【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと308日!【権利関係⑨賃貸借契約】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

本日は

「権利関係」

「賃貸借契約」

について勉強したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。
  2. AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。
  3. AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。
  4. AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うわーーーーーーーーーーーああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:正しい⭕️

 

民法の条文通りに考えると、

賃借人が賃貸人に無断で転貸した場合、

貸借契約を解除できます。

ただ判例では、

「賃貸人に対する背信的行為と

認めるにたらない特段の事情があるときは、

契約を解除することはできない」

となってます。

 

 

2:誤り❌

 

賃貸人Bと賃借人Aとの間の

賃貸借契約が、

Aの債務不履行により解除された場合、

D間の転貸借契約における

転貸主Aの債務も履行不能となり、

転貸借契約は当然に終了します。

※この場合、Bは賃貸借契約の解除について、

Aにのみ催告すれば十分であり、

Dに対して延滞賃料支払の機会を

与える義務はありません。

 

 

3:正しい⭕️

 

賃借権を譲渡する場合に必要とされる

賃貸人Bの承諾は、

賃借人Aに対するものでも、

転借人Eに対するものでも、

どちらでいいです。

 

 

4:正しい⭕️

 

無断転貸の場合、

賃貸人Bは賃貸借契約を解除しなくとも、

転借人に対して建物の明渡しを

求めることができます。

この場合、転借人Fは、

転借人としての権利の全部または

一部を失うおそれがあるので、

転貸人Aに対する賃料の全部または

一部の支払を拒むことができます。

 

 

 

 

 <もっと詳しく>

 

※今回は「民法」の賃貸借です!

 

借地借家法」とは別です。

 

賃貸借契約とは、
賃貸人(かす人)が、

賃借人(かりる人)に目的物を

使用収益させ、

賃借人が、

対価(賃料)を支払う

契約のことです。

 

そして、賃貸借契約は

当事者の合意のみで成立します。

 

賃貸借の存続期間は

原則として20年を超えることができません。

当事者間で20年を超える期間の定めをしても、

その期間は20年に短縮されます。

 

また、

賃貸借契約で定めた期間が満了した後、

その期間を更新することができますが、

更新の時から20年を超えることはできません。

 

 

 

『 期間の定めのない

賃貸借の解約の申入れ 』

 

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、

各当事者は

いつでも解約の申入れ

をすることができます。

この場合においては、

解約の申入れの日から

下記期間を経過することによって、

賃貸借契約は終了します。

 

  • 土地の賃貸借 →   1年
  • 建物の 〃  →   3ヶ月
  • 動産の 〃  →   1日

 

 

 

『 賃貸借契約の更新 』

 

賃貸借の期間が満了した後、

賃借人が賃借物の

使用収益を継続する場合、

賃貸人が

これを知りながら異議を述べないときは、

従前契約と同一の条件で

更に賃貸借をしたものとなります。

 

この場合、

存続期間の定めのない賃貸借

になります。

当事者は、

いつでも解約の申し入れができ、

解約の申し入れから、

土地の賃貸借は1年経過後、

建物の賃貸借は3か月経過後、

動産の賃貸借は1日経過後

に終了します。

 

 

 『 不動産賃貸借の対抗力とは? 』

 

不動産の賃貸借の場合、

これを登記すると、

その後その不動産について

物権(所有権など)を取得した者

に対しても対抗できます。

(賃貸借の登記は、

賃貸人と賃借人が共同して行う

 

 

 

 

『 賃貸人と賃借人の義務 』

 

 ・賃借人

  1. 目的物を使用・収益させる義務
  2. 目的物の使用収益に必要な修繕を行う義務
  3. 賃借人が、必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちに償還を請求でき、賃貸人は必要費を負担しなければならない
  4. 賃貸人は、賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借の終了のときに、価格の増加が現存する場合に限り、償還なければならない。

 

・賃借人

  1. 定まった用法に従って使用収益する義務
  2. 使用収益に対する対価(賃料)を、毎月末、毎年末に支払う義務(後払いが原則)
  3. 善管注意義務
  4. 賃貸借契約終了時に、借りたときの状態に戻して返還する義務(目的物返還義務・付属物収去義務

 

 

 

『 賃借権の譲渡・転貸の制限 』

 

賃借人は、

賃貸人の承諾を得なければ、

その賃借権を譲り渡し、

又は賃借物を転貸することができません。

無断転貸は禁止

賃借人が上記に違反して、

三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、

賃貸人は、

契約の解除をすることができます。

無断転貸した場合、原則、契約解除できる

例外:

背信的行為と認めるに足らない特別な事情

があるときは解除できません。

 

一部修繕が必要な場合は、

「必要費」

「有益費」

があります。

屋根の雨漏り修復など、

目的物の使用に必要な費用を必要費、

老朽化による壁紙の張替えなど、

目的物の価値を増加させる費用を有益費

といいます。

必要費を支出した賃借人は、賃貸人に対して直ちに償還を請求することができます。

い、有益費を支出した賃借人は、賃貸借契約終了時に、目的物の価格の増加が存在している限り、償還を請求することができます。

 

 

 

 

『 転貸の効果とは? 』

 

適法に転貸した場合、

転借人Cは、

賃貸人Aに対して

直接に義務を負います。

具体的に

転借人Cが賃貸人Aに負っている義務は、

「賃料支払義務」

「用法に従って使用する義務」

「目的物返還義務」

「付属物収去義務」

です。

賃料の支払い義務について、

賃貸人は、

賃借人にも転借人にも

支払い請求ができます。

賃貸人Aは、

転借人Cに対して、

賃借料・転借料の低い方の額

しか請求できません。

 

 

 

 

『 賃貸借解除にともなう転貸借 』

 

たとえば、賃貸人Bが賃料の延滞などの

債務不履行

に陥ってAB間の賃貸借契約が解除された場合

 

  • 賃貸人Aは「転借人Cに催告なし」で対抗できる
  • 合意解除の場合、賃貸人は解除を持って転借人に対抗できない
  • 「期間満了」「解約の申し入れ」の場合、賃貸人Aは転借人Cにその旨を「通知」しなければ対抗できない

 

 

<まとめ>

 


・賃貸人の承諾がなければ、

賃借権の譲渡・転貸をすることはできない
・賃貸人に無断で

賃借権の譲渡・転貸をした場合、

賃貸人は賃貸借契約を

解除することができる!

背信的行為と

認められない場合は解除不可)
・賃借権の譲渡の場合、

賃貸人は、賃借権の譲受人(新賃借人)

に対してのみ賃料を請求することができる
・転貸の場合、賃貸人は、賃借人だけでなく、

転借人に対しても賃料を請求することができる

・賃借権が譲渡された場合、旧賃借人は、

賃貸人に対して敷金の返還を請求することができる

(賃貸人の地位が移転した場合は、

新賃貸人に対して請求する)

 

 だす。