【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと313日!【権利関係④物件変動】

どうも!

タッケンです!

 

 

本日は

「権利関係」

「物件変動」

について勉強したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
  2. DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
  3. GがHに土地を譲渡した場合で、Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Hは、登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。
  4. Jが、K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき、Jは、登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よっしゃああああああああああ

 

 

ああ

 

ああ

 

 

あああああああああああ

 

あああ

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

 

1:誤り❌

 

詐欺よる取り消し後にあらわれた買主Cのため、

売却を受けた第三者Cは

取消の第三者にあたります。

この場合、売主と第三者との優劣関係は、

通常の対抗問題として考えます。

つまり、買主Bを起点として、

買主からの取得を理由に所有権の移転を求める第三者

の間に二重譲渡に似た関係があると考えます。

つまり、AとCとは、

先に登記を備えた方が勝ちという関係です。

逆にいえば、Aは、登記がない以上、

Cに対して所有権を主張することができません。

 

 

 

 

 

2:正しい⭕️

 

今回の場合、Dは、

Eの持分について無権利者です。

つまり、DからFへの譲渡は、

無権利者からの譲り受けに過ぎないため、

登記に公信力がないです。

Fは、Eの持分を取得することが

できません。

よってEは、登記がなくても、

Fに対して、

自己の持分を主張することができます。

 

 

 

 

3:誤り❌

 

GからHへの譲渡と、

GからIへの特定遺贈(民法964条)は、

Gを起点とした対抗関係です。

つまり、登記を備えた方が勝ちです。

Iが登記の移転を受けているため、

Hに対して土地の所有権を主張することができます。

逆に、Hは登記がない以上、

Iに所有権を主張することができません。

 

 

 

4:誤り❌

 

Lは、時効完成の第三者にあたります。

この場合、時効取得者と

三者との優劣関係は、

通常の対抗問題として考えます。

つまり、旧所有者(K)を起点として、

①時効による所有権取得を主張する者(J)

②旧所有者からの取得を理由に

所有権の移転を求める第三者(L)

の二重譲渡に似た関係があると考えます。

Lが登記の移転を受けているため、

Lは、Jに対して土地の所有権を

主張することができます。

逆に、Jは登記がない以上、

Lに所有権を主張することが

できません。

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

『 物件変動とは? 』

 

Aが自分の土地に建物を新築すれば、

所有権が発生します。

AがBに建物を売れば、

所有権がAからBに移ります。

地震で建物が滅失(倒壊など)すれば、

所有権が消滅します。

 

このように、物権の変動とは、

物権が契約その他の原因によって、

「発生」したり、

「変更」したり

「消滅」したり

することを言います。

 

 

 

 

 

 

 

 『 物件変動の要件と時期 』

 

原則:意思表示(契約を)するだけ🆗
当事者間(売主と買主だけ)のルールです。

三者に対しては二重譲渡の

ルールが適用されます。

 

意思表示(契約を)した時

に所有権が移転します。

つまり、所有権の移転登記がされていなくても、

売主から買主に所有権は移転されます。

 

<例外>

特約があれば、特約に従います。

例えば、

「代金全額を支払うと同時に所有権が移転する」

と特約した場合、

契約時に所有権が移転するのではなく、

特約通り、

代金全額を買主が支払ったときに

所有権が移転します。

 

 

 

『 二重譲渡による物件変動 』

 

例えば、

A所有の土地について

AがBに売却した後に、

AがさらにCに売却した場合どうなるか?

 

BおよびCについては、

先に登記した方

土地の所有権を主張できます。

 

民法177条

不動産に関する物権変動は、

登記をしなければ、

三者に対抗することができない

 

 

 

三者に該当しないもの

背信的悪意者
②無権利者
不法行為
④不動産の前主(前の持ち主)
⑤相続人
など

 

 

『 解除による物件変動 』

 

解除前の第三者

①AがBに売却
②その後、BがCに売却
③その後、AB間で契約解除

この場合、AおよびCは

先に登記した方が勝ちます。

 

 解除後の第三者

①AがBに売却
②その後、AB間で契約解除
③その後、BがCに売却

この場合も解除前の第三者と同様、

AおよびCは

先に登記した方が勝ちます。

 

 

 

 

 

 

『 詐欺取消しによる物件変動 』 

 

取消前の第三者

①AがBに売却
②その後、BがCに売却
③その後、Aが詐欺を理由に契約取消し

この場合、

Cが善意であれば、Cが保護され、

Cが悪意であれば、Aが保護されます。

つまり、詐欺を受けたAは

善意の第三者に対抗できません

 

 

取消後の第三者

①AがBに売却
②その後、Aが詐欺を理由に契約取消し
③その後、BがCに売却

AおよびCは

先に登記した方が勝ちます。

 

 

『 強迫取消しによる物件変動 』 

 

取消前の第三者

①AがBに売却
②その後、BがCに売却
③その後、Aが強迫を理由に契約取消し

この場合、強迫された者を保護します

Cが善意であってもCは保護されません。

 

取消後の第三者 

①AがBに売却
②その後、Aが強迫を理由に契約取消し
③その後、BがCに売却

AおよびCは

先に登記した方が勝ちます。

 

『 時効による物件変動 』

 

時効前の第三者

①BがA所有の土地を占有
②その後、Aが土地をCに売却
③その後、Bの時効が完成

この場合、時効取得者Bは

登記なくして

Cに所有権を主張できます。

 

時効完成後の第三者

①BがA所有の土地を占有
②その後、Bの時効が完成
③その後、Aが土地をCに売却

 

二重譲渡の対抗関係になるので、

BおよびCは

先に登記した方が勝ちます。

 

『 共同相続で1人が無断譲渡 』

 

①Aが死亡し、BとCが甲土地を共同相続した
②Bが勝手に甲土地の全部をDに売却した

この場合、

BはCの持分については無権利者です。

つまり、Bが甲土地を売却すると、

Bの持分については有効に売却できるが、

Cの持分については無権利です。

そのため、

Cは自分の持分については

登記なくして

Dに対抗できます。

 

 

 

<まとめ>

 

・二重譲渡は先に登記したもん勝ち

・第三者になる前と後での対抗要件確認

・時効前の第三者

共同相続は登記なくして対抗できる

 

以上がポイントかな〜

 

 

 

だす。