【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと306日!【権利関係11:相続】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

 

本日は

「権利関係」

相続・遺言(遺産分割、遺留分)」

について

勉強します。

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
  2. Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
  3. Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
  4. Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くそおおおおおおおおおおお

こんな問題わかるわけないやろwww

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

 

1:誤り❌

 

Bが死亡した場合に法定相続人となるのは、

Bの子であるAとDです。

ただし、Dは相続開始前に死亡しているので、

Dの相続分はDの子であるFが

代襲相続します。

この場合の法定相続分は、

AとFがそれぞれ2分の1ずつです。

※E(被相続人Bの子Dの配偶者)は、

そもそも法定相続人ではありません。

 

 

 

2:誤り❌

 

共同相続人は、

相続財産を共有する関係にあります。

各共有者はその持分に応じて、

共有物(建物)を使用する権利を有しています。

共有物全部を占有する共有者がいたとしても、

他の共有者が単独で自己に対する

共有物の明渡しを

請求することはできません。

 

 

3:誤り❌

 

Aが死亡した場合に法定相続人となるのは、

Aの直系尊属である父Bだけです。

したがって、全ての財産をBが相続します。

※B(被相続人Aの父)が存在する以上、

Aの兄弟であるDは、

そもそも法定相続人になることができません。

Fが代襲相続することもないわけです。

 

 

 

4:正しい⭕️

 

遺留分を主張することができるのは、

被相続人の配偶者・子・直系尊属に限られます。

兄弟姉妹は、法定相続人であっても、

遺留分権利者ではないのです。

被相続人Aの兄DやDの代襲相続人である

Fが遺留分を主張することはできません。

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

 

 

 

『 相続とは? 』

 

相続とは、

特定の人(被相続人)が死亡した場合、

その者の有する権利や義務が

一定の親族関係に引き継がれることを言います。

この相続は被相続人死亡することで開始します。

そして、相続が開始すると相続人は、

被相続人の財産に属した

一切の権利義務を承継します。

しかし、一身に属したもの承継されません

例えば、生活保護の受給権などです。

 

 

『 相続財産 』

 

相続人が数人いるときの相続財産は、

その者たちの共有となります。

もしいなければ、

被相続人と生計を同じくしていた者

被相続人の療養看護に努めた者

その他相続人と特別の縁故があった者

特別縁故者

請求により、

家庭裁判所は相続の一部、

または全部を与えることができます。

上記の者がいない場合、

相続人が不存在の時に、

その財産は原則として

国家に帰属します。

 

 

 

『 相続の計算(法定相続分) 』

 

配偶者常に相続人となります。

基本的には配偶者と「誰か」

が相続人となります。

その誰かにあたる者には

優先順位がつけられています。

 

 

第1位

 

被相続人(死亡した者)に

配偶者と子がいれば、

この両者が相続人となります。

子には、

「養子」

「胎児」

「非嫡出子」

も含まれます。

 

 

第2位

親、祖父母(直系尊属

 

直系尊属

第1順位である「子」がいない時にのみ、

相続することができます。
もし配偶者がいれば、

配偶者とその親とかいった感じです。

 

 

 

第3位

兄弟姉妹

 

兄弟とは、

もちろん被相続人(死亡した者)

の兄弟です。

被相続人に「子」も「直系尊属」も

いない場合にのみ、

相続することができます。

もし配偶者がいなければ、

上記の順位で相続人が決められます。

たとえば、

被相続人に配偶者はおらず、

「子」と「兄弟」しかいない場合、

第1順位である「子」のみ

が相続人として相続するわけです。

 

 

 

 

 『 相続配分 』

 

・配偶者と子

それぞれ1/2

 

・配偶者と直系尊属(親)

配偶者2/3、直系尊属1/3

 

・配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

「養子」

「非嫡出子」

「嫡出子」

についてはみな同じ相続分です。

 

たとえば、

被相続人が1500万円を残して死亡し、

被相続人には、

配偶者と父母、

被相続人の兄弟1人がいて、

子は死亡しておりその子に子はいなかったとします。

 

この場合、

法定相続人は配偶者と父母になります。

兄弟は法定相続人となりません。

1500万円を配偶者と父母が相続した場合、

3分の2である1000万円を配偶者が相続し、

3分の1である500万円を父母が相続します。

500万円を250万円ずつ父と母が

相続するということになります。

 

