あと336日!【国土利用計画法②事後届出について】
どうも!
タッケンです!
本日は
「国土利用計画法」について
勉強したいと思います。
<まずは過去問!>
国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
- 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
- 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
- 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
正解は1!
あーあーーあーーあーあーあーーーーーあーーあーーあーーあーーあーあーーーーあーあーーー
キエーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ
<解説>
1:正しい⭕️
事後届出の対象となるのは、
「土地売買等の契約」です。
相続による土地の取得は、「土地売買等の契約」
に該当せず、事後届出の必要はありません。
※ちなみに、都市計画区域外で事後届出の対象となる
土地の面積は10,000㎡以上です。
例えば、売買で取得した場合には、
事後届出が必要になります。
2:誤り❌
市街化区域で3,000㎡の土地を売却するのですから、
事後届出の対象となります。
事後届出の義務を負うのは、
権利取得者である買主Bのみです。
売主であるAは、
事後届出をする必要がありません。
※事前届出制や許可制の場合には、
当事者双方からの申請が必要になります。
3:誤り❌
農地法の許可を受けておけば十分で、
国土利用計画法上の事後届出を行う必要はありません。
※市街化調整区域で、
事後届出の対象となる土地の面積は、
5,000㎡以上です。
今回の土地面積は6,000㎡ですから、
農地法の許可と関係のない売買であれば、
事後届出が必要になります。
4:誤り❌
土地に関する賃借権を設定する契約は、
対価として権利金を支払う場合には、
「土地売買等の契約」に該当します。
乙土地では、対価の授受を伴わずに
賃借権の設定をしているため、事後届出の必要がありません。
一方甲土地では、
売買により所有権が取得されています。
ただ甲土地の面積は1,500㎡ですから、
面積の点から事後届出の対象外です。
<もっと詳しく>
国土利用計画法とは
地価の高騰を抑え、
土地利用の適正化を図ることを目的として制定されています。
そのため対価の授受を伴って、
権利を移転・設定する契約売買など
契約を行う場合(例:土地の所有権、地上権、賃借権など売買)
の投機的取引をする場合ななどの時です。
そのときは事前もしくは事後に
「届出」や「許可」を行わなければなりません。
※*2
<具体例>
売買、交換、売買予約、保留地の売買
代物弁済、代物弁済予約、譲渡担保
権利金の授受のある地上権、賃借権の設定・移転
共有持分の譲渡
予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、所有権移転権の譲渡等
※抵当権の設定は届出不要
※贈与は対価がないので届出不要
市街化区域 ⇒ 2000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域 ⇒ 5000㎡以上
(=市街化調整区域or非線引都市計画区域)
都市計画区域外 ⇒ 10000㎡(1ha)以上
・市町村の長を経由して知事に届け出ること
・勧告は届出をした日から3週間以内
・勧告を無視しても罰則はなく、公表されるだけ
・届出自体がない場合は罰則
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
※届出をしなくても契約は有効
<届出不要な例外>
・民事調停法に基づき土地を取得した場合
・当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である
・農地法3条1項の許可を受けている
※農地法5条の許可の場合は届出必要
・滞納処分、強制執行、担保権の実行による競売による場合
・非常災害の応急措置として行われる場合
その他・・・
抵当権設定、質権設定、地役権設定、永小作権設定、使用貸借権設定
贈与、信託契約、権利金の授受のない地上権、賃借権の設定・移転
予約完結権の行使、買戻権の行使
相続、換地処分、土地収用
よくわからない単語ばかりだな
おいwww
ちなみに、一団の宅地とは、
例えば、マンションを計画するために、
2,500㎡の土地が必要で、
市街化区域内の甲地1,500㎡を購入後、
続いて隣の市街化区域内の1,000㎡の乙地を購入する場合、
この2つの取引は、
一つの土地(一団の土地)として扱います。
つまり個々の土地取引では、市街化区域内2,000未満の土地取引ですが、
一団の土地をみなすため、
合計2,500㎡で判断するわけです。
そうなると届出が必要なります。
<大まかな流れ>
先ほども説明しましたが、
一定規模以上の土地について土地取引をした場合、
権利取得者は、
契約締結日から2週間以内に、
土地の所在地を管轄する市町村長を経由して、
都道府県知事(指定都市の場合、その都市の市長)
に対して一定事項の届出が必要です。
<勧告について>
都道府県知事は、
届出があった場合、
「土地の利用目的」を審査し、
土地の利用目的について変更の勧告ができます。
・届出があった日から3週間以内
知事は、必要があると認める場合、
勧告を受けた者に対して、
勧告に基づいて講じた措置の内容を
報告させることができます。
勧告に従わない場合、知事はその旨を公表することができます(任意)。
※罰則はない、契約も有効
<まとめ>
事後届出の流れを覚えて、届出できる場合とそうでない例外を覚えればいけるんとちゃいます?
という感じかなと思っております。