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【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと298日!【権利関係19:連帯債務】

 

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本日は

「権利関係」

「連帯債務

について

勉強します。

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

  1. DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
  2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
  4. CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、

他の連帯債務者に対しても、

その効力を生じます。

DがAに対して履行の請求をすれば、

B・Cに対しても履行の請求をしたことになります。

これにより、Aだけでなく、

B・Cの消滅時効も中断されます。

 

 

2:正しい⭕️

 

連帯債務者の一人が

債権者に対して債権を有する場合において、

その連帯債務者が相殺を援用したときは、

債権はすべての連帯債務者の

利益のために消滅します。

AがDとの間で、

債権を200万円の範囲で相殺すれば、

B・Cの債務も200万円消滅することになります。

 

 

 

3:誤り❌

 

連帯債務者の一人のために

時効が完成したときは、

その連帯債務者の負担部分については、

他の連帯債務者も、

その義務を免れます。

Bのために消滅時効が完成したときは、

A・Cも、Bの負担部分(300万円)

について連帯債務を免れるということです。

今後は、AとCがDに対し、

600万円の連帯債務を負うことになります。

「全部消滅」としている点が誤りです。
 

 

 

 

4:誤り❌

 

連帯債務者の一人が弁済したときは、

他の連帯債務者に対し、

各自の負担部分について求償権を有します。

Cが自らの負担部分(300万円)

を超える弁済をした場合、

例えば900万円全額を弁済した場合に、

A・Bに対して求償できるのは、

当然のことです。

判例は、さらにCの弁済額が

自己の負担部分を超えないときであっても、

他の連帯債務者に対し、

負担部分の割合に応じて

求償することができるとしています。

本肢のケースでは、Cは、A・Bそれぞれに対し、

弁済した100万円の1/3、

すなわち33万3,333…円を

求償することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

『 連帯債務とは? 』

 

複数の債務者が

同一内容の債務を

それぞれ独立に負担し、

その1人が弁済すれば、

他の債務者も債務を免れる関係を言います。

 

  • 連帯債務者のうちの1人について、無効・取消の原因があっても、他の債務者に影響はありません。
  • 連帯債務者の1人が破産した場合、債権者は全額について破産財団の配当に加入することができます。

たとえば、

太郎さんは、

二郎さん、三郎さん、花子さんの3人に

1,200万円の別荘を売ることになりましたが、

代金を払ってくれるかどうか心配です。

本来、3人で1,200万円のものを

購入したのだから、

1人400万円ずつ支払えば

良いという考え方もできます。

もし例えば二郎さんとの間に無効、

取消原因があった場合、

太郎さんは結局800万円しか得られず

困ってしまうことになります。

そこで法はそれぞれの債務が独立し、

かつ、

それぞれが1,200万円の責任を負う

という連帯債務という制度を設けました。

 

原則:

相対効…

連帯債務はそれぞれ独立しているので、

連帯債務者の1人について生じた事由は

原則として他の債務者に影響を及ぼしません。

 

 

例外:

絶対効…

以下の事由については、

1人について生じた事由が他の債務者にも影響を及ぼします。

 

①弁済・代物弁済

二郎さんが太郎さんに弁済(1,200万円すべてを返済)したなら、三郎さん・花子さんはもはや1,200万円を支払う必要はありません。太郎さんは代金をすべて回収したので、これ以上得る必要はありません。

 

②請求

 

太郎さんが二郎さんにのみ請求の履行をしても、二郎さん・三郎さん・花子さん全員に対し、請求したこととなります。したがって、二郎さんにのみ請求すれば全員の債権の時効が中断され、全員が履行遅滞に陥ります。

 

③更改

 

太郎さんが二郎さんとの合意により1,200万円の債権を二郎さんの所有の土地の引渡に更改すると、三郎さん・花子さんの債務は消滅します。その後二郎さんは三郎さん・花子さんに求償することができます。

 

 

④混同

 

二郎さんが太郎さんを相続したときは、二郎さんの債務は混同によって消滅し、三郎さん・花子さんの債務も消滅します。ただし、二郎さんは弁済したとき同様、三郎さん花子さんに対して求償権を有します。

 

⑤相殺

 

二郎さんが太郎さんに債権1,200万円を持っていて、これと太郎さんの債権を相殺すると、三郎さん花子さんについても債務が消滅します。また、二郎さんが相殺を援用しない間は、三郎さん・花子さんは二郎さんの負担部分400万円についてのみ二郎さんの債権によって相殺することができます。

 

⑥免除

 

太郎さんが二郎さんに対して免除をすると、二郎さんの負担部分400万円について総債務は減少し、三郎さん花子さんは800万円の連帯債務を太郎さんに負うことになります。

 

⑦消滅事項

 

二郎さんの債務について時効が完成したときは、二郎さんの負担部分400万円について総債務は減少し、三郎さん・花子さんは800万円の連帯債務を太郎さんに負うことになります。

 

 

 

 

 

 

 

<まとめ>

 

 

 

 

 

・連帯債務は解除された時に売主が困るから、それぞれに同じ額を負担させよう

 

 

 

以上かなー

 

 

だす。