あと311日!【権利関係⑥対抗問題】
どうも!
タッケンです!
本日は
「権利関係」
の
「対抗問題」
について勉強したいと思います。
<まずは過去問!>
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。
- Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。
- Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
正解:1
よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ
<解説>
1:誤り❌
Cは、甲土地を何らの権限なく
不法占有しています。
このような不法占拠者は、
「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」
ということができず、
「第三者」に該当しません。
Bは、甲土地の所有権移転登記を備えなくても、
Cに対して所有権を主張し、
明渡しを請求することができます。
2:正しい⭕️
土地の譲受人Bが土地の賃借人Dに対して
所有権や賃貸人たる地位の取得を
対抗するためには、
甲土地の所有権移転登記を
備える必要があります。
3:正しい⭕️
甲土地の所有権は、
AからBへ、
BからEへと順次に移転しています。
したがって、EとB、EとAの間には
対抗問題が発生していません。
対抗問題でないのであれば、
権利を主張するために所有権移転登記を
受ける必要はありません。
Eは、所有権移転登記がなくても、
Aに対して、
甲土地の所有権を主張することができます。
4:正しい⭕️
①AからBへの譲渡
②Bによる所有権移転登記
③甲土地に関するFの取得時効が完成
時効により権利を取得したFから見て、
Bは時効完成前の第三者です。
この場合、AからB、
BからFと順次移転しています。
FとB、FとAの間には
対抗問題が発生していません。
Fは、所有権移転登記がなくても、
Aに対して、
甲土地の所有権を主張することができます。
<もっと詳しく>
『 対抗要件とは? 』
「対抗」とは「主張する」、
「要件」とは「条件」を意味します。
したがって対抗要件とは、
「主張するための条件」と
言い換えることができます。
例えば、Aが家をBから買った場合、
所有権はAさんに移ります。
このとき、AとBは
当事者の関係になるので、
「対抗要件」なしで、
所有権の有無を主張できます。
ただ、BがAと同時にCにも
同じ家を売っていたとします。
※「二重譲渡」
このとき、AがCに
「家は自分が買った」
と主張するために条件があります。
家などの不動産物権変動の場合、
「登記」が必要となり、
先に登記を備えたものが勝ちます。
つまり、AやCは、
引渡と登記が無ければ自分の権利を
主張することはできません。
対抗要件を備えていないと、
当事者から第三者へ対抗することができません。
『 第三者とは? 』
登記なくして対抗することができる第三者とは、
「当事者及びその包括承継人以外の者であって、
登記の欠缺(けんけつ=不存在)を主張する
正統の利益を有する第三者」ではない者を言います。
『 無権利の名義人、及びその譲受人・転得者 』
たとえば、Aの家を買ったBは、
何の権利を有していなくとも、
この家の名義人となっているCや、
Cの登記名義を信頼して
Cから同じ家を買ったDに対して、
登記がなくとも所有権を
対抗することができます。
CやDは何の権利も持っていない以上
「登記の欠缺を主張する
正統の利益を有する第三者」
ではないからです。
『 不法行為者・不法占拠者 』
たとえば、Aの家を買ったBは、
所有権移転登記をしていなくても、
不法にこの家を滅失毀損したCや
不法に占拠するDに対して、
損害賠償を請求して家の明け渡しを
請求することができます。
『 転々と移転した場合 』
たとえば、AからB、
BからCへと
所有権が移転した場合、
登記名義はまだAにあるとします。
このときCはAに登記なくして
所有権の取得を主張することができます。
CにとってAは「第三者」に
該当しないからです。
BはAから所有権移転登記を得ていなくても、
Cに対して所有権の取得を対抗することができます。
BにとってCは「第三者」に該当しないからです。
Aは既に無権利者となっているので、
Cが登記を備えていないことを主張しても
意味を成さない主張となります。
また、CはBの権利に基づいて
権利を取得したので、
Bが登記を備えていないことを主張しても、
やはり意味を成さない主張となります。
『 詐欺または強迫 』
たとえば、
Aが家をBとCに二重に譲渡した場合、
CがBを詐欺や強迫によって
Bの登記の申請を妨げた場合、
BはCが所有権移転登記を
受けたかどうかに関わらず、
所有権の取得をCに対抗することができます。
このような場合、
BがCに対抗できないとするのは
不公平であり、
信義則に反するからです。
『 他人のために登記を申請する義務のある者 』
たとえば、
Aが家をB会社に売ったとします。
その所有権移転登記の前にさらに
BがB会社の代表者Cに家を売った場合、
B会社はCに対して、
登記なくして所有権を
対抗することができます。
CはB会社の代表者として
登記を申請する義務を負っていながら
それをせず、自らが家を購入し、
B会社が登記を備えていないことを
主張できるとするのは背信行為であり、
信義則に反するからです。
ただしB会社とCが
二重に譲渡を受けた場合でも、
Cが先に買い受けていたときは、
先に所有権移転を受けた者が
対抗することができます。
他人のために登記の申請をする
義務がある者とは、
会社の代表者の他、
未成年の子の法定代理人、
不在者の財産管理人、
遺言執行者等の法定代人の他、
委任による代理人
があります。
『 背信的悪意者 』
判例:
「単なる悪意者は、民法177条のいう
「第三者」に該当するので、
この者に対しては登記なくして
対抗できない」
としています。
他人が登記を備えていないことを
主張することが信義則に反するような者に
対してまで、登記が無ければ
その登記取得を対抗できない
とするのは適当とは言えません。
そこでこのような者は
「背信的悪意者」
として登記なくして
権利の取得を対抗できます。
<まとめ>
・動産の引渡があれば、第三者に対抗できる
・第三者とそうでない人の違い
・移転前と後の違い
を抑えればなんとか理解できてくるかもしれないです。
過去問解きまくれ
だす。