あと299日!【権利関係18:保証債務・連帯債務】
なんと!
300日きりましたー
うぇーいwww
本日は
「権利関係」
の
「保証債務・連帯債務」
について
勉強します。
<まずは過去問!>
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
- Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。
正解:2
<解説>
1 :誤り❌
<連帯債務のケース>
債務を免除された連帯債務者の
負担部分については、
他の連帯債務者も
その義務を免れます。
Bが免除を受ければCが、
Cが免除を受ければBが、
それぞれ500万円分の債務を免れます。
<連帯保証のケース>
主たる債務者Eが
債務の免除を受ければ、
保証債務の付従性により、
連帯保証人Fも債務を免れます。
一方、連帯保証人Fが免除を受けた場合、
主たる債務者Eの債務には全く影響を与えません。
つまり、Eは依然として全額の債務を負担します。
2:正しい⭕️
<連帯債務のケース>
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、
他の連帯債務者に対しても、
その効力を生じます。
AがBに対して履行の請求をすれば、
Cに対しても履行の請求を
したことになります。
<連帯保証のケース>
主たる債務者Eに履行を請求すれば、
保証債務の付従性により、
連帯保証人Fにも履行を
請求したことになります。
逆に、連帯保証人に生じた事由に関しては、
債権者Dが、連帯保証人Fに履行を請求すれば、
主たる債務者Eにも請求したことになります。
3:誤り❌
<連帯債務のケース>
時効が完成した連帯債務者の
負担部分については、
他の連帯債務者もその義務を免されます。
Bの消滅時効が完成すればCが、
Cの消滅時効が完成すればBが、
それぞれ500万円分の債務を免れます。
<連帯保証のケース>
主たる債務者Eについて
時効が完成すれば、
保証債務の付従性により、
連帯保証人Fも債務を免れます。
一方、連帯保証人について時効が完成した場合、
主たる債務者Eの債務には
全く影響を与えません。
Eは、依然として
全額の債務を負担します。
4:誤り❌
<連帯債務のケース>
債務者の一人について
契約が無効であった場合でも、
他の債務者の債務には
影響を及ぼしません。
<連帯保証のケース>
債権者Dと主たる債務者Eとの
契約が無効であった場合、
保証債務の付従性により、
連帯保証人Fも債務を免れます。
一方、債権者Dと連帯保証人Fとの
契約が無効であった場合、
連帯保証契約は不成立です。
しかし、主たる債務には影響を与えません。
保証人のいない債務として有効に成立します。
<もっと詳しく>
『 保証とは? 』
債務者が債務を履行できない
(借りたお金を返せない等)
場合に、 債務者に代わって、
債務を履行する
(お金を返す)
義務を負うことをいいます。
一般的に、
主たる債務者が保証人に対して、
「保証人になって」と頼むのですが、
保証契約はあくまで
債権者と契約するものであって、
主たる債務者と
保証人が契約するものではありません。
『 保証債務の範囲 』
債権者が指名する場合は、
誰でも保証人になることができます。
主債務者が保証人を立てる場合は、
弁済の資力(お金を持っているなど)があり、
行為能力者でないといけません。
※制限行為能力者は保証人になれません。
保証契約は債権者と保証人との間で、
書面にて保証契約をしなければ
効力は生じません。
保証債務の範囲は、元本のほか、
利息や違約金等も含まれます。
『 保証債務の付従性、随伴性とは? 』
付従性:
主債務が消滅すれば、保証債務も
消滅するということです。
たとえば、
保証人が1000万円の保証契約を結んだとします。
主たる債務者が、
債権者Bに200万円返せば、
保証人Cの債務は200万円分が消滅して、
残り800万円の債務になるということです。
ちなみに、Cが保証人になった後、
Aが勝手にBから追加で
500万円借りたとしても、
Cの保証債務は変わりません。
随伴性:
債権者が債権を第三者に譲渡した場合、
保証債務もそれに伴って移転するということです。
たとえば、債権者BがDに貸金債権を
売り渡した(譲渡した)とすると、
保証契約はBC間だったものが、
DC間に移転するということです。
『 保証の権利とは? 』
催告の抗弁権
と
検索の抗弁権
を有します。
催告の抗弁権:
保証人は
「まず債務者Aに請求してください!」
と主張できる権利です。
しかし、
① 主たる債務者が破産手続き開始決定を受けた時
② 主たる債務者の行方が分からない時
は、催告の抗弁権を主張できません。
検索の抗弁権:
保証人は
「まず債務者Aの財産から取り立てをしてください!」
と主張できる権利です。
そして、この検索の抗弁権を主張するには、
保証人は
「主たる債務者に弁済能力があること」
と
「取立てが簡単であること」
を証明しなければいけません。
<まとめ>
すごいややこしいですね。
・連帯債務
・連帯保証
の違いを覚えれば一発です。
「付従性」がない!
ここがちがいですねー
だす。