あと304日!【権利関係13:制限行為能力】
本日は
「権利関係」
の
「制限行為能力」
について
勉強します。
<まずは過去問!>
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
- 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
正解:4
んぎいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
<解説>
1:誤り❌
営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有します。
「古着の仕入販売に関する営業」に関してだけだと、
成年者と同一の行為能力を有しているとは言えません。
「古着の仕入販売に関する営業」の範囲に限られます。
自分が居住するために建物を
第三者から購入することは、
古着の仕入販売に関する営業とは無関係です。
つまり、単なる未成年者と扱うことになります。
建物の購入にあたって法定代理人の同意が必要です。
この同意を得ていない場合、
法定代理人は売買契約を
取り消すことができます。
2:誤り❌
被保佐人が、
民法が定める重要行為を行う場合には、
保佐人の同意が必要です。
この重要行為の中には、
不動産の売却だけでなく、
贈与の申し出の拒絶も含まれています。
贈与の申し出を拒絶する場合にも、
保佐人の同意が必要です。
※保佐人の同意が必要な行為を
同意なしに行った場合、
その行為を取り消すことができます。
3:誤り❌
成年後見人が、
成年被後見人に代わって、
居住用建物や敷地について、
売却・賃貸・賃貸借の解除などの処分をするには、
家庭裁判所の許可を得る必要があります。
4:正しい⭕️
行為能力者であることを
信じさせるため詐術を用いたときは、
その行為を取り消すことができません。
詐術の典型は、
制限行為能力者でないと偽る場合です。
これに加え、
保護者の同意を得ていると信じさせるために
詐術を用いた場合も、
同様に扱われます。
被補助人は、
自らのその行為を取り消すことができません。
※被保佐人、被補助人については過去記事参照
<もっと詳しく>
『 制限行為能力者とは? 』
制限行為能力者とは、
文字通り行為能力が制限された者、
判断能力が不十分な者を指します。
10年ほど前までは無能力者と呼ばれていましたが、
差別的ということで現在の名称となりました。
種類についてはさらっとおさらい
- 未成年者:満20歳未満の者
- 成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあると審判を受けた者
- 被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分と審判を受けた者
- 被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分と審判を受けた者
※未成年者でも婚姻をすれば
成年擬制の効果は未成年のうちに
離婚をしても解消されません。
障害の度合い順
『 制限行為能力者の保護者 』
制限行為能力者には保護者がつけられます。
家庭裁判所の審判に
より後見人、保佐人、補助人が決定し
後見が開始されます。
保護者は、
同意権・追認権・取消権・代理権を
持っています。
成年後見人も複数、法人後見が可能です。
『 制限行為能力者による契約 』
単独でした行為は
原則、取り消すことができます。
未成年者の場合
例外:
- 法定代理人から許可された営業に関する行為
- 処分を許された財産の処分をする行為(お小遣いなど)
- 単に権利を得または義務を免れる行為(債務の免除など)
成年被後見人の場合
例外:
日用品の購入その他日常生活に関する行為
だけは取り消すことができません。
被保佐人の場合
原則:
取り消すことができない(軽度障害のため)
例外:
- 不動産や重要な財産の売買
- 5年を超える土地賃貸借
- 3年を超える建物賃貸借
- 建物の新築・改築・増築・大修繕
『 相手方の保護 』
制限行為能力者と契約をした相手方は、
いつ契約が取り消されるのかヒヤヒヤです。
そこで、そんな相手方を保護するため
「催告権」というものが用意されています。
1ヵ月以上の期間を定めて契約を認める(追認)
か取り消すのかハッキリしろ!という権利です。
- 未成年者:法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
- 成年被後見人:成年後見人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
- 被保佐人:保佐人に催告し、確答ないときは追認とみなされる、また本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
- 被補助人:補助人に催告し、確答ないときは追認とみなされる、また本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
<まとめ>
・被補助人の補助開始の審判をするにあたり、本人以外の請求によって審判をする場合は本人の同意が必要
・被保佐人、成年被後見人は本人の同意なしに後見開始や保佐開始の審判はできない
・後見開始の審判は本人や配偶者、四親等内の親族ら、検察官も請求できる
・成年後見人には「同意権がない」
・制限行為能力者の詐術の場合、取り消し不可
以上かなー
だす。