あと314日!【権利関係③時効】
どうも!
タッケンです!
もうね、毎日更新できないでぇす!
ここ約2ヶ月頑張りましたよ、ええ
限界です!笑
今日から日数だけ合わせて、
毎日更新したような記事を作っていきます。
ふあっははっははっはっははっっっははははははははは
すっきりしたwww
本日は
「権利関係」
の
「時効(時効取得、消滅時効)」
について勉強したいと思います。
<まずは過去問!>
Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
- AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
- AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
- AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない、
正解:4
なんで間違えんねん!
間違えるということは
内容を理解していないということでしょうか。
都市伝説ですねwwww
<解説>
1:誤り❌
所有権が時効によって
消滅することはないです。
※ある人が所有する物を
他人が時効により取得することはあり得ます。
元の所有者は、所有権を失います。
ただ、他者の取得時効の反射的効果に過ぎず、
所有権が時効により消滅しているわけではないです。
2:誤り❌
債務者・抵当権設定者との関係では、
抵当権が被担保債権と独立して
消滅時効にかかることはないです。
被担保債権が時効消滅しない限り、
抵当権だけが時効によって
消滅することはないです。
※抵当権には付従性という性質があります。
被担保債権が時効消滅した場合、
抵当権は当然に時効消滅します。
抵当権だけが存続することは
あり得ません。
3:誤り❌
債権が相殺適状(相殺可能な状態)にあった場合、
当事者はすでに相殺により
お互いの債権債務が消滅することを
期待しています。
その後に、一方の債権が時効によって消滅した場合、
基本は相殺ができなくなりますが、
それでは当事者間の公平を保つことができないので、
民法は、消滅した債権を自働債権とする
相殺を認めています。
AのCに対する債権が時効により
消滅した後であっても、
Aはその債権を自働債権として、
相殺をすることができます。
4:正しい⭕️
時効完成後にDが債務を承認した場合、
相手方のAはもはやDが時効を援用することは
ないと期待するはずです。
その後にDが時効を援用することは
信義則に反します。
Dが消滅時効の完成の事実を
知らなかった場合でも同様です。
<もっと詳しく>
時効とは?
ある状態を一定期間継続していたら、
その状態を認めてしまおうというのが「時効」です。
時効には
「取得時効」
と
「消滅時効」
の2つがあります。
『 時効の完成と時効の援用 』
時効の完成とは、
時効の期間が満了することを言います。
時効の援用とは、
「時効だから、この土地は私のものです!
(取得時効)」
「時効だから、お金を貸した人が持つ
お金を請求する権利を消滅させます!(消滅時効)」
と主張することです。
単に時効期間が満了(時効が完成)
するだけでは権利が消滅したり、
権利を得たりすることはできません。
援用することで
時効の利益を受けられます。
①取得時効とは?
他人の土地を自分の土地と信じて
一定期間使っていると、
本当に自分の土地になります。
この制度が取得時効です。
『 取得時効の成立要件 』
①所有の意思がある
②他人の不動産を平穏かつ公然に占有している
(暴力によらず、また、隠さず)
③一定期間占有している
悪意または有過失で占有→20年
占有開始時に善意無過失で占有→10年
※不動産の賃借人は賃貸借契約に基づいて
不動産を占有しているので、
所有の意思は認められません。
『 代理占有 』
直接占有していた者Aが、
他人Bに占有してもらう場合
(Bは賃借人)も占有が認められます。
そのため、Aが他人の土地を所有の意思を持って、
平穏かつ公然に善意無過失で6年占有し、
Bにその土地を賃貸し、
4年が経過すれば、
Aの取得時効が完成します。
『 占有の承継 』
他人の不動産の売買や相続により
占有を引き継いだ者は
前占有者の状態を
承継することができます。
例えば、Aが他人の土地を所有の意思を持って、
平穏かつ公然に善意無過失で6年占有し、
BがAからその土地を買い受けた場合、
「善意無過失」と「6年間」をBが引継ぐため、
4年が経過すれば、Bの取得時効は完成します。
『 取得時効と物件変動
・時効取得前の第三者
時効完成前に不動産を買い受けた者に対して、
占有者(時効取得者)は
登記なくして取得時効を対抗できます。
つまり、不動産を買い受けた者が登記をしていても、
時効が完成した占有者には勝てないわけです。
・時効取得後の第三者
時効完成後に不動産を買い受けた者と
占有者(時効取得者)は先に登記をした方が
所有権を取得します。
②消滅時効とは?
権利を行使せずに、放っておくと、
権利がなくなってしまう制度が消滅時効です
一般的な債権(貸金債権、代金債権)は10年間、
権利を行使をしないと時効で権利が消滅します。
『 いつから時効は開始するか? 』
確定期限付債権、不確定期限付債権
※期限が到来したとき
期限の定めのない債権
※契約が成立したとき
例)確定期限とは、
「10月10日」のように、
いつかがはっきりしている期限
のことです。
この場合、10月10日が来れば
時効が開始されます。
例)不確定期限とは、「父が死んだら」のように、
いつかは前もって確定していないが、
必ずくる期限のことです。
この場合、父が死んだときから
時効は開始されます。
例)期限の定めの債権とは、
お金の貸し借りの契約で、
いつ返すかを決めなかった場合のことです。
この場合、契約した時から時効は開始されます。
『 会社した時効は止まらないのか?
(時効の中断事由) 』
時効が開始しても、
ある一定の状況になると
時効は振り出しに戻ります。
それを時効の中断と言います。
①裁判上の請求
裁判を起こすと、
時効は振り出しに戻ります。
また、裁判を起こす前に、
内容証明郵便などでどで催告(請求)をしていた場合、
催告後6ヶ月以内に裁判を起こすと、
催告をした時点から時効は中断します。
②差押え、仮差押え、仮処分
③債務者の承認
※例えば、
お金の貸し借りで、
お金を貸した者が10年間、
裁判などの時効の中断を行わないと
お金を請求する権利(貸金債権)が消滅します。
そのため、その間に裁判を起こしたりすると、
時効が振り出しに戻り、
また10年間は権利が存在することになります。
『 裁判によって時効が中断するとどうなるか? 』
裁判上の請求
(裁判を起こすこと)
によって時効が中断すると、
判決が確定したときにから再度時効が進行します。
消滅時効の期間は10年間となります。
<まとめ>
・所有権は時効にならない
・悪意でも20年間で時効取得可能
・消滅時効は10年間(一般的に)
この辺押さえとけば大丈夫かな〜
だす。