 

 

『 欠格 』

 

相続人が不正な利益(相続)を得るために

違法な行為をしたり、

被相続人(死亡した人)に対して

犯罪行為を犯した場合に、

手続きなく資格を失うことです。

そして、相続欠格は遺言よりも

強い効力を持つことから、

遺言によって財産をあげようと思っても

欠格である場合は財産をあげれません。

 

 

『 欠格事由 』

 

以下の場合に該当した場合は

相続欠格事由に該当します。

ただし、代襲相続は可能です。

 

 

  • 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  • 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  • 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

 

 

『 廃除 』

 

自分を虐待した妻や息子などの

相続人に自分の財産を相続させたくない場合、

被相続人の請求に基づき、

生前に家庭裁判所に申立てるか、

遺言によって行います。

ただし、遺言したとしても、

家庭裁判所の許可が得られなければ

有効とならないので、

要は家庭裁判所の許可が必要

ということになります。

 

 

廃除となる場合、

  • 被相続人虐待した場合
  • 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
  • 推定相続人に著しい非行があった場合

 

 

『 代襲相続とは? 』

 

相続人が死亡していた場合、

相続人の子が相続することを言います。

 

たとえば、相続人である子が死亡していた場合や

子が欠格である場合などのとき

その子、つまり孫が代わって

相続できるということです。

 

代襲相続できる場合

相続人の死亡、廃除、欠格

 

代襲相続できない場合

相続人が相続放棄した場合

 

 

『 相続放棄と承認 』

 

相続人は、必ずしも相続しないといけないか

というとそうではありません。

たとえば、

被相続人に多額の借金があるなど、

相続したくない場合も存在してきます。

 

そこで、被相続人には3つの選択肢があります。

選択できる期間は、

自己の為に相続開始があったことを

知った時から3ヶ月以内です。

 

 

『 単純承認 』

 

資産も負債も含めて全部相続する形です。

各相続人が単独でできます。

 

『 限定承認 』

 

プラスの財産の範囲で負債を返えす形です。

つまり、プラスの範囲を超えた負債については

責任を負いません。

相続人全員で共同して

行わないといけません。

 

 

 

『 相続放棄 』

 

何も相続しません。

また、相続の開始前に相続を放棄することができません。

そして、相続放棄すると

代襲相続ができないです。

各相続人が単独でできます。 

 

 

 

 

<まとめ>

 

 

 

 

・相続人が相続放棄した場合は代襲相続できない

代襲相続は孫

・死亡を知った日から3ヶ月以内に選択(単純承認、限定承認、相続放棄

 

 

 

 

 

以上かな〜

 

 

だす。

 

 

あと307日!【権利関係⑩不法行為】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

 

本日は

「権利関係」

不法行為

について

勉強します。

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によるこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

2 Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

3 Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

4 Dが、車の破損による損害賠償請求権を、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いやっほおおおおおおおおおーーーーーーwwww

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:誤り❌

 

家屋の所有者Aは

「損害の発生を防止するのに必要な注意」

をしていたときでも、

被害者Dに対して

損害賠償責任を負うことがある。

土地工作物による不法行為責任については、

第1次的に工作物の占有者が責任を負うが、

損害の発生防止のため必要な注意をして

免責されるときは、

最終的に所有者が責任を負います。

所有者には

免責事由が認められていないので

注意を怠らなかったことを立証しても

免責されません。

土地工作物自体のもつ

危険性がその根拠とされます。

※所有者の責任は絶対的な責任ではないです。

不可抗力による場合には責任を負いません。

 

2:正しい⭕️

 

塀の瑕疵について、

請負人Bに故意または過失がなければ、

そもそも不法行為が成立しないので、

被害者Dに対して

損害賠償責任を負うことはないです。

 

3:正しい⭕️

 

建物の占有者Cは

「損害の発生を防止するのに必要な注意」

をしていたのであれば、

Dに対する損害賠償責任を

免れることができます。

土地工作物の設置・保存の瑕疵により

他人に損害を与えたときは、

第1次的に工作物の

占有者が責任を負いますが、

損害の発生防止のため

必要な注意をしたときは

免責されます。

 

4:正しい⭕️

 

