【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

【宅建士 登録講習5問免除】申し込んでみた!

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宅建の合格必勝法

があります。

お金で解決!笑

 

 

それは

 

「5問免除」

 

です。

 

 

 

 

 <5問免除とは?>

 

 

 

何?5問免除って・・・

と思うそこのあなた!

 

 

 

 

条件がありますが、

1〜2万円前後で

宅建の試験問題から

5問免除されます!

 

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※たぶん必要ないけど参考までにこんな本もあります。

https://amzn.to/2TedA6i

 

 

 

 

めちゃくちゃ魅力的ですよwww

反則技ですwww

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし条件があります。

 

 

宅建業者

勤めている人のみ

です・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ、まって逃げないで!

 

業者じゃない人はこんな記事も見てください。

takken365.hatenadiary.com

 

 

 

 

<制度の詳細>

 

 

 

 

ここからは

この制度の詳細です。

 

  • テスト内容
  • 時期
  • 金額

 

 

<テスト内容>

 

50点満点の試験のうち

5点が免除される試験です。

「登録講習」ともいいます。

本試験の50問のうち

45〜50問の5問が免除され、

全部で45問しか出題されないという事です。

 

免除されるのは、次の2科目です。

  1. 宅地及び建物の需給に関する法令並びに実務に関する科目(問46〜48:例年)
  2. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目(問49・50:例年)

この5問を勉強するだけでも、

だいたい2日ぐらいかかります。

過去問も当てにならないので、

業者であれば、

5問が全問正解なる

という強みは生かすべきです。

 

また事前のスクーリングといって2か月ほど勉強する期間がありますが、その勉強は一切しなくても問題ないです。

しっかり当日先生の話を聞いて、関係ない話をしている間に、事前にもらった過去問などを解くようにしましょう。

 

<期間>

 

修了試験は、

4月から7月下旬までですが、

申し込み期限が早いので要注意です。

申し込み開始時期は、

1月から5月くらいまで

のため、前もって動かないと、

予約が埋まってしまいます。

 

2日間あり、連続でやるわけではないので、

比較的出席しやすいですが、

選んだ日は変更できません。

 

ちなみに、

合格すると3回分は5問免除が使えます!

 

まぁ、落ちる人はほぼいない(99%合格)

みたいなので、

気楽に受けたいとです。

 

 

 

 

<金額>

 

だいたいの相場ですが、

 

1〜2万円前後

 

です。

 

僕は日建学院で申込みました。

 

11,000円(税込)に振り込み手数料で330円取られて、

証明写真(3cm×2.4cm)を3枚、その辺にある自動機械で800円、

 

トータル

12,130円です!

 

くそおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

 

わかってはいるけども・・・

わかってはいるけども・・・・・

 

いてぇーwwww

 

 

 

 

<まとめ>

 

 

5問免除を受けれる方は、

絶対に受けたほうがいいです!

 

 

 

 

 

50問あるうちの

最後の5問が免除されると、

 

その分他の勉強に時間をまわせます。

 

たとえば、下記の参考書を使って宅建業法をマスターするとかね!

そう! このテキストならね・・・

 

 

 

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※絶対オススメ!!


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メリット
・5問追加になるので、合格率があがる。
・5問免除の科目を勉強しなくていいので、ストレスも減る。

デメリット
・登録講習の受講に1万円以上かかる。
・講習が2日間に及ぶため、仕事を休まないといけない確率が高い。

 

 

 

 

 

 

 以上だす。

 

 

 

 

 

あと298日!【権利関係19:連帯債務】

 

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本日は

「権利関係」

「連帯債務

について

勉強します。

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

 

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

  1. DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
  2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
  4. CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、

他の連帯債務者に対しても、

その効力を生じます。

DがAに対して履行の請求をすれば、

B・Cに対しても履行の請求をしたことになります。

これにより、Aだけでなく、

B・Cの消滅時効も中断されます。

 

 

2:正しい⭕️

 

連帯債務者の一人が

債権者に対して債権を有する場合において、

その連帯債務者が相殺を援用したときは、

債権はすべての連帯債務者の

利益のために消滅します。

AがDとの間で、

債権を200万円の範囲で相殺すれば、

B・Cの債務も200万円消滅することになります。

 

 

 

3:誤り❌

 

連帯債務者の一人のために

時効が完成したときは、

その連帯債務者の負担部分については、

他の連帯債務者も、

その義務を免れます。

Bのために消滅時効が完成したときは、

A・Cも、Bの負担部分(300万円)

