あと315日!①【権利関係②代理】
どうも!
タッケンです!
本日は
「権利関係」の
「代理」
について勉強したいと思います。
<まずは過去問!>
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
- AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
- BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
- AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
正解:4
ちっきしょおおおおおおおおおおお
毎回
毎回
毎回
毎回
毎回
権利
毎回
毎回
毎回
キエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ
<解説>
1:誤り❌
代理人Bは、表面的には、
代理権の範囲内の行為
(甲土地の売却)をしています。
しかし、実際には,売買代金を着服する
意図で代理行為を行っているわけです。
これは代理権の濫用です。
代理権の濫用について、
民法に直接の規定はありません。
判例は、この場合に、
心裡留保の規定を類推適用します。
外面的に表示された代理行為と
代金の着服という代理人の意思が
一致していないからです。
心裡留保による意思表示は、
原則として有効です。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、
又は知ることができたときは、
無効と扱います。
2:誤り❌
Bは、代理権を授与される
「前」に補助開始の審判を受けています。
Aは被補助人を代理人に任命したわけです。
代理人となるに当たって、
行為能力は要求されません。
被補助人であるBは、
有効に代理権を取得することができます。
3:誤り❌
Aの代理人であるBが、
相手方Cの代理人にもなっています。
双方代理の問題です。
双方代理は、
原則として無効です。
ただし、本人の許諾がある場合には、
有効となります。
Cの双方代理行為は、
AとCの許諾があれば有効となります。
「Aの許諾の有無にかかわらず、
本件契約は無効」
となるわけではありません。
4:正しい⭕️
Bは、代理権を授与された「後」に
後見開始の審判を受けています。
代理人が後見開始の審判を受けることは、
代理権の消滅事由に該当します。
その後に、BがAの代理人として契約を
締結したとしても、
それは無権代理行為です。
<もっと詳しく>
代理とは?
本人が行うことを、
他人に頼んで行ってもらうことです。
本人は代理人に代理権を授与し、
代理人がその権限の範囲内で
本人のために代理行為(契約)を行います。
代理人が行った契約の効果は
本人に帰属します。
<代理の種類>
①任意代理:
本人が自らの意思で代理権を与える代理という意味です。
例:委任状により代理権授与される
②法定代理:
本人の意思に基づかず法律によって
代理権が与えられる代理という意味です。
例:未成年の親権者は法律で
未成年者の代理人と規定されています。
<代理行為の成立要件>
顕名とは?
代理人が相手方と契約する際、
「本人のために契約をします!」と
代理人が相手方に意思表示をすることです。
※下記記事参照
顕名しなかった場合・・・
本人に代理行為の効果は帰属しないです。
ただ、
相手方が悪意または
有過失の場合は本人に帰属します。
代理人となっても契約をしても
あとになって取り消すことはできないです。
<代理権の消滅事由>
①無権代理
②表見代理
③詐欺、強迫
④復代理
⑤双方代理
⑥自己契約
<無権代理とは?>
代理権を持たない者が代理人として
契約を結ぶことです。
無権代理行為が行われても、
原則、
無権代理人が行った契約の効果は
本人に帰属しません。
ただ、こうなると
相手側が困るので、
次のルールがあります。
1:催告権
本人に追認するか否かを問えます。
相手方は悪意でもOKです。
2:取消権
無権代理人の行った契約を取消すことができます。
相手方は善意でなければいけません。
3:表見代理の主張
無権代理でも、
本人が誤解を与える原因を作り、
相手方が、
無権代理に代理権があると信ずる
正当な理由(善意無過失)がある場合、
有効な代理行為とみなし、
本人に責任を負わせることができます。
下記3つが誤解を与える原因です。
1:代理権授与の表示
例:代理権を与えていないのに委任状を渡した
2:代理権外の行為
例:土地の賃貸借契約の代理権を与えたが、
代理人が売買契約を行った
3:代理権消滅後の行為
例:以前に代理権を与えていたが、
代理人が破産手続き開始決定を受け
代理権が消滅したにも関わらず
代理行為を行った
4:無権代理人の責任追及
<詐欺、強迫を受けた時は?>
本人は契約を取り消すことができます。
ただ、
代理人が騙されていても、
そのことを本人が知っている(悪意)場合、
取り消すことできます。
<復代理>
復代理人は専任できるのか?
原則:
できません。
例外:
①本人の許諾を得たとき
or
②やむを得ない事情があるとき
原則:
選任・監督上の責任を負います。
例外:
本人の指名に従って
復代理人を選任したときは、
復代理人が不適任又は不誠実であること
を知りながら、
その旨を本人に通知し
又は復代理人を解任することを
怠ったときに限り責任を負います。
<双方代理とは?>
代理人が当事者(本人と相手方)
の代理人となることです。
双方代理は無権代理行為となり、
本人に契約の効果は及びません。
<自己契約とは?>
代理人が本人の代理でもあるにも関わらず、
代理人が当事者として契約することです。
自己契約も無権代理行為となり、
本人に契約の効果は及びません。
<まとめ>
この辺は、おもしろいですね。
何かあいつが本人の振りしてたで?
的なノリで問題解いてけそうです。
だす。