【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと345日!【監督処分】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

 

 

最近は順調に更新できてますが、

これからは飲み会シーズンです。

お酒は嫌いです。ただ、付き合いは好きです。

 

葛藤の時期がせまってきました。

はたして僕はちゃんと更新できるのでしょうか。

 

勉強します。

 

 

 

本日は宅建業法の中の「監督処分」について勉強したいと思います。

 

まずは過去問!

 

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
  2. 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
  3. 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
  4. 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くそおおおおおおおおおおおおおおおお

 

んでだよおおおおおおををおをっをおっをっをををおおw

 

 

wwwwwww

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

1 誤り

 

監督処分の種類と処分権者、監督処分があった場合の手続を一覧にまとめておきましょう。

 

宅建業者に対する指示処分に限らず、

宅建業法上の監督処分をするときには、聴聞を行う必要があります。


「弁明の機会の付与」(聴聞より簡易な手続

で済ませることはできません。

 

 

2 誤り

 

業務地の知事が、

指示処分や業務停止処分を行った場合、

免許権者に通知する必要があります。


また、監督処分のうち免許取消処分と業務停止処分については、公告をしなければなりません。

「甲県の公報により公告しなければならない」とする点が誤りです。

 

 

 

 

3 誤り

 

業務停止処分を行った場合、

その年月日と内容宅建業者名簿に登載する必要があります
登載の義務を負うのは、

名簿を管理している者=免許権者です。

3では丙県知事が登載の義務を負います。

 

※乙県知事は、そもそもB社に関する宅建業者名簿を管理していません。

 

 

 

 

4 正しい

 

国土交通大臣免許の宅建業者Cが宅建業法35条1項に違反した場合、国土交通大臣は業務停止処分をすることができます。


国土交通大臣が一定の原因により監督処分を行う場合、

あらかじめ内閣総理大臣に協議する必要があります

具体的には、重要事項説明や契約書面の交付など、

消費者保護に関する事項が処分原因になっている場合です。

 

 

<もっと詳しく>

 

「監督処分」→ 宅建業者に対し、そのような事態を解消しなさい、業務のやり方を変えなさいなどと命ずること

※「罰則」は違います!

 

例えば、Aさんが飲酒運転をして死亡事故を起こしてしまった場合、
Aさんは運転免許を取り消されます。→ 監督処分
また、懲役刑として刑務所に行かなければなりません。→ 罰則

 

 

宅建業者の場合、3種類

 

①指示処分

・免許権者(国土交通大臣または知事)
・業務を行っている区域内の知事

・業務に関し取引関係者に損害を与え、または与えるおそれが大であるとき
宅建業法違反した時もしくは他の法令違反して宅建業者として不適切と認められたとき
など

 

 

②業務停止処分

1年以内の期間を定めて、

業務の全部または一部の停止を命じることができます。

 

あくまで任意


業務停止処分がなされると公告されます

・免許権者(国土交通大臣または知事)
・業務を行っている区域内の知事

・指示処分に違反したとき
・業務に関して他の法令に違反し、宅建業者として不適当で認められる時
・取引士が事務禁止処分、登録消除処分を受けた場合で、宅建業者の責めに帰すべき理由がある時
・営業保証金の不足額の提供を怠った時
・重要事項説明義務に違反したとき
など

 

 

 

 

③免許取消処分

 

一定事項に該当したら必ず免許を取り消さないといけない

必要的免許取消処分

 

取消すか否かは免許権者の裁量に任されている

任意的免許取消処分

 

の2種類があります。


免許取消処分がなされると公告されます。

不正手段により免許を受けた時
業務停止処分違反をしたとき
・業務停止処分事由に該当し、情状が重い
・免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引続き1年以上事業を休止した時

宅建業者の事務所所在地が確認できないとき

 

 

 

 

 

宅地建物取引士の場合、3種類

 

①指示処分

 

必要な指示を与えることができます。

あくまで任意

・知事

・他社にも関わらず、その宅建業者の専任の取引士である旨を表示した時
・名義貸しを許し、他人がその名義を使用したとき
・取引士の事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき

 

 

 

②事務禁止処分

 

1ヶ月以内の期間を定めて、取引士としてなすべき事務を行うことを禁止することができます。

あくまで任意

・知事

・指示処分違反をしたとき
その他指示処分と同様

・事務禁止処分を受けたら速やかに免許証を知事に提出しなければなりません。事務禁止期間が満了したら、提出者の返還請求により取引士証を返還してもらえます。

 

 

 

 

 

③登録消除処分

 

登録消除処分事由に該当したら必ず消除しなければなりません。

これは義務

 

・知事

・主任者登録の欠格要件の1つに該当したとき
・不正手段により取引士の登録を受けたとき
・不正手段により取引士証の交付を受けたとき
・事務禁止処分に該当する場合で情状が特に重いとき
・知事の行った事務禁止処分に違反したとき

・登録を消除された取引に主任者は取引士証を返納しなければなりません

 

 

<まとめ>

 

監督処分ってなに?

よくわからないね! 

取引士と業者の違いを覚えてればいいかなー

処分の種類も覚えないといけないなー

 

ふぅ