【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと299日!【権利関係18:保証債務・連帯債務】

f:id:takken365:20191220193331p:plain

 

なんと!

300日きりましたー

うぇーいwww 

 

本日は

「権利関係」

「保証債務・連帯債務

について

勉強します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  2. Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
  3. Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  4. AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1 :誤り❌

 

<連帯債務のケース>

債務を免除された連帯債務者の

負担部分については、

他の連帯債務者も

その義務を免れます。

Bが免除を受ければCが、

Cが免除を受ければBが、

それぞれ500万円分の債務を免れます。

 

<連帯保証のケース>

主たる債務者Eが

 

 

債務の免除を受ければ、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fも債務を免れます。

一方、連帯保証人Fが免除を受けた場合、

主たる債務者Eの債務には全く影響を与えません。

つまり、Eは依然として全額の債務を負担します。

 

 

 

2:正しい⭕️

 

<連帯債務のケース>

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、

他の連帯債務者に対しても、

その効力を生じます。

AがBに対して履行の請求をすれば、

Cに対しても履行の請求を

したことになります。

 

<連帯保証のケース>

主たる債務者Eに履行を請求すれば、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fにも履行を

請求したことになります。

逆に、連帯保証人に生じた事由に関しては、

債権者Dが、連帯保証人Fに履行を請求すれば、

主たる債務者Eにも請求したことになります。

 

 

 

3:誤り❌

 

<連帯債務のケース>

時効が完成した連帯債務者の

負担部分については、

他の連帯債務者もその義務を免されます。

Bの消滅時効が完成すればCが、

Cの消滅時効が完成すればBが、

それぞれ500万円分の債務を免れます。

 

<連帯保証のケース>

主たる債務者Eについて

時効が完成すれば、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fも債務を免れます。

一方、連帯保証人について時効が完成した場合、

主たる債務者Eの債務には

全く影響を与えません。

Eは、依然として

全額の債務を負担します。

 

 

4:誤り❌

 

<連帯債務のケース>

債務者の一人について

契約が無効であった場合でも、

他の債務者の債務には

影響を及ぼしません。

 

<連帯保証のケース>

債権者Dと主たる債務者Eとの

契約が無効であった場合、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fも債務を免れます。

一方、債権者Dと連帯保証人Fとの

契約が無効であった場合、

連帯保証契約は不成立です。

しかし、主たる債務には影響を与えません。

保証人のいない債務として有効に成立します。

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

 

『 保証とは? 』

 

 

債務者が債務を履行できない

(借りたお金を返せない等)

場合に、 債務者に代わって、

債務を履行する

(お金を返す)

義務を負うことをいいます。

 

一般的に、

主たる債務者が保証人に対して、

「保証人になって」と頼むのですが、

保証契約はあくまで

債権者と契約するものであって、

主たる債務者と

保証人が契約するものではありません。

 

 

『 保証債務の範囲 』

 

債権者が指名する場合は、

誰でも保証人になることができます。

主債務者が保証人を立てる場合は、

弁済の資力(お金を持っているなど)があり、

行為能力者でないといけません。

制限行為能力者は保証人になれません。

 

保証契約は債権者と保証人との間

書面にて保証契約をしなければ

効力は生じません。

保証債務の範囲は、元本のほか、

利息違約金等含まれます。

 

『 保証債務の付従性、随伴性とは? 』

 

付従性:

主債務が消滅すれば、保証債務も

消滅するということです。

たとえば、

保証人が1000万円の保証契約を結んだとします。

主たる債務者が、

債権者Bに200万円返せば、

保証人Cの債務は200万円分が消滅して、

残り800万円の債務になるということです。

ちなみに、Cが保証人になった後、

Aが勝手にBから追加で

500万円借りたとしても、

Cの保証債務は変わりません。

 

随伴性:

債権者が債権を第三者に譲渡した場合、

保証債務もそれに伴って移転するということです。

たとえば、債権者BがDに貸金債権を

売り渡した(譲渡した)とすると、

保証契約はBC間だったものが、

DC間に移転するということです。

 

 

 

『 保証の権利とは? 』

 

催告の抗弁権

検索の抗弁権

を有します。

 

催告の抗弁権:

保証人は

「まず債務者Aに請求してください!」

と主張できる権利です。

しかし、

① 主たる債務者が破産手続き開始決定を受けた時

② 主たる債務者の行方が分からない時

は、催告の抗弁権を主張できません。

 

 

検索の抗弁権:

保証人は

「まず債務者Aの財産から取り立てをしてください!」

と主張できる権利です。

そして、この検索の抗弁権を主張するには、

保証人は

「主たる債務者に弁済能力があること」

「取立てが簡単であること」

を証明しなければいけません。

 

 

 

 

<まとめ>

すごいややこしいですね。

 

 

・連帯債務

・連帯保証

の違いを覚えれば一発です。

 

「付従性」がない!

 

ここがちがいですねー

 

だす。