あと307日!【権利関係⑩不法行為】
どうも!
タッケンです!
本日は
「権利関係」
の
「不法行為」
について
勉強します。
<まずは過去問!>
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によるこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
2 Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
3 Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
4 Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。
正解:1
いやっほおおおおおおおおおーーーーーーwwww
<解説>
1:誤り❌
家屋の所有者Aは
「損害の発生を防止するのに必要な注意」
をしていたときでも、
被害者Dに対して
損害賠償責任を負うことがある。
土地工作物による不法行為責任については、
第1次的に工作物の占有者が責任を負うが、
損害の発生防止のため必要な注意をして
免責されるときは、
最終的に所有者が責任を負います。
所有者には
免責事由が認められていないので、
注意を怠らなかったことを立証しても
免責されません。
土地工作物自体のもつ
危険性がその根拠とされます。
※所有者の責任は絶対的な責任ではないです。
不可抗力による場合には責任を負いません。
2:正しい⭕️
塀の瑕疵について、
請負人Bに故意または過失がなければ、
そもそも不法行為が成立しないので、
被害者Dに対して
損害賠償責任を負うことはないです。
3:正しい⭕️
建物の占有者Cは
「損害の発生を防止するのに必要な注意」
をしていたのであれば、
Dに対する損害賠償責任を
免れることができます。
土地工作物の設置・保存の瑕疵により
他人に損害を与えたときは、
第1次的に工作物の
占有者が責任を負いますが、
損害の発生防止のため
必要な注意をしたときは
免責されます。
4:正しい⭕️
不法行為による損害賠償請求権は、
被害者Dが、
損害および加害者を
知った時から3年間
行使しないときは時効消滅します。
<もっと詳しく>
『 不法行為とは? 』
不法行為とは、
故意または過失によって、
他人の身体や財産などを侵害し、
損害を与える行為を言います。
たとえば、
ある人が車を運転中に、
他人地の塀に車をぶつけて
破損させてしまった場合等です。
『 不法行為の成立要件 』
下記5つがすべてそろったときに成立します。
一つでも欠けると不法行為は成立しませ
- 加害者に、故意または過失がある
- 被害者が、加害者の故意または過失を立証しなければならない
- 権利や利益を侵害している
- 損害が発生している
- 加害者に責任能力がある
※未成年者は自己の行為を
弁識する足りる知能を
備えていなかった場合は、
その行為について
賠償の責任を負わなくてもいいです。
また、精神上の障害により
自己の行為の責任を
弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、
その賠償の責任を負わなくていいです。
<例外>
故意または過失によって
一時的にその状態を招いたときは
損害賠償責任を負わなければなりません。
『 正当防衛・緊急避難 』
正当防衛:
他人の不法行為に対して
自己や第三者の権利あるいは
法律上保護される利益を防衛するため、
やむを得ず加害行為をしてしまうことです。
この場合には正当防衛をした者は、
不法行為による損害賠償責任を免れます。
逆に、正当防衛をした者が
損害を受けている場合、
不法行為者に対して
損害賠償を請求することができます。
緊急避難:
他人の物から生じた
急迫の危難を避けるため
その物を損傷してしまうことであり、
この場合も緊急避難を行って
損害を発生させても
不法行為による損害賠償責任を免れます。
『 不法行為の効果 』
不法行為が成立すると、
不法行為をした者(加害者)は
被害者に対して
損害賠償責任を負います。
そして、上記損害賠償は、
原則、金銭で賠償しなければなりません。
<例外>
名誉毀損の場合、
被害者が裁判所に
「お金ではなく、
名誉回復するための措置を行ってください」
と請求にすることで、
裁判所は損害賠償に代え、
または損害賠償とともに
名誉を回復するに適当な処分を
命じることができます。
『 損害賠償の範囲 』
原則:
「通常生ずべき損害」
の賠償で足ります。
<例外>
「当事者がその損害を予見し、
または予見することができたとき」は
「特別の事情によって生じた損害」まで
賠償する必要があります。
『 損害賠償請求をできる者 』
原則:
被害者本人
もし、被害者が死亡したのであれば、
損害賠償請求権(慰謝料請求権)は
当然に相続されます。
※胎児については、
すでに生まれたものとみなし、
請求権者となります。
この場合、生まれた後に
損害賠償請求権を獲得します。
『 不法行為における過失相殺 』
被害者側に過失が認められる場合であっても、
裁判所は被害者側の過失を考慮せず
損害額全額を請求できるように
することも可能です。
『 損害賠償請求権の時効 』
不法行為による損害賠償の請求権は、
下記期間を経過すると時効によって消滅します。
『 使用者責任 』
使用者責任とは、
被用者(従業員など)が
仕事を行っている時に
第三者に損害を加えた場合、
使用者も被用者と
同様の不法行為責任を追うことを言います。
『 使用者責任の要件 』
- 事業のために他人を使用していること。
- 雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係がある。下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある
- 被用者が事業の執行について加害行為をしたこと。仕事中に加害行為を起こした場合だけでなく、職務外の場合でも、その行為の外形から見て、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものと認められる場合も、事業振興における加害行為と考える
- 第三者に損害を加えたこと。
- 被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること。
- 使用者に免責事由がないこと。
- 使用者が①被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき、または②相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者責任は生じないとしています。
『 使用者責任と求償 』
被用者が起こした不法行為に対して、
使用者が責任をとった場合、
もともとの悪いのは、
被用者なので、
使用者が被用者に対して
求償できるのは当然です。
使用者が被害者に対して損害賠償した場合、
使用者は被用者(実際の加害者)に対して、
損害の公平な分担という見地から
「信義則上相当と認められる限度」
において求償できます。
『 工作物責任 』
工作物の設置に瑕疵があり、
他人に損害が生じた場合について
責任は誰がとるのかというのが
工作物の責任です。
たとえば、
①被害者は最初に占有者に損害賠請求
- 占有者が必要な注意をしていれば、占有者は責任を免れる
占有者が必要な注意をしていて
責任を免れた場合は文句なく、
所有者が責任を負うこととなります。
この責任は無過失責任で、
たとえ所有者(大家)が注意をしていて
瑕疵がなかったとしても、
責任を負わなければなりません。
2. 占有者が必要な注意をしていなければ、占有者が責任を負う
『 共同不法行為 』
共同不法行為とは、
数人が共同で不法行為によって
他人に損害を加えた場合、
もしくは、共同中に、
誰が実際に損害を加えたのか分からない場合、
損害金額については、
共同行為者全員が連帯して責を負う
ことです。
連帯債務は一般的な連帯債務より、
厳しい不真正連帯債務となります。
<まとめ>
・生まれてくる赤ちゃんにも請求権がある
・知った時から3年
・不法行為から20年間
・使用者は責任を負う、求償は信義則の範囲内
ぐらいですかねー
この辺は宅建関係なく、
一般てきにありえる話なので、
知識として覚えておくといいでしょう
だす。