不法行為による損害賠償請求権は、

被害者Dが、

損害および加害者を

知った時から3年間

行使しないときは時効消滅します。

 

<もっと詳しく>

 

 

 

『 不法行為とは? 』

 

不法行為とは、

故意または過失によって、

他人の身体や財産などを侵害し、

損害を与える行為を言います。

たとえば、

ある人が車を運転中に、

他人地の塀に車をぶつけて

破損させてしまった場合等です。

 

 

『 不法行為の成立要件 』

 

下記5つがすべてそろったときに成立します。

一つでも欠けると不法行為は成立しませ 

  1. 加害者に、故意または過失がある
  2. 被害者が、加害者の故意または過失を立証しなければならない
  3. 権利や利益を侵害している
  4. 損害が発生している
  5. 加害者に責任能力がある

※未成年者は自己の行為を

弁識する足りる知能を

備えていなかった場合は、

その行為について

賠償の責任を負わなくてもいいです。

また、精神上の障害により

自己の行為の責任を

弁識する能力を欠く状態にある間に

他人に損害を加えた者は、

その賠償の責任を負わなくていいです。

<例外>

故意または過失によって

一時的にその状態を招いたときは

損害賠償責任を負わなければなりません。

 

『 正当防衛・緊急避難 』

 

正当防衛:

他人の不法行為に対して

自己や第三者の権利あるいは

法律上保護される利益を防衛するため、

やむを得ず加害行為をしてしまうことです。

この場合には正当防衛をした者は、

不法行為による損害賠償責任を免れます。

逆に、正当防衛をした者が

損害を受けている場合、

不法行為者に対して

損害賠償を請求することができます。

 

緊急避難:

他人の物から生じた

急迫の危難を避けるため

その物を損傷してしまうことであり、

この場合も緊急避難を行って

損害を発生させても

不法行為による損害賠償責任を免れます。

 

 

『 不法行為の効果 』

 

不法行為が成立すると、

不法行為をした者(加害者)は

被害者に対して

損害賠償責任を負います。

そして、上記損害賠償は、

原則、金銭で賠償しなければなりません。

<例外>

名誉毀損の場合、

被害者が裁判所に

「お金ではなく、

名誉回復するための措置を行ってください」

と請求にすることで、

裁判所は損害賠償に代え、

または損害賠償とともに

名誉を回復するに適当な処分

命じることができます。

 

 

『 損害賠償の範囲 』

 

原則:

「通常生ずべき損害」

の賠償で足ります。

<例外>

「当事者がその損害を予見し、

または予見することができたとき」は

「特別の事情によって生じた損害」まで

賠償する必要があります。

 

 

『 損害賠償請求をできる者 』

 

原則:

被害者本人

もし、被害者が死亡したのであれば、

損害賠償請求権(慰謝料請求権)は

当然に相続されます。

胎児については、

すでに生まれたものとみなし、

請求権者となります。

この場合、生まれた後に

損害賠償請求権を獲得します。

 

 

『 不法行為における過失相殺 』

 

被害者側に過失が認められる場合であっても、

裁判所は被害者側の過失を考慮せず

損害額全額を請求できるように

することも可能です。

 

 

『 損害賠償請求権の時効 』

 

不法行為による損害賠償の請求権は、

下記期間を経過すると時効によって消滅します。

 

  1. 「被害者またはその法定代理人」が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないとき
  2. 不法行為の時から20年間

 

 

『 使用者責任 』

 

使用者責任とは、

被用者(従業員など)が

仕事を行っている時に

三者に損害を加えた場合、

使用者も被用者と

同様の不法行為責任を追うことを言います。

 

『 使用者責任の要件 』

 

  1. 事業のために他人を使用していること。
  2. 雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係がある。下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある
  3. 被用者が事業の執行について加害行為をしたこと。仕事中に加害行為を起こした場合だけでなく、職務外の場合でも、その行為の外形から見て、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものと認められる場合も、事業振興における加害行為と考える
  4. 三者に損害を加えたこと。
  5. 被用者の行為が不法行為の要件を満たしていること。
  6. 使用者に免責事由がないこと。
  7. 使用者が①被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき、または②相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者責任は生じないとしています。

 

 

『 使用者責任と求償 』

 

