【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと315日!①【権利関係②代理】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

 

本日は

「権利関係」の

代理」

無権代理表見代理、復代理、自己契約・双方代理)

について勉強したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
  2. AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
  3. BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
  4. AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちっきしょおおおおおおおおおおお

毎回

毎回

毎回

毎回

民法

 

毎回

権利

毎回

毎回

 

毎回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

 

代理人Bは、表面的には、

代理権の範囲内の行為

(甲土地の売却)をしています。

しかし、実際には,売買代金を着服する

意図で代理行為を行っているわけです。

これは代理権の濫用です。

代理権の濫用について、

民法に直接の規定はありません。

判例は、この場合に、

心裡留保の規定を類推適用します。

 

外面的に表示された代理行為と

代金の着服という代理人の意思が

一致していないからです。

心裡留保による意思表示は、

原則として有効です。

ただし、相手方が表意者の真意を知り、

又は知ることができたときは、

無効と扱います。

 

 

 

2:誤り❌

 

 

Bは、代理権を授与される

「前」に補助開始の審判を受けています。

Aは被補助人を代理人に任命したわけです。

代理人となるに当たって、

行為能力は要求されません。

被補助人であるBは、

有効に代理権を取得することができます。

 

 

 

3:誤り❌

 

 

Aの代理人であるBが、

相手方Cの代理人にもなっています。

双方代理の問題です。

双方代理は、

原則として無効です。

ただし、本人の許諾がある場合には、

有効となります。

Cの双方代理行為は、

AとCの許諾があれば有効となります。

「Aの許諾の有無にかかわらず、

本件契約は無効」

となるわけではありません。

 

 

4:正しい⭕️

 

Bは、代理権を授与された「後」に

後見開始の審判を受けています。

代理人が後見開始の審判を受けることは、

代理権の消滅事由に該当します。

その後に、BがAの代理人として契約を

締結したとしても、

それは無権代理行為です。

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

 

代理とは?

 

 

本人が行うことを、

他人に頼んで行ってもらうことです。

本人は代理人に代理権を授与し、

代理人がその権限の範囲内で

本人のために代理行為(契約)を行います。

 

代理人が行った契約の効果

本人に帰属します。

 

 

<代理の種類>

 

①任意代理:

本人が自らの意思で代理権を与える代理という意味です。

例:委任状により代理権授与される

 

 

②法定代理: 

本人の意思に基づかず法律によって

代理権が与えられる代理という意味です。

例:未成年の親権者は法律で

未成年者の代理人と規定されています。

 

 

<代理行為の成立要件>

 

  • 代理人代理権を有する
  • 代理行為が権限の範囲内である
  • 顕名

 

顕名とは?

 

代理人が相手方と契約する際、

「本人のために契約をします!」と

代理人が相手方に意思表示をすることです。

※下記記事参照 

takken365.hatenadiary.com

 

顕名しなかった場合・・・

本人に代理行為の効果は帰属しないです。

ただ、

相手方が悪意または

有過失の場合は本人に帰属します。

 

代理人制限行為能力者

代理人となっても契約をしても

あとになって取り消すことはできないです

 

制限行為能力者代理人になれます

 

 

<代理権の消滅事由>

 

 

無権代理

表見代理

③詐欺、強迫

④復代理

⑤双方代理

⑥自己契約

 

 

 

無権代理とは?>

 

代理権を持たない者が代理人として

契約を結ぶことです。

無権代理行為が行われても、

原則、

無権代理人が行った契約の効果は

本人に帰属しません。

 

 

ただ、こうなると

相手側が困るので、

次のルールがあります。

 

1:催告権

本人に追認するか否かを問えます。

相手方は悪意でもOKです。

 

2:取消権

無権代理人の行った契約を取消すことができます。

相手方は善意でなければいけません。

 

 

3:表見代理の主張

無権代理でも、

本人が誤解を与える原因を作り、

相手方が、

無権代理に代理権があると信ずる

正当な理由(善意無過失)がある場合、

有効な代理行為とみなし、

本人に責任を負わせることができます。

下記3つが誤解を与える原因です。

 

1:代理権授与の表示

例:代理権を与えていないのに委任状を渡した

 

 

2:代理権外の行為

例:土地の賃貸借契約の代理権を与えたが、

代理人が売買契約を行った

 

 

3:代理権消滅後の行為

 例:以前に代理権を与えていたが、

代理人が破産手続き開始決定を受け

代理権が消滅したにも関わらず

代理行為を行った

 

 

4:無権代理人の責任追及

 

 

<詐欺、強迫を受けた時は?>

本人は契約を取り消すことができます。

ただ、

代理人が騙されていても、

そのことを本人が知っている(悪意)場合、

取り消すことできます。

 

 

<復代理>

 

代理人は専任できるのか?

原則:

できません。

例外:

①本人の許諾を得たとき

or

②やむを得ない事情があるとき

 

 

原則:

選任・監督上の責任を負います。

例外:

本人の指名に従って

代理人を選任したときは、

代理人が不適任又は不誠実であること

を知りながら、

その旨を本人に通知し

又は復代理人を解任することを

怠ったときに限り責任を負います。

 

 

<双方代理とは?>

 

代理人が当事者(本人と相手方)

代理人となることです。

 

双方代理は無権代理行為となり、

本人に契約の効果は及びません。

 

 

<自己契約とは?>

 

代理人が本人の代理でもあるにも関わらず、

代理人が当事者として契約することです。

 

自己契約も無権代理行為となり、

本人に契約の効果は及びません。

 

 

<まとめ>

 

 

 

この辺は、おもしろいですね。

 

何かあいつが本人の振りしてたで?

的なノリで問題解いてけそうです。

 

だす。