あと337日!【国土利用計画法①事前届出について】
どうも!
タッケンです!
本日は
「国土利用計画法の事後届出」について
勉強したいと思います。
<まずは過去問!>
国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
- Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
正解は3!
んだよちきしょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
<解説>
1:誤り❌
市街化区域内では、
2,000㎡以上の土地取引について、
事後届出が必要となります。
本肢の土地は面積2,500㎡ですから、
「契約を締結した日から起算して
2週間以内」
2:誤り❌
監視区域内の土地取引については
事前届出をする必要があります。
「事後届出」とする点が誤りです。
3:正しい⭕️
都市計画区域外では、
10,000㎡以上の土地について、
事後届出が必要です。
甲土地(6,000㎡)と乙土地(5,000㎡)を
一団の土地として取引しています。
合計面積は11,000㎡のため、
事後届出をしなければなりません。
4:誤り❌
市街化区域内では、
2,000㎡以上の土地について、
事後届出が必要です。
甲土地(3,000㎡)単独の取引でも、
すでに届出必要面積に達しています。
そして、甲土地取引に関する事後届出は、
甲土地の購入契約後2週間以内
に行わなければなりません。
1か月後に乙土地と併せて事後届出するのでは、
期間制限を過ぎてしまいます。
<もっと詳しく>
まず国土利用計画法とは何でしょう?
国土とは限られた資源であり、
国民にとって日常生活の基盤となるものです。
そこで総合的・計画的に国土の利用を図ることを
目的として国土利用計画法が制定されました。
国土利用計画法は、
国土の適切かつ効率的な利用の妨げとなる取引や、
地価上昇を招くおそれのある取引について
様々な規制(届出制・許可制)を課しています。
国土利用計画法は届出制として、
1.事後届出制
2.注視区域内における事前届出制
3.監視区域内における事前届出制
という3つの届出制を設けています。
国土利用計画法は届出制の他にも
「許可制」という制度も設けていますが、
実際に許可制が運用されたことは
今まで一度もありません。
今日は「事前届出」のみ勉強します。
宅建試験でよく出るのは「事後届出」の方です。
①注視区域
地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に
照らして相当な程度を超えて上昇し、
または上昇するおそれがあり、
これによって適正かつ合理的な土地利用
の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域
(規制区域・監視区域を除く)
として、知事が期間(5年以内)を定めて指定する区域
②監視区域
地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(規制区域を除く)として、知事が期間(5年以内)を定めて指定する区域
・届出義務者について
監視区域における取引については、
当事者双方が届出義務者となります。
・面積要件について
監視区域内では、
都道府県の規則で届出必要面積を定めますが、
この面積要件は事後届出の場合よりも
緩和することはできません。
<まとめ>
宅建試験でよく出るのは「事後届出」の方です。
この辺は鼻でもほじくりながら、
「ほーん、で?」
って感じで流してもらってもいいです。