【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと316日!①【権利関係の大まかなテーマ】

どうも!

タッケンです!

 

 

一週間ぐらい更新できていませんでした。

すみませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お前の更新事情なんてどうでもいいよ」

 

 

 

 

 

わかってますよ。ええ。

自分に言ってるだけですwww

 

 

 

 

 

くそおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

 

 

僕は最低な人間です。

 

 

 

 

 

本日は

「権利関係」

の大まかなテーマを勉強というか

調べました。

 

 

情報は大事だよー

 

 

 

 

お金も大事だよー

 

 

 

 

 

 

 

<重要テーマ>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<普通テーマ>

 

 

  • 制限行為能力
  • 抵当権(物上代位、法定地上権、抵当権設定登記と賃貸借)
  • 債務不履行
  • 弁済・相殺等
  • 手付
  • 保証債務、連帯債務
  • 連帯保証
  • 債権譲渡
  • 委任

 

 

 

 

 

<微妙テーマ>

 

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

まず、権利関係は法律です。

民法が大原則です。

 

民法は権利能力のあるすべての人に適用されます。

このような法律を一般法と呼びます。

それに対して、

借地借家法や建物区分所有法、

不動産登記法は一般法に対して特別法と呼びます。

一般法が原則、

特別法が例外という関係になり、

特別法が優先的に適用されるという関係にもあります。

 

民法は大まかに

 

①総則(大きく財産法家族法

※財産法:所有や売買、賃貸借などの財産関係

物権法(人と物の関係についての規定)

債権法(人と人の関係についての規定)

家族法:夫婦や親子、兄弟姉妹、死後の相続などの身分関係や相続の関係

親族法(婚姻、親子、親族などについての規定)

相続法(相続、遺言などについての規定)

 

 

 

②物権

③債権

④親族

⑤相続

 

の5つに分けられます。

 

 

 

それぞれについては、今後掘り下げていくので、

今回はこういうテーマがあるんだで覚えてもらえればいいです。

 

 

<目的>

法律はとても合理的に作られています。

「目的」が先にきて、

その目的を実現するために

合理的な「手段」が何か?

という発想をもちます。

たとえば、

代理制度における

顕名(けんめい)」

(相手方に自分が代理人であり

本人のために契約を行います

ということを事前に伝えること)

の「目的」は相手方の保護です。

もし代理人が契約する際に顕名を忘れたとしても、

相手方がそのことを知っていたり、

知ることができた場合(悪意・有過失)には、

相手方を保護する必要がなくなるので、

代理人が行った契約の効果は

本人と相手方との間に生じる

という結果になります。

このように、法律はとても合理的な発想で

解決方法を模索する道具だったりします。

 

 

 

<例外を意識する>

 

法律には原則規定と例外規定があります。

宅建試験の出題の中心が例外規定からなので、

つい原則規定を意識せずに

例外規定ばかりを暗記してしまいがちです。

これでは発展問題に対応できません。

たとえば、民法そのものの原則には、

1. 私的自治の原則
2. 所有権の絶対
3. 過失責任の原則

などがあります。

1の私的自治の原則というのは、

自分の人生は生まれや身分では決まらず

自分の意思と判断で決めて行けるという

近代革命で勝ち取った「自由」という概念

そのものです。

民法の中でも、法定相続や時効という制度は

例外規定だったりします。

そのため、相続では遺言が優先し、

時効には援用(主張しなければ時効にはならないという考え)

という手続きを必要とするのです。

原則と例外を意識すれば、

暗記した知識は頭の中で一気に整理されます。

 

<効果を考える>

法律学習では

「定義」

「趣旨」

「要件」

「効果」

を整理して覚えることが全てです。

 

特に、法律の条文は「要件」と「効果」

から成り立っています。

定義や趣旨は条文には書かれていないことが多いです。

要件とは条件、効果は結果みたいなものです。

たとえば、民法709条には、

「故意又は過失によって他人の権利又は

法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

と定められています。

・「故意又は過失」
・「他人の権利又は法律上保護される利益を」
・「侵害した」

これが要件です。

・「損害を賠償する責任を負う」

これが効果です。

法律の学習が進むと、

つい要件から考えてしまうようになります。

法律は常に効果から考えなければなりません。

上記の例では、

「損害賠償請求するにはどのような

方法があるのかな?

たとえば、不法行為の709条が考えられるな。

その場合は、…という要件が必要か。

または、債務不履行で損害賠償請求することも

できるかな?その場合は、…という要件が必要か」

という発想です。

このような発想が持てるようになれば、

膨大な数の要件を、

数少ない効果から整理できるようになります。

 

 

民法に関する判例の中には、

条文に匹敵するくらい重要なものと

そうでないものがあります。

こういったものを特に「判例法」と呼びます。

 

 

宅建試験では50問のうち、

下記の4つの分野から出題されます。

  • 宅建業法(約20問)
  • 権利関係(約14問)
  • 法令上の制限(約8問)
  • 税その他(約8問)

 

宅建試験の権利関係の14問中、

下記のような出題があります。

 

民法

一般法、

借地借家法

区分所有法

不動産登記法(特別法)

から出題されることが多いです。

 

 

権利関係の14問のうち

6割(8問ぐらい)を目標に

勉強する必要があります。

 

 

 

 

<まとめ>

今回のテーマについては、

ものすごーく長いので、

ちょこちょこわけて

説明していきたいと思います。