【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと306日!【権利関係11:相続】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

 

本日は

「権利関係」

相続・遺言(遺産分割、遺留分)」

について

勉強します。

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
  2. Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
  3. Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
  4. Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くそおおおおおおおおおおお

こんな問題わかるわけないやろwww

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

Bが死亡した場合に法定相続人となるのは、

Bの子であるAとDです。

ただし、Dは相続開始前に死亡しているので、

Dの相続分はDの子であるFが

代襲相続します。

この場合の法定相続分は、

AとFがそれぞれ2分の1ずつです。

※E(被相続人Bの子Dの配偶者)は、

そもそも法定相続人ではありません。

 

 

 

2:誤り❌

 

共同相続人は、

相続財産を共有する関係にあります。

各共有者はその持分に応じて、

共有物(建物)を使用する権利を有しています。

共有物全部を占有する共有者がいたとしても、

他の共有者が単独で自己に対する

共有物の明渡しを

請求することはできません。

 

 

3:誤り❌

 

Aが死亡した場合に法定相続人となるのは、

Aの直系尊属である父Bだけです。

したがって、全ての財産をBが相続します。

※B(被相続人Aの父)が存在する以上、

Aの兄弟であるDは、

そもそも法定相続人になることができません。

Fが代襲相続することもないわけです。

 

 

 

4:正しい⭕️

 

遺留分を主張することができるのは、

被相続人の配偶者・子・直系尊属に限られます。

兄弟姉妹は、法定相続人であっても、

遺留分権利者ではないのです。

被相続人Aの兄DやDの代襲相続人である

Fが遺留分を主張することはできません。

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

 

 

『 相続とは? 』

 

相続とは、

特定の人(被相続人)が死亡した場合、

その者の有する権利や義務が

一定の親族関係に引き継がれることを言います。

この相続は被相続人死亡することで開始します。

そして、相続が開始すると相続人は、

被相続人の財産に属した

一切の権利義務を承継します。

しかし、一身に属したもの承継されません

例えば、生活保護の受給権などです。

 

 

『 相続財産 』

 

相続人が数人いるときの相続財産は、

その者たちの共有となります。

もしいなければ、

被相続人と生計を同じくしていた者

被相続人の療養看護に努めた者

その他相続人と特別の縁故があった者

特別縁故者

請求により、

家庭裁判所は相続の一部、

または全部を与えることができます。

上記の者がいない場合、

相続人が不存在の時に、

その財産は原則として

国家に帰属します。

 

 

 

『 相続の計算(法定相続分) 』

 

配偶者常に相続人となります。

基本的には配偶者と「誰か」

が相続人となります。

その誰かにあたる者には

優先順位がつけられています。

 

 

第1位

 

被相続人(死亡した者)に

配偶者と子がいれば、

この両者が相続人となります。

子には、

「養子」

「胎児」

「非嫡出子」

も含まれます。

 

 

第2位

親、祖父母(直系尊属

 

直系尊属

第1順位である「子」がいない時にのみ、

相続することができます。
もし配偶者がいれば、

配偶者とその親とかいった感じです。

 

 

 

第3位

兄弟姉妹

 

兄弟とは、

もちろん被相続人(死亡した者)

の兄弟です。

被相続人に「子」も「直系尊属」も

いない場合にのみ、

相続することができます。

もし配偶者がいなければ、

上記の順位で相続人が決められます。

たとえば、

被相続人に配偶者はおらず、

「子」と「兄弟」しかいない場合、

第1順位である「子」のみ

が相続人として相続するわけです。

 

 

 

 

 『 相続配分 』

 

・配偶者と子

それぞれ1/2

 

・配偶者と直系尊属(親)

配偶者2/3、直系尊属1/3

 

・配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

「養子」

「非嫡出子」

「嫡出子」

についてはみな同じ相続分です。

 

たとえば、

被相続人が1500万円を残して死亡し、

被相続人には、

配偶者と父母、

被相続人の兄弟1人がいて、

子は死亡しておりその子に子はいなかったとします。

 

この場合、

法定相続人は配偶者と父母になります。

兄弟は法定相続人となりません。

1500万円を配偶者と父母が相続した場合、

3分の2である1000万円を配偶者が相続し、

3分の1である500万円を父母が相続します。

500万円を250万円ずつ父と母が

相続するということになります。

 

 

 

『 欠格 』

 

相続人が不正な利益(相続)を得るために

違法な行為をしたり、

被相続人(死亡した人)に対して

犯罪行為を犯した場合に、

手続きなく資格を失うことです。

そして、相続欠格は遺言よりも

強い効力を持つことから、

遺言によって財産をあげようと思っても

欠格である場合は財産をあげれません。

 

 

『 欠格事由 』

 

以下の場合に該当した場合は

相続欠格事由に該当します。

ただし、代襲相続は可能です。

 

 

  • 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  • 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  • 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

 

 

『 廃除 』

 

自分を虐待した妻や息子などの

相続人に自分の財産を相続させたくない場合、

被相続人の請求に基づき、

生前に家庭裁判所に申立てるか、

遺言によって行います。

ただし、遺言したとしても、

家庭裁判所の許可が得られなければ

有効とならないので、

要は家庭裁判所の許可が必要

ということになります。

 

 

廃除となる場合、

  • 被相続人虐待した場合
  • 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
  • 推定相続人に著しい非行があった場合

 

 

『 代襲相続とは? 』

 

相続人が死亡していた場合、

相続人の子が相続することを言います。

 

たとえば、相続人である子が死亡していた場合や

子が欠格である場合などのとき

その子、つまり孫が代わって

相続できるということです。

 

代襲相続できる場合

相続人の死亡、廃除、欠格

 

代襲相続できない場合

相続人が相続放棄した場合

 

 

『 相続放棄と承認 』

 

相続人は、必ずしも相続しないといけないか

というとそうではありません。

たとえば、

被相続人に多額の借金があるなど、

相続したくない場合も存在してきます。

 

そこで、被相続人には3つの選択肢があります。

選択できる期間は、

自己の為に相続開始があったことを

知った時から3ヶ月以内です。

 

 

『 単純承認 』

 

資産も負債も含めて全部相続する形です。

各相続人が単独でできます。

 

『 限定承認 』

 

プラスの財産の範囲で負債を返えす形です。

つまり、プラスの範囲を超えた負債については

責任を負いません。

相続人全員で共同して

行わないといけません。

 

 

 

『 相続放棄 』

 

何も相続しません。

また、相続の開始前に相続を放棄することができません。

そして、相続放棄すると

代襲相続ができないです。

各相続人が単独でできます。 

 

 

 

 

<まとめ>

 

 

 

 

・相続人が相続放棄した場合は代襲相続できない

代襲相続は孫

・死亡を知った日から3ヶ月以内に選択(単純承認、限定承認、相続放棄

 

 

 

 

 

以上かな〜

 

 

だす。