【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと314日!【権利関係③時効】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

 もうね、毎日更新できないでぇす!

 

ここ約2ヶ月頑張りましたよ、ええ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限界です!笑

 

 

 

今日から日数だけ合わせて、

毎日更新したような記事を作っていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふあっははっははっはっははっっっははははははははは

 

すっきりしたwww

 

 

 

本日は

「権利関係」

「時効(時効取得、消滅時効)」

について勉強したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
  2. AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
  3. AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
  4. AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんで間違えんねん!

 

間違えるということは

内容を理解していないということでしょうか。

都市伝説ですねwwww

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:誤り❌

 

所有権が時効によって

消滅することはないです。

※ある人が所有する物を

他人が時効により取得することはあり得ます。

元の所有者は、所有権を失います。

ただ、他者の取得時効の反射的効果に過ぎず、

所有権が時効により消滅しているわけではないです。

 

 

2:誤り❌

 

債務者・抵当権設定者との関係では、

抵当権が被担保債権と独立して

消滅時効にかかることはないです。

被担保債権が時効消滅しない限り、

抵当権だけが時効によって

消滅することはないです。

※抵当権には付従性という性質があります。

被担保債権が時効消滅した場合、

抵当権は当然に時効消滅します。

抵当権だけが存続することは

あり得ません。

 

 

3:誤り❌

 

債権が相殺適状(相殺可能な状態)にあった場合、

当事者はすでに相殺により

お互いの債権債務が消滅することを

期待しています。

その後に、一方の債権が時効によって消滅した場合、

基本は相殺ができなくなりますが、

それでは当事者間の公平を保つことができないので、

民法は、消滅した債権を自働債権とする

相殺を認めています。

AのCに対する債権が時効により

消滅した後であっても、

Aはその債権を自働債権として、

相殺をすることができます。

 

 

4:正しい⭕️

 

時効完成後にDが債務を承認した場合、

相手方のAはもはやDが時効を援用することは

ないと期待するはずです。

その後にDが時効を援用することは

信義則に反します。

Dが消滅時効の完成の事実を

知らなかった場合でも同様です。

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

時効とは?

 

ある状態を一定期間継続していたら、

その状態を認めてしまおうというのが「時効」です。

時効には

「取得時効」

消滅時効

の2つがあります。

 

『 時効の完成と時効の援用 』

時効の完成とは、

時効の期間が満了することを言います。

時効の援用とは、

「時効だから、この土地は私のものです!

(取得時効)」

「時効だから、お金を貸した人が持つ

お金を請求する権利を消滅させます!(消滅時効)」

主張することです。

 

単に時効期間が満了(時効が完成)

するだけでは権利が消滅したり、

権利を得たりすることはできません。

援用することで

時効の利益を受けられます。

 

 

 

①取得時効とは?

 

他人の土地を自分の土地と信じて

一定期間使っていると、

本当に自分の土地になります。

この制度が取得時効です。

 

 

 

『 取得時効の成立要件 』 

 

①所有の意思がある

②他人の不動産を平穏かつ公然に占有している

(暴力によらず、また、隠さず) 

③一定期間占有している
悪意または有過失で占有→20年
占有開始時に善意無過失で占有→10年

※不動産の賃借人は賃貸借契約に基づいて

不動産を占有しているので、

所有の意思は認められません。

 

 

 

『 代理占有 』

 

直接占有していた者Aが、

他人Bに占有してもらう場合

(Bは賃借人)も占有が認められます。

そのため、Aが他人の土地を所有の意思を持って、

平穏かつ公然に善意無過失で6年占有し、

Bにその土地を賃貸し、
4年が経過すれば、

Aの取得時効が完成します。

 

 

 

 

 『 占有の承継 』

 

他人の不動産の売買や相続により

占有を引き継いだ者は

前占有者の状態を

承継することができます。

 

例えば、Aが他人の土地を所有の意思を持って、

平穏かつ公然に善意無過失で6年占有し、

BがAからその土地を買い受けた場合、

「善意無過失」と「6年間」をBが引継ぐため、

4年が経過すれば、Bの取得時効は完成します。

 

 

 

『 取得時効と物件変動

(時効取得前の第三者と時効取得後の第三者) 』

 

・時効取得前の第三者

時効完成前に不動産を買い受けた者に対して、

占有者(時効取得者)は

登記なくして取得時効を対抗できます。


つまり、不動産を買い受けた者が登記をしていても、

時効が完成した占有者には勝てないわけです。

 

・時効取得後の第三者

時効完成後に不動産を買い受けた者と

占有者(時効取得者)は先に登記をした方が

所有権を取得します。

 

 

消滅時効とは?

 

権利を行使せずに、放っておくと、

権利がなくなってしまう制度が消滅時効です

一般的な債権(貸金債権、代金債権)10年間

権利を行使をしないと時効で権利が消滅します。

 

『 いつから時効は開始するか? 』

 

 確定期限付債権、不確定期限付債権

※期限が到来したとき

 

期限の定めのない債権

※契約が成立したとき

 

例)確定期限とは、

「10月10日」のように、

いつかがはっきりしている期限

のことです。

この場合、10月10日が来れば

時効が開始されます。

 

例)不確定期限とは、「父が死んだら」のように、

いつかは前もって確定していないが、

必ずくる期限のことです。

この場合、父が死んだときから

時効は開始されます。

 

例)期限の定めの債権とは、

お金の貸し借りの契約で、

いつ返すかを決めなかった場合のことです。

この場合、契約した時から時効は開始されます。

 

 

『 会社した時効は止まらないのか?

(時効の中断事由) 』

 

 時効が開始しても、

ある一定の状況になると

時効は振り出しに戻ります。

それを時効の中断と言います。

 

裁判上の請求

 

裁判を起こすと、

時効は振り出しに戻ります。

また、裁判を起こす前に、

内容証明郵便などでどで催告(請求)をしていた場合、

催告後6ヶ月以内に裁判を起こすと、

告をした時点から時効は中断します。

 

差押え、仮差押え、仮処分

債務者の承認

 

※例えば、

お金の貸し借りで、

お金を貸した者が10年間、

裁判などの時効の中断を行わないと

お金を請求する権利(貸金債権)が消滅します。

そのため、その間に裁判を起こしたりすると、

時効が振り出しに戻り、

また10年間は権利が存在することになります。

 

 

 

『 裁判によって時効が中断するとどうなるか? 』

 

裁判上の請求

(裁判を起こすこと)

によって時効が中断すると、

判決が確定したときにから再度時効が進行します。

消滅時効の期間は10年間となります。

 

 

 

 

 

<まとめ>

 

・所有権は時効にならない

・悪意でも20年間で時効取得可能

消滅時効は10年間(一般的に)

 

この辺押さえとけば大丈夫かな〜

 

 

 

 だす。