あと305日!【権利関係12:遺言】
どうも!
タッケンです!
本日は
「権利関係」
の
「遺言」
について勉強します。
<まずは過去問!>
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
- 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
- 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
- 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。
正解:4
いやっふうううううううううううううううう
はうふうううううううううううううううううう
<解説>
1:誤り❌
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者がその場所を指示し、
これを変更した旨を付記して
特にこれに署名し、
かつその変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じません。
「変更する箇所に二重線を引いて、
その箇所に押印するだけ」では、
削除の効力は生じないわけです。
2:誤り❌
遺言書本文の自署名下には
押印をしなかったとしても、
これを入れた封筒の封じ目に押印した場合には、
押印の要件が充たされます。
つまり、「遺言書の本文の自署名下に押印」
しない場合でも、
押印が有効になることがあります。
3:誤り❌
「遺言執行者がある場合には、
相続人は、相続財産の処分その他
遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」
と規定しています。
これは遺言者の意思を尊重するため、
遺言執行者に遺言の公正な実現を図らせるためのルールです。
この趣旨からすると、
相続人が無断で相続財産を第三者に
譲渡したとしても、その処分行為は無効です。
受遺者は遺贈による相続財産の取得を、
登記なくして第三者に対抗することができます。
4:正しい⭕️
遺留分減殺の目的物について
受贈者が占有を継続した場合に、
時効取得ができるかという問題です。
消滅時効にかからない限り、
受贈者が時効取得することはできない
としています。
<もっと詳しく>
『 遺言 』
遺言(いごん)とは、
遺言者(被相続人)の
最終の意思を表したものです。
- 遺言は遺言者が死亡した時から効力が生じます。
- 遺言は未成年であっても15歳に達した者は単独で行えます。
- 成年被後見人であっても、判断力を一時回復した時は、医師2人以上の立会により遺言できます。
- 被保佐人や被補助人は特に問題なく単独で遺言できます。
- 前にした遺言と後の遺言が抵触するとき、抵触する部分について、前にした遺言が撤回する。
- 遺言はいつでも、自由に撤回できます。
『 遺言の種類 』
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、
遺言者がその遺言の全文、
日付および氏名を自分で書き、
これに印を押して行います。
②公正証書遺言
証人二名以上の立会いの下、
遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、
公証人がこの内容を筆記して行います。
③秘密証書遺言
遺言内容を誰にも知られることなく、
公証役場に保管してもらう方法です。
内容を秘密にすることはできますが、
自分が遺言書を作成してから、
その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを
公証人と証人に確認してもらう必要があります。
自筆証書遺言の場合と異なり、
遺言者が必ずしも遺言を
自筆しなくてよいです(ワープロも可)。
署名については自筆で行う必要があります。
『 遺贈(いぞう) 』
遺言によって遺産を与える行為です。
遺贈を受ける者(受遺者)は、
法定相続人である必要はないため、
個人・法人を問わず、
その相手方に対して自由に
自分の財産を譲り渡すことが出来ます。
ただし、相続人の遺留分を侵害する遺贈はできません。
遺贈には2種類あり
「特定遺贈」
と
「包括遺贈」です。
包括遺贈とは
- 財産を特定して受遺者に与えるのではなく、「遺産の全部」
「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する財産を指定します。
受遺者(包括受遺者)は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになるので、遺言者に借金等の負債があれば、遺贈の割合に従って債務も引き受けなければなり ません。
受け取りたくない場合は、遺贈の放棄や限定承認をすることができます。
特定遺贈とは
- 「どこそこの土地とか建物」や「現金500万円」というように財産を特定して遺贈することです。
- 遺贈を放棄する受遺者は、自分のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に 家庭裁判所に対し放棄の申請を行わなければなりません。
相続人であれば最低限の保証される割合のことです。
つまり、遺言で、
誰か一人に全部相続させる旨があっても、
配偶者などの一定の相続人は、
一定割合は取り戻すことができるということです。
直系尊属人のみ
↓
相続財産の1/3
それ以外
↓
相続財産の1/2
『 遺留分の放棄 』
遺留分は相続開始前に、
家庭裁判所の許可を得て
放棄することができます。
※放棄は相続開始前にはできません。
また、遺留分は放棄しても、
他の共同相続人の遺留分には影響しません。
つまり、1人が遺留分を放棄したからといって、
自分の遺留分が増えることはないということです。
『 遺留分滅殺請求 』
遺留分を侵害された相続人
「遺留分だけは返せ!」
といえる権利です。
相続が始まった時と、
自分の遺留分を侵害している事が起きいることを
知った時から1年です。
<まとめ>
ポイントとしては、
・遺留分滅殺請求は知った時から1年
・遺言はワープロ可、署名は自筆
ぐらいかなー
だす。