被用者が起こした不法行為に対して、

使用者が責任をとった場合、

もともとの悪いのは、

被用者なので、

使用者が被用者に対して

求償できるのは当然です。

使用者が被害者に対して損害賠償した場合、

使用者は被用者(実際の加害者)に対して、

損害の公平な分担という見地から

信義則上相当と認められる限度

において求償できます。

 

 

 

『 工作物責任 』

 

工作物の設置に瑕疵があり、

他人に損害が生じた場合について

責任は誰がとるのかというのが

工作物の責任です。

たとえば、

①被害者は最初に占有者に損害賠請求

  1. 占有者が必要な注意をしていれば、占有者は責任を免れる

 

占有者が必要な注意をしていて

責任を免れた場合は文句なく、

所有者が責任を負うこととなります。

この責任は無過失責任で、

たとえ所有者(大家)が注意をしていて

瑕疵がなかったとしても、

責任を負わなければなりません。

 

 

 2. 占有者が必要な注意をしていなければ、占有者が責任を負う

 

 

『 共同不法行為 』

 

共同不法行為とは、

数人が共同で不法行為によって

他人に損害を加えた場合、

もしくは、共同中に、

誰が実際に損害を加えたのか分からない場合、

損害金額については、

共同行為者全員が連帯して責を負う

ことです。

連帯債務は一般的な連帯債務より、

厳しい不真正連帯債務となります。

 

 

 

<まとめ>

 

 

 

・生まれてくる赤ちゃんにも請求権がある

・知った時から3年

不法行為から20年間

・使用者は責任を負う、求償は信義則の範囲内

 

ぐらいですかねー

 

この辺は宅建関係なく、

一般てきにありえる話なので、

知識として覚えておくといいでしょう

 

 

だす。

 

 

 

 

 

 

あと308日!【権利関係⑨賃貸借契約】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

本日は

「権利関係」

「賃貸借契約」

について勉強したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。
  2. AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。
  3. AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。
  4. AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うわーーーーーーーーーーーああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:正しい⭕️

 

民法の条文通りに考えると、

賃借人が賃貸人に無断で転貸した場合、

貸借契約を解除できます。

ただ判例では、

「賃貸人に対する背信的行為と

認めるにたらない特段の事情があるときは、

契約を解除することはできない」

となってます。

 

 

2:誤り❌

 

賃貸人Bと賃借人Aとの間の

賃貸借契約が、

Aの債務不履行により解除された場合、

D間の転貸借契約における

転貸主Aの債務も履行不能となり、

転貸借契約は当然に終了します。

※この場合、Bは賃貸借契約の解除について、

Aにのみ催告すれば十分であり、

Dに対して延滞賃料支払の機会を

与える義務はありません。

 

 

3:正しい⭕️

 

賃借権を譲渡する場合に必要とされる

賃貸人Bの承諾は、

賃借人Aに対するものでも、

転借人Eに対するものでも、

どちらでいいです。

 

 

4:正しい⭕️

 

無断転貸の場合、

賃貸人Bは賃貸借契約を解除しなくとも、

転借人に対して建物の明渡しを

求めることができます。

この場合、転借人Fは、

転借人としての権利の全部または

一部を失うおそれがあるので、

転貸人Aに対する賃料の全部または

一部の支払を拒むことができます。

 

 

 

 

 <もっと詳しく>

 

※今回は「民法」の賃貸借です!

 

借地借家法」とは別です。

 

賃貸借契約とは、
賃貸人(かす人)が、

賃借人(かりる人)に目的物を

使用収益させ、

賃借人が、

対価(賃料)を支払う

契約のことです。

 

そして、賃貸借契約は

当事者の合意のみで成立します。

 

賃貸借の存続期間は

原則として20年を超えることができません。

当事者間で20年を超える期間の定めをしても、

その期間は20年に短縮されます。

 

また、

賃貸借契約で定めた期間が満了した後、

その期間を更新することができますが、

更新の時から20年を超えることはできません。

 

 

 

『 期間の定めのない

賃貸借の解約の申入れ 』

 

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、

各当事者は

いつでも解約の申入れ

をすることができます。

この場合においては、

解約の申入れの日から

下記期間を経過することによって、

賃貸借契約は終了します。

 

  • 土地の賃貸借 →   1年
  • 建物の 〃  →   3ヶ月
  • 動産の 〃  →   1日

 

 

 

『 賃貸借契約の更新 』

 