について連帯債務を免れるということです。

今後は、AとCがDに対し、

600万円の連帯債務を負うことになります。

「全部消滅」としている点が誤りです。
 

 

 

 

4:誤り❌

 

連帯債務者の一人が弁済したときは、

他の連帯債務者に対し、

各自の負担部分について求償権を有します。

Cが自らの負担部分(300万円)

を超える弁済をした場合、

例えば900万円全額を弁済した場合に、

A・Bに対して求償できるのは、

当然のことです。

判例は、さらにCの弁済額が

自己の負担部分を超えないときであっても、

他の連帯債務者に対し、

負担部分の割合に応じて

求償することができるとしています。

本肢のケースでは、Cは、A・Bそれぞれに対し、

弁済した100万円の1/3、

すなわち33万3,333…円を

求償することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

『 連帯債務とは? 』

 

複数の債務者が

同一内容の債務を

それぞれ独立に負担し、

その1人が弁済すれば、

他の債務者も債務を免れる関係を言います。

 

  • 連帯債務者のうちの1人について、無効・取消の原因があっても、他の債務者に影響はありません。
  • 連帯債務者の1人が破産した場合、債権者は全額について破産財団の配当に加入することができます。

たとえば、

太郎さんは、

二郎さん、三郎さん、花子さんの3人に

1,200万円の別荘を売ることになりましたが、

代金を払ってくれるかどうか心配です。

本来、3人で1,200万円のものを

購入したのだから、

1人400万円ずつ支払えば

良いという考え方もできます。

もし例えば二郎さんとの間に無効、

取消原因があった場合、

太郎さんは結局800万円しか得られず

困ってしまうことになります。

そこで法はそれぞれの債務が独立し、

かつ、

それぞれが1,200万円の責任を負う

という連帯債務という制度を設けました。

 

原則:

相対効…

連帯債務はそれぞれ独立しているので、

連帯債務者の1人について生じた事由は

原則として他の債務者に影響を及ぼしません。

 

 

例外:

絶対効…

以下の事由については、

1人について生じた事由が他の債務者にも影響を及ぼします。

 

①弁済・代物弁済

二郎さんが太郎さんに弁済(1,200万円すべてを返済)したなら、三郎さん・花子さんはもはや1,200万円を支払う必要はありません。太郎さんは代金をすべて回収したので、これ以上得る必要はありません。

 

②請求

 

太郎さんが二郎さんにのみ請求の履行をしても、二郎さん・三郎さん・花子さん全員に対し、請求したこととなります。したがって、二郎さんにのみ請求すれば全員の債権の時効が中断され、全員が履行遅滞に陥ります。

 

③更改

 

太郎さんが二郎さんとの合意により1,200万円の債権を二郎さんの所有の土地の引渡に更改すると、三郎さん・花子さんの債務は消滅します。その後二郎さんは三郎さん・花子さんに求償することができます。

 

 

④混同

 

二郎さんが太郎さんを相続したときは、二郎さんの債務は混同によって消滅し、三郎さん・花子さんの債務も消滅します。ただし、二郎さんは弁済したとき同様、三郎さん花子さんに対して求償権を有します。

 

⑤相殺

 

二郎さんが太郎さんに債権1,200万円を持っていて、これと太郎さんの債権を相殺すると、三郎さん花子さんについても債務が消滅します。また、二郎さんが相殺を援用しない間は、三郎さん・花子さんは二郎さんの負担部分400万円についてのみ二郎さんの債権によって相殺することができます。

 

⑥免除

 

太郎さんが二郎さんに対して免除をすると、二郎さんの負担部分400万円について総債務は減少し、三郎さん花子さんは800万円の連帯債務を太郎さんに負うことになります。

 

⑦消滅事項

 

二郎さんの債務について時効が完成したときは、二郎さんの負担部分400万円について総債務は減少し、三郎さん・花子さんは800万円の連帯債務を太郎さんに負うことになります。

 

 

 

 

 

 

 

<まとめ>

 

 

 

 

 

・連帯債務は解除された時に売主が困るから、それぞれに同じ額を負担させよう

 

 

 

以上かなー

 

 

だす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あと299日!【権利関係18:保証債務・連帯債務】

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なんと!

