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【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと305日!【権利関係12:遺言】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

本日は

「権利関係」

「遺言」

について勉強します。

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
  2. 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
  3. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
  4. 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いやっふうううううううううううううううう

はうふうううううううううううううううううう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

自筆証書中の加除その他の変更は、

遺言者がその場所を指示し、

これを変更した旨を付記して

特にこれに署名し、

かつその変更の場所に印を押さなければ、

その効力を生じません。

「変更する箇所に二重線を引いて、

その箇所に押印するだけ」では、

削除の効力は生じないわけです。

 

 

 

2:誤り❌

 

遺言書本文の自署名下には

押印をしなかったとしても、

これを入れた封筒の封じ目に押印した場合には、

押印の要件が充たされます。

つまり、「遺言書の本文の自署名下に押印」

しない場合でも、

押印が有効になることがあります。

 

 

 

3:誤り❌

 

「遺言執行者がある場合には、

相続人は、相続財産の処分その他

遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」

と規定しています。

これは遺言者の意思を尊重するため、

遺言執行者に遺言の公正な実現を図らせるためのルールです。

この趣旨からすると、

相続人が無断で相続財産を第三者

譲渡したとしても、その処分行為は無効です。

受遺者は遺贈による相続財産の取得を、

登記なくして第三者に対抗することができます。

 

4:正しい⭕️

 

遺留分減殺の目的物について

受贈者が占有を継続した場合に、

時効取得ができるかという問題です。

判例遺留分権者の減殺請求権が

消滅時効にかからない限り、

受贈者が時効取得することはできない

としています。

 

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

 

『 遺言 』

 

遺言(いごん)とは、

遺言者(被相続人)の

最終の意思を表したものです。

 

 

  • 遺言は遺言者が死亡した時から効力が生じます。
  • 遺言は未成年であっても15歳に達した者は単独で行えます。
  • 成年被後見人であっても、判断力を一時回復した時は、医師2人以上の立会により遺言できます。
  • 被保佐人や被補助人は特に問題なく単独で遺言できます。
  • 前にした遺言と後の遺言が抵触するとき、抵触する部分について、前にした遺言が撤回する。
  • 遺言はいつでも自由撤回できます。

 

 

 

 

 

『 遺言の種類 』

 

①自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は、

遺言者がその遺言の全文

日付および氏名を自分で書き、

これに印を押して行います。

 

公正証書遺言

 

証人二名以上の立会いの下、

遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、

公証人がこの内容を筆記して行います。

 

③秘密証書遺言

 

遺言内容を誰にも知られることなく、

公証役場に保管してもらう方法です。

内容を秘密にすることはできますが、

自分が遺言書を作成してから、

その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを

公証人と証人に確認してもらう必要があります。

自筆証書遺言の場合と異なり、

遺言者が必ずしも遺言を

自筆しなくてよいです(ワープロも可)。

署名については自筆で行う必要があります。

 

 

 

『 遺贈(いぞう) 』

 

遺言によって遺産を与える行為です。

遺贈を受ける者(受遺者)は、

法定相続人である必要はないため、

個人・法人を問わず

その相手方に対して自由に

自分の財産を譲り渡すことが出来ます。

ただし、相続人の遺留分を侵害する遺贈はできません。

 

遺贈には2種類あり

「特定遺贈」

「包括遺贈」です。

 

包括遺贈とは

  • 財産を特定して受遺者に与えるのではなく、「遺産の全部」
    「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する財産を指定します。
    受遺者(包括受遺者)は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになるので、遺言者に借金等の負債があれば、遺贈の割合に従って債務も引き受けなければなり ません。
    受け取りたくない場合は、遺贈の放棄や限定承認をすることができます。

 

 

特定遺贈とは

  • 「どこそこの土地とか建物」や「現金500万円」というように財産を特定して遺贈することです。
  • 遺贈を放棄する受遺者は、自分のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に対し放棄の申請を行わなければなりません。

 

『 遺留分遺留分滅殺請求 』

 

相続人であれば最低限の保証される割合のことです。

つまり、遺言で、

誰か一人に全部相続させる旨があっても、

配偶者などの一定の相続人は、

一定割合は取り戻すことができるということです。

 

直系尊属人のみ

相続財産の1/3

 

 

それ以外

相続財産の1/2

 

 

『 遺留分の放棄 』

 

遺留分は相続開始に、

家庭裁判所の許可を得て

放棄することができます。

※放棄は相続開始前にはできません。

また、遺留分は放棄しても、

他の共同相続人の遺留分には影響しません。

つまり、1人が遺留分を放棄したからといって、

自分の遺留分が増えることはないということです。

 

 

『 遺留分滅殺請求 』

 

遺留分を侵害された相続人

遺留分だけは返せ!」

といえる権利です。

遺留分減殺請求の消滅時効は、

相続が始まった時と、

自分の遺留分を侵害している事が起きいること

知った時から1年です。

 

 

 

 

 

<まとめ>

 

ポイントとしては、

 

遺留分直系尊属1/3、それ以外は1/2

遺留分滅殺請求は知った時から1年

・遺言はワープロ可、署名は自筆

 

 

ぐらいかなー

 

 

だす。