【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと347日!① 宅地建物取引業者の欠格事由

どうも!

タッケンです!

 

 

 

今日はですねー

ええ

 

4日間更新できなかった分をまとめて更新しておりますが、

なんと昨日も更新できませんでした。

 

 

僕は最低な人間です。

 

 

 

 

 

 

1つの記事を作るのにだいたい3時間かかっております。

 

5記事作ったので、15時間作成しておることにまりますねwwww

 

 

 

 

 

 

 

ええ?

バカだって?www

 

ええ、僕にはそれしかできないですwwww

 

ちなみに、こんな記事作って勉強になっているかというとそうでもないです。

 

まったく頭に入ってこないww

 

 

 

 

僕は書いて覚えるタイプかもです。

 

 

それぞれのタイプにあわせて勉強するのが一番ですね

 

 

 

 

今回は「宅地建物取引業者の欠格事由」について勉強したいと思います。

 

 

 

では、過去問!

 

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

2 E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。

3 F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。

4 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くそおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおああああおあおあおおあおあおおあおおあおおおあおあおおあおあおおおあおおあおあおああおおおおあおあおあおおあおおあおおおあおおあおおあおおあおおあおおあおあおおあおあおあおあおおあおおあおおあおおあおあおおおあおあ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

1 正しい

法人は下記3つの事由のいずれかで免許取消処分

①不正手段により免許を取得

②業務停止処分事由に該当し情状が特に重い

③業務停止処分に違反該当する

 

免許取消処分の聴聞公示日前60日以内に役員であった者で、

その取消しの日から5年を経過しないもものは

免許を受けることができません

C社は上記3つの事由以外の事由により免許を取り消されているので、その当時、C社の役員であったBは免許欠格事由に該当しません。BがA社の役員であっても、A社は免許を受けることができます。

 

 

2 誤り

罰金刑に処せられて免許欠格事由となるのは、
 
宅建業法違反一定の犯罪背任罪傷害罪暴行罪など
に限られます。
詐欺罪により罰金刑に処せられても免許欠格事由には該当しません

 

 

 

3 正しい

免許を受けようとする者が指定暴力団の構成員であるときは、免許欠格事由に該当
その者が法人の役員であるときは、法人も免許欠格事由に該当し免許を受けることができません。

 

 

 

4 正しい

宅建業者引き続いて1年以上事業を休止したときは、
免許権者は免許を取り消さなければなりません

 

 

<ポイント>

 

刑の軽重・種類により免許欠格事由は、次のようになります。
禁錮以上の刑の場合

犯罪の種類は問わず、執行後5年間は免許が受けられない


罰金刑の場合

宅建業法違反や一定の犯罪

・傷害罪

・傷害現場助勢罪

・暴行罪

・凶器準備集合及び結集罪

・脅迫罪

・背任罪

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反

執行後5年間は免許が受けられない。

 

<もっと詳しく>

1.禁固以上の刑を受けた場合
刑罰の重い順

死刑

懲役

禁固

④罰金

⑤拘留

科料

ちなみに、行政法規違反に対する「過料」は刑罰ではないです。


つまり、

「死刑、懲役、禁固」の刑を受ければ、

その罪名に関係なく原則として刑の執行を終わった日から5年間は免許の欠格事由に該当することとなります。

 


2.一定の犯罪について罰金刑を受けた場合
4種類の犯罪です。

宅地建物取引業への違反に対する罰金の刑
②「傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪・傷害助勢罪・凶器準備集合罪」に対する罰金の刑
③暴力行為等処罰に関する法律への違反に対する罰金の刑
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律への違反に対する罰金の刑

 


3.「刑の執行を終わった日から5年間」の意味


「刑の執行を終わった日」 = 監獄から出所した日

 

罰金の場合は金銭を納付した日 = 「刑の執行を終わった日」

 


4.「刑の執行を受けることがなくなった日から5年間」の意味


「仮出所における残刑期満了の日から5年間」という意味です。

は?


仮出所とは、刑期の3分の1を経過したときに地方更正保護委員会の処分により仮に出獄することをいいます。

 

は?

つまり、

「刑の執行を受けることがなくなった日から5年間」 = 「残刑期がすべて終了した日から5年間」という意味です。

 



5.執行猶予の場合


執行猶予とは「刑の執行を一定期間猶予すること」です。

執行猶予期間が無事終了したときは、刑の言い渡しそのものが失効します。

 


つまり執行猶予の場合は、執行猶予期間が経過すれば、犯罪そのものが消滅します。

 

その翌日から直ちに宅地建物取引業の免許を受けることが可能です!

 

 


6.時効の場合


時効とは、犯罪行為が終わったときから一定期間が経過することにより、刑事訴訟を提起することができなくなるという制度である。
そのため、時効が完成した日が「刑の執行を受けることがなくなった日」に該当すると解釈されている。

時効完成の日 = 「刑の執行を受けることがなくなった日」です。

この日から5年間は免許を受けることができません。

 

 

 

<まとめ>

 

いろいろややこしいですが、どんな時に免許がうけれないかの条件を適格に覚えれば正解できるみたいです!

 

僕ははずしましたけどwwwwwww