300日きりましたー

うぇーいwww 

 

本日は

「権利関係」

「保証債務・連帯債務

について

勉強します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  2. Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
  3. Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  4. AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1 :誤り❌

 

<連帯債務のケース>

債務を免除された連帯債務者の

負担部分については、

他の連帯債務者も

その義務を免れます。

Bが免除を受ければCが、

Cが免除を受ければBが、

それぞれ500万円分の債務を免れます。

 

<連帯保証のケース>

主たる債務者Eが

 

 

債務の免除を受ければ、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fも債務を免れます。

一方、連帯保証人Fが免除を受けた場合、

主たる債務者Eの債務には全く影響を与えません。

つまり、Eは依然として全額の債務を負担します。

 

 

 

2:正しい⭕️

 

<連帯債務のケース>

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、

他の連帯債務者に対しても、

その効力を生じます。

AがBに対して履行の請求をすれば、

Cに対しても履行の請求を

したことになります。

 

<連帯保証のケース>

主たる債務者Eに履行を請求すれば、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fにも履行を

請求したことになります。

逆に、連帯保証人に生じた事由に関しては、

債権者Dが、連帯保証人Fに履行を請求すれば、

主たる債務者Eにも請求したことになります。

 

 

 

3:誤り❌

 

<連帯債務のケース>

時効が完成した連帯債務者の

負担部分については、

他の連帯債務者もその義務を免されます。

Bの消滅時効が完成すればCが、

Cの消滅時効が完成すればBが、

それぞれ500万円分の債務を免れます。

 

<連帯保証のケース>

主たる債務者Eについて

時効が完成すれば、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fも債務を免れます。

一方、連帯保証人について時効が完成した場合、

主たる債務者Eの債務には

全く影響を与えません。

Eは、依然として

全額の債務を負担します。

 

 

4:誤り❌

 

<連帯債務のケース>

債務者の一人について

契約が無効であった場合でも、

他の債務者の債務には

影響を及ぼしません。

 

<連帯保証のケース>

債権者Dと主たる債務者Eとの

契約が無効であった場合、

保証債務の付従性により、

連帯保証人Fも債務を免れます。

一方、債権者Dと連帯保証人Fとの

契約が無効であった場合、

連帯保証契約は不成立です。

しかし、主たる債務には影響を与えません。

保証人のいない債務として有効に成立します。

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

 

『 保証とは? 』

 

 

債務者が債務を履行できない

(借りたお金を返せない等)

場合に、 債務者に代わって、

債務を履行する

(お金を返す)

義務を負うことをいいます。

 

一般的に、

主たる債務者が保証人に対して、

「保証人になって」と頼むのですが、

保証契約はあくまで

債権者と契約するものであって、

主たる債務者と

保証人が契約するものではありません。

 

 

『 保証債務の範囲 』

 

債権者が指名する場合は、

誰でも保証人になることができます。

主債務者が保証人を立てる場合は、

弁済の資力(お金を持っているなど)があり、

行為能力者でないといけません。

制限行為能力者は保証人になれません。

 

保証契約は債権者と保証人との間

書面にて保証契約をしなければ

効力は生じません。

保証債務の範囲は、元本のほか、

利息違約金等含まれます。

 

『 保証債務の付従性、随伴性とは? 』

 

付従性:

主債務が消滅すれば、保証債務も

消滅するということです。

たとえば、

保証人が1000万円の保証契約を結んだとします。

主たる債務者が、

債権者Bに200万円返せば、

保証人Cの債務は200万円分が消滅して、

残り800万円の債務になるということです。

ちなみに、Cが保証人になった後、

Aが勝手にBから追加で

500万円借りたとしても、

Cの保証債務は変わりません。

 

随伴性:

債権者が債権を第三者に譲渡した場合、

保証債務もそれに伴って移転するということです。

たとえば、債権者BがDに貸金債権を

売り渡した(譲渡した)とすると、

保証契約はBC間だったものが、

DC間に移転するということです。

 

 

 

『 保証の権利とは? 』

 

催告の抗弁権

検索の抗弁権

を有します。

 

催告の抗弁権:

保証人は

「まず債務者Aに請求してください!」

と主張できる権利です。

しかし、

① 主たる債務者が破産手続き開始決定を受けた時

② 主たる債務者の行方が分からない時

は、催告の抗弁権を主張できません。

 

 

検索の抗弁権:

保証人は

「まず債務者Aの財産から取り立てをしてください!」

と主張できる権利です。

そして、この検索の抗弁権を主張するには、

保証人は

「主たる債務者に弁済能力があること」

「取立てが簡単であること」

を証明しなければいけません。

 

 

 

 

<まとめ>

すごいややこしいですね。

 

 

・連帯債務

・連帯保証

の違いを覚えれば一発です。

 

「付従性」がない!

 

ここがちがいですねー

 

だす。