あと313日!【権利関係④物件変動】
どうも!
タッケンです!
本日は
「権利関係」
の
「物件変動」
について勉強したいと思います。
<まずは過去問!>
物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
- DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
- GがHに土地を譲渡した場合で、Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Hは、登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。
- Jが、K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき、Jは、登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。
正解:2
よっしゃああああああああああ
ああ
ああ
あ
あ
あ
あ
あああああああああああ
あ
あああ
<解説>
1:誤り❌
詐欺よる取り消し後にあらわれた買主Cのため、
売却を受けた第三者Cは
取消後の第三者にあたります。
この場合、売主と第三者との優劣関係は、
通常の対抗問題として考えます。
つまり、買主Bを起点として、
買主からの取得を理由に所有権の移転を求める第三者C
の間に二重譲渡に似た関係があると考えます。
つまり、AとCとは、
先に登記を備えた方が勝ちという関係です。
逆にいえば、Aは、登記がない以上、
Cに対して所有権を主張することができません。
2:正しい⭕️
今回の場合、Dは、
Eの持分について無権利者です。
つまり、DからFへの譲渡は、
無権利者からの譲り受けに過ぎないため、
登記に公信力がないです。
Fは、Eの持分を取得することが
できません。
よってEは、登記がなくても、
Fに対して、
自己の持分を主張することができます。
3:誤り❌
GからHへの譲渡と、
GからIへの特定遺贈(民法964条)は、
Gを起点とした対抗関係です。
つまり、登記を備えた方が勝ちです。
Iが登記の移転を受けているため、
Hに対して土地の所有権を主張することができます。
逆に、Hは登記がない以上、
Iに所有権を主張することができません。
4:誤り❌
Lは、時効完成後の第三者にあたります。
この場合、時効取得者と
第三者との優劣関係は、
通常の対抗問題として考えます。
つまり、旧所有者(K)を起点として、
①時効による所有権取得を主張する者(J)
②旧所有者からの取得を理由に
所有権の移転を求める第三者(L)
の二重譲渡に似た関係があると考えます。
Lが登記の移転を受けているため、
Lは、Jに対して土地の所有権を
主張することができます。
逆に、Jは登記がない以上、
Lに所有権を主張することが
できません。
<もっと詳しく>
『 物件変動とは? 』
Aが自分の土地に建物を新築すれば、
所有権が発生します。
AがBに建物を売れば、
所有権がAからBに移ります。
地震で建物が滅失(倒壊など)すれば、
所有権が消滅します。
このように、物権の変動とは、
物権が契約その他の原因によって、
「発生」したり、
「変更」したり
「消滅」したり
することを言います。
『 物件変動の要件と時期 』
原則:意思表示(契約を)するだけ🆗
当事者間(売主と買主だけ)のルールです。
第三者に対しては二重譲渡の
ルールが適用されます。
意思表示(契約を)した時
に所有権が移転します。
つまり、所有権の移転登記がされていなくても、
売主から買主に所有権は移転されます。
<例外>
特約があれば、特約に従います。
例えば、
「代金全額を支払うと同時に所有権が移転する」
と特約した場合、
契約時に所有権が移転するのではなく、
特約通り、
代金全額を買主が支払ったときに
所有権が移転します。
『 二重譲渡による物件変動 』
例えば、
A所有の土地について
AがBに売却した後に、
AがさらにCに売却した場合どうなるか?
BおよびCについては、
先に登記した方が
土地の所有権を主張できます。
不動産に関する物権変動は、
登記をしなければ、
第三者に対抗することができない
第三者に該当しないもの
①背信的悪意者
②無権利者
③不法行為者
④不動産の前主(前の持ち主)
⑤相続人
など
『 解除による物件変動 』
解除前の第三者
①AがBに売却
②その後、BがCに売却
③その後、AB間で契約解除
この場合、AおよびCは
先に登記した方が勝ちます。
解除後の第三者
①AがBに売却
②その後、AB間で契約解除
③その後、BがCに売却
この場合も解除前の第三者と同様、
AおよびCは
先に登記した方が勝ちます。
『 詐欺取消しによる物件変動 』
取消前の第三者
①AがBに売却
②その後、BがCに売却
③その後、Aが詐欺を理由に契約取消し
この場合、
Cが善意であれば、Cが保護され、
Cが悪意であれば、Aが保護されます。
つまり、詐欺を受けたAは
善意の第三者に対抗できません。
取消後の第三者
①AがBに売却
②その後、Aが詐欺を理由に契約取消し
③その後、BがCに売却
AおよびCは
先に登記した方が勝ちます。
『 強迫取消しによる物件変動 』
取消前の第三者
①AがBに売却
②その後、BがCに売却
③その後、Aが強迫を理由に契約取消し
この場合、強迫された者を保護します。
Cが善意であってもCは保護されません。
取消後の第三者
①AがBに売却
②その後、Aが強迫を理由に契約取消し
③その後、BがCに売却
AおよびCは
先に登記した方が勝ちます。
『 時効による物件変動 』
時効前の第三者
①BがA所有の土地を占有
②その後、Aが土地をCに売却
③その後、Bの時効が完成
この場合、時効取得者Bは
登記なくして
Cに所有権を主張できます。
時効完成後の第三者
①BがA所有の土地を占有
②その後、Bの時効が完成
③その後、Aが土地をCに売却
二重譲渡の対抗関係になるので、
BおよびCは
先に登記した方が勝ちます。
『 共同相続で1人が無断譲渡 』
①Aが死亡し、BとCが甲土地を共同相続した
②Bが勝手に甲土地の全部をDに売却した
この場合、
BはCの持分については無権利者です。
つまり、Bが甲土地を売却すると、
Bの持分については有効に売却できるが、
Cの持分については無権利です。
そのため、
Cは自分の持分については
登記なくして
Dに対抗できます。
<まとめ>
・二重譲渡は先に登記したもん勝ち
・時効前の第三者、
共同相続は登記なくして対抗できる
以上がポイントかな〜
だす。