状変更等の行為をしようとする者は、
河川管理者の許可を受け必要があります。
<海岸法>
海岸保全区域または
一般公共海岸区域内において、
土石や砂の採取、
土地の盛土、
切土等の行為をしようとする者は、
海岸管理者の許可を受ける必要があります。
<港湾法>
港湾区域または港湾隣接区域内において、
当該区域内の水域または公共空地の占有、
土砂の採取等の行為をしようとする者は、
港湾管理者の許可を受ける必要があります。
またはその保存に影響を及ぼす行為等を
しようとする者は、
文化庁長官の許可を受ける必要があります。
<都市緑地法>
緑地保全地域内において、
建築物その他工作物の新築・改築・増築、
土地の形質変更等の行為をしようとする者は、
あらかじめ都道府県知事に届け出て、
特別緑地保全地区内の場合は
都道府県知事の許可を受ける必要がります。
※市の区域内では市長の許可
<景観法>
景観計画区域内において、
開発行為や建築物の新築等の
行為をしようとする者は、
あらかじめ一定事項を景観行政団体の長に届け出て、
景観重要建造物の増築・改築や
外観変更等の場合は
景観行政団体の長の許可を受ける必要があります。
<まとめ>
いや、長いわ!
もういいでしょ!
この辺は!