賃貸借の期間が満了した後、

賃借人が賃借物の

使用収益を継続する場合、

賃貸人が

これを知りながら異議を述べないときは、

従前契約と同一の条件で

更に賃貸借をしたものとなります。

 

この場合、

存続期間の定めのない賃貸借

になります。

当事者は、

いつでも解約の申し入れができ、

解約の申し入れから、

土地の賃貸借は1年経過後、

建物の賃貸借は3か月経過後、

動産の賃貸借は1日経過後

に終了します。

 

 

 『 不動産賃貸借の対抗力とは? 』

 

不動産の賃貸借の場合、

これを登記すると、

その後その不動産について

物権(所有権など)を取得した者

に対しても対抗できます。

(賃貸借の登記は、

賃貸人と賃借人が共同して行う

 

 

 

 

『 賃貸人と賃借人の義務 』

 

 ・賃借人

  1. 目的物を使用・収益させる義務
  2. 目的物の使用収益に必要な修繕を行う義務
  3. 賃借人が、必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちに償還を請求でき、賃貸人は必要費を負担しなければならない
  4. 賃貸人は、賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借の終了のときに、価格の増加が現存する場合に限り、償還なければならない。

 

・賃借人

  1. 定まった用法に従って使用収益する義務
  2. 使用収益に対する対価(賃料)を、毎月末、毎年末に支払う義務(後払いが原則)
  3. 善管注意義務
  4. 賃貸借契約終了時に、借りたときの状態に戻して返還する義務(目的物返還義務・付属物収去義務

 

 

 

『 賃借権の譲渡・転貸の制限 』

 

賃借人は、

賃貸人の承諾を得なければ、

その賃借権を譲り渡し、

又は賃借物を転貸することができません。

無断転貸は禁止

賃借人が上記に違反して、

三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、

賃貸人は、

契約の解除をすることができます。

無断転貸した場合、原則、契約解除できる

例外:

背信的行為と認めるに足らない特別な事情

があるときは解除できません。

 

一部修繕が必要な場合は、

「必要費」

「有益費」

があります。

屋根の雨漏り修復など、

目的物の使用に必要な費用を必要費、

老朽化による壁紙の張替えなど、

目的物の価値を増加させる費用を有益費

といいます。

必要費を支出した賃借人は、賃貸人に対して直ちに償還を請求することができます。

い、有益費を支出した賃借人は、賃貸借契約終了時に、目的物の価格の増加が存在している限り、償還を請求することができます。

 

 

 

 

『 転貸の効果とは? 』

 

適法に転貸した場合、

転借人Cは、

賃貸人Aに対して

直接に義務を負います。

具体的に

転借人Cが賃貸人Aに負っている義務は、

「賃料支払義務」

「用法に従って使用する義務」

「目的物返還義務」

「付属物収去義務」

です。

賃料の支払い義務について、

賃貸人は、

賃借人にも転借人にも

支払い請求ができます。

賃貸人Aは、

転借人Cに対して、

賃借料・転借料の低い方の額

しか請求できません。

 

 

 

 

『 賃貸借解除にともなう転貸借 』

 

たとえば、賃貸人Bが賃料の延滞などの

債務不履行

に陥ってAB間の賃貸借契約が解除された場合

 

  • 賃貸人Aは「転借人Cに催告なし」で対抗できる
  • 合意解除の場合、賃貸人は解除を持って転借人に対抗できない
  • 「期間満了」「解約の申し入れ」の場合、賃貸人Aは転借人Cにその旨を「通知」しなければ対抗できない

 

 

<まとめ>

 


・賃貸人の承諾がなければ、

賃借権の譲渡・転貸をすることはできない
・賃貸人に無断で

賃借権の譲渡・転貸をした場合、

賃貸人は賃貸借契約を

解除することができる!

背信的行為と

認められない場合は解除不可)
・賃借権の譲渡の場合、

賃貸人は、賃借権の譲受人(新賃借人)

に対してのみ賃料を請求することができる
・転貸の場合、賃貸人は、賃借人だけでなく、

転借人に対しても賃料を請求することができる

・賃借権が譲渡された場合、旧賃借人は、

賃貸人に対して敷金の返還を請求することができる

(賃貸人の地位が移転した場合は、

新賃貸人に対して請求する)

 

 だす。