【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと312日!【権利関係⑤共有】

どうも!

タッケンです!

 

 

本日は

「権利関係」

「共有」

について勉強したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

  1. 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
  2. AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
  3. DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
  4. GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:正しい⭕️

 

各共有者は、共有物の全部について、

その持分に応じた使用をすることができます。

他の共有者と協議することなく、

共有物を排他的に占有することはできません。

 

 

2:正しい⭕️

 

BのCに対する明渡し請求は、

認められません。

 

3:誤り❌

 

Fは、Eに対して、

排他的占有権を主張することができません。

 

 

4:正しい⭕️

 

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、

その持分は、他の共有者に帰属します。

Gが持分を放棄すると、

その持分は他の共有者Hに帰属します。

つまり、この建物は、Hの単独所有になります。

 

 

 

 <もっと詳しく>

 

『 共有とは? 』

 

複数人の所有者が各自の所有権を持ち、

その総和が1個の所有権の内容と

等しくなっている状態です。

 

 



たとえば、

ABCの3人が1,000万円ずつ出し合って

3,000万円の建物を購入したとします。

この場合、この建物は誰のものになるのでしょうか?

もちろんABC3人のものです。

3人でお金を出し合ったのですから当然ですね。

このように、

1つの物を何人かの人で共同して

所有することを「共有」といいます。

 

 

『 共有者の持分 』

 

ABCは同じ額のお金を出したのですから、

同じ割合でこの建物を所有しています。

このような所有権の割合を「持分」といいます。

 

・各共有者は共有物全体について、

各自の持分に応じた使用をすることができます。

・各共有者の持分は、

特約がなければ等しいものと推定されます。

持分は支払った額に応じて持分が分けられるため、

持分が不明の場合は、

均等と推定されます。

 

『 共有物の使用 』


そして各共有者は、

各自の持分に応じて共有物を

使用することができます。

この「使用」とは、

3つの種類に分類されます。

 

①:保存行為

※共有物の現状を維持する行為です。

各共有者が単独

することができます。

 

例:

共有物の修繕、

不法占拠者への返還請求、

盗まれたので取り返す

等です。

 

 

②:管理行為

※共有物を利用改良する行為です。

各共有者の持分価格の

過半数の賛成で行います。

 

例:

共有物の賃貸借、

賃貸借契約の解除、

共有宅地の地ならし

等です。

 

③:変更行為

※共有物を物理的に変化させる行為です。

共有者全員の同意が必要です。

 

例:

共有物の売却・

建替え・

増改築、

抵当権設定、

田を畑にする

などです。

 

 


『 共有物の分割 』

民法は、原則として

各共有者はいつでも自由に共有物の

分割を請求できるとしています。

ただ、あまりにも自由に分割されては

困る共有者もいると思います。

そこで、共有者同士で

「共有物を分割しない」

という特約を結ぶことも許されます。

これを「共有物不分割特約」といいます。

※5年以内の期間を定めて

分割しない旨の契約をすることもできます。

更新も🆗です。

やはり期間は5年以内です。 

 

なお、共有者の1人が死亡した場合

共有者の死亡した場合、

相続人がいれば、

持分は相続人に相続されます。

相続人がいなければ、

死亡した者(被相続人)と

生計を同じくしていた者、

被相続人の療養看護に努めたものなど、

特別の縁故があった者(特別縁故者)へ

の承継が認められれば、

持分は特別縁故者に帰属します。

 

相続人も特定縁故者もいない場合、

他の共有者の持分の割合に応じて

他の共有者に帰属します

 

 

 

 

 

 

<まとめ>

 

共有はややこしいです。

下記のポイントでいいでしょ

 

・単独でできるのか、過半数か、全員の同意が必要なのか

・共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者のものになる

・共有者の1人が相続人なく死亡した場合(財産分与もない)、

その持分は他の共有者のものになる

・共有者の1人が1年以内に負担義務を履行しないときは、

他の共有者は相当の償金を払って、

その持分を取得することができる

・分割について共有者間の協議がまとまらない場合、

裁判所に分割を請求することができる

・共有物につき権利(地上権、賃借権、抵当権等)を有する者は、

自己の費用で分割協議に参加することができる

・共有物不分割特約の期間は、5年を超えることはできない

・共有物不分割特約は更新することができるが、

その期間は更新のときより5年を超えることはできない!

 

 

だす。