【宅建試験まで365日!】

【2020年度試験に向けて】独学で1年間、毎日勉強

あと316日!②【権利関係①意思表示】

どうも!

タッケンです!

 

 

 

本日は

「権利関係」の

意思表示(詐欺・強迫、虚偽表示、錯誤)」

について勉強していきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<まずは過去問!>

 

 

A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1:Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

 

2:Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

 

3:AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。

 

4:BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んぎいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解説>

 

 

1:誤り❌

 

動機の錯誤があった場合、

動機が相手方に

表示(明示又は黙示)

されているとき

は要素の錯誤となり、

表意者は錯誤を理由に

無効を主張できます。

Bは、前記のような事情のない限り、

無効を主張できません。

また、錯誤は無効となるのであって、

取り消し得る行為となるのではありません。

 

 

 

2:誤り❌

 

三者による詐欺は、

相手方が悪意の場合に限り

取り消す

ことができます

Bは、相手方Aが

三者Cによる詐欺の事実を

知っていたときは、

契約を取り消すことができます。

 

3:誤り❌


判例によれば、

取消権者取消後の第三者との関係は、

対抗関係になります。

したがって、

先に登記を備えた者が優先します。

Aは、Dが所有権移転登記を備えたときは、

Dから甲土地を取り戻すことができません。

 

4:正しい⭕️


強迫による取消しは、

取消前の第三者

(善意・悪意を問わない)

に対抗することができます

Eは取消前の第三者であるので、

Aは、Eから甲土地を取り戻すことができます。

 

 

 

 

 

 

<もっと詳しく>

 

「取消しと第三者

「解除と第三者

「時効と第三者

「相続と第三者

については、共通事項として

取消し後の第三者

時効完成後の第三者

解除後の第三者との関係は、

すべて

対抗要件(登記)で処理する

ということです。

 

 

①心理留保(しんりりゅうほ)

 

よめねーよwww

と思ったそこのあなた!

僕もです!www

 

心理留保とは?

契約する気持ちもないのに、

冗談で契約することです。

 

原則、口頭で売ります買いますは有効です。

<例外>

相手方が悪意または有過失の場合は無効です。

例えば、

Aさん →     Bさん →    Cさん(第三者

 

の順で所有権が動いた場合、

Cが善意(冗談だと知らない)の場合は、

Aは土地を引き渡さないといけないです。

 

一方、Cが悪意、有過失の場合、

Cは土地を引き渡してもらえません。

 

※悪意、有過失って何?

範囲までは問題に出ないので、

暇な時調べるぐらいでいいでしょ!

 

 

 

 ②虚偽表示(きょぎひょうじ)

 

よめねーよwww

と思ったそこのあなた!

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2回目

 

 

虚偽表示とは?

 虚偽表示とは

相手とグルになって

(悪いことを考えて)、

嘘の契約をすることです。

 

例えば、

Aが税金を滞納していたとします。

福島県はA所有の土地を差し押さえようとしています。

それは困るから、

Aは友人Bとグルになって、

その土地をBに売ったことにする。

この場合、AがBに土地を売った行為は

「虚偽表示」に該当し、

無効になります。

その結果、

その土地はAに戻され、

福島県は土地を差し押さえれるわけです。

 

 

上記の例の後に、

友人BがAを裏切って

Cにその土地を売ったとします。

この場合はどうなるのか?

Cが善意

(Aが冗談でBにあげたことを知らない)

の場合は、

CはAに勝って、

有効に土地を引渡しもらえます。

一方、Cが悪意

(Aが冗談でBにあげたことを知っている)

であったり、

有過失(落ち度がある)の場合は、

AがCに勝ち、

AはBとの契約の無効を

主張してCに土地を引渡さなくてよくなります。

 

 

 

③錯誤(さくご)

 

 

よめねーよwww

と思ったそこのあなた!

僕もです!www

3回目

 

錯誤とは?

勘違いをして契約をすることです。

錯誤の要件は2点です。

1:法律行為の要素に錯誤がある場合

(契約の重要な部分に錯誤がある)

2:表意者に重過失がない場合

(相手方が悪意の場合、表意者は無効を主張できる)

 

※善意の第3者にも無効を主張できます。

 

 

 

 

 

④詐欺

 

詐欺とは?

ダマすことです。

契約相手に騙されて契約をした場合、

取消すことができます。

 

三者に騙されて契約をした場合、

相手方が騙されていることを知っていれば

(悪意)、

契約を取消すことができます。

 

相手方が知らない(善意)場合は、

契約を取消すことはできません。

 

「取消し前に相手方が第三者に売った場合」

「取消し後に相手方が第三者に売った場合」

とで異なります。

 

<取り消し前の第三者

Aが詐欺を受けてBに土地を売却

Bが第三者Cに売却

Aが詐欺を理由に取消し

 

この場合、三者Cが善意であれば、

Cが保護され、

Aは土地を取り戻せません。(Cの勝ち)

一方、Cが悪意もしくは有過失であれば、

Aは取消しを主張して、

土地を取り戻せます。(Aの勝ち)

 

 

<取り消し後の第三者

Aが詐欺を受けてBに土地を売却

Aが詐欺を理由に取消し

Bが第三者Cに売却

 

この場合、

先に登記を備えた方が勝ちます。

もし、Aが先に登記をすれば、

Aは土地を取り戻せます。

もし、Cが先に登記をすれば、

Cは土地の引渡しを受けられます。

 

 

⑤強迫(きょうはく)

 

よめねーよwww

と思ったそこのあなた!

僕もです!www

4回目

 

 

強迫とは?

相手をオドして契約することです。

契約相手に脅されて契約をした場合、

取消すことができます。

三者に脅されて契約をした場合

も契約を取消すことができます。

 

<取り消し前の第三者

Aが強迫を受けてBに土地を売却

Bが第三者Cに売却

Aが強迫を理由に取消し

 

この場合、

三者Cが善意であっても悪意であっても

でAは取消しを主張して、

土地を取り戻せます(Aの勝ち)

 

<取り消し後の第三者

Aが強迫を受けてBに土地を売却

Aが強迫を理由に取消し

Bが第三者Cに売却

 

この場合、先に登記を備えた方が勝ちます。
もし、Aが先に登記をすれば、

Aは土地を取り戻せます。

もし、Cが先に登記をすれば、

Cは土地の引渡しを受けられます。

 

 

 

<まとめ>

 

錯誤とか詐欺とか第三者とかいろいろ

わけがわかりませんが、

とりあえず、こういうものなんだ

ポイントだけ押さえて

進めれば問題ないかなと思いますが、

なにかとめんどくさいなー