あと309日!【権利関係⑧売主の担保責任】
どうも!
タッケンです!
本日は
「権利関係」
の
「売主の担保責任(抵当権付き、瑕疵担保責任)」
について、勉強します。
<まずは過去問!>
宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
2 Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
3 Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
4 Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。
正解:2
ふぅ
<解説>
<もっと詳しく>
売主の担保責任とは
売物に問題があった場合の売主の責任
のことを言います。
欠陥のある物を買わされた買主は、
売主に文句が言えるということです。
『 全部他人物売買とは? 』
売主の売った物が全部他人の物であった場合、
残金を持ち主に渡さないと
売り物を買主に渡せないわけで、
実際、渡せなければ
担保責任が生じるということです。
この場合、
・契約解除
・損害賠償請求
の2つを同時にすることも可能です。
『 一部他人物売買とは? 』
売主の売った物が一部、他人のものであった場合、
その部分だけ引き渡しを受けなければ、
その分を減額請求できます。
※善意悪意関係なし
悪意の場合は、
契約時から1年以内に
行使できなければ消滅します。
『 数量不足・一部滅失とは? 』
売主の売った物が契約内容より少なかった場合、
この場合善意であれば、
契約解除も
損害賠償請求も
代金減額請求も
全て可能です。
一方、悪意は
何も責任追及できません。
『 用益的権利による制限とは? 』
売主の売った物に地上権、地役権、質権など
使用収益することを制限する権利がついていた場合、
制限がつきます。
『 担保的権利による制限とは? 』
売主の売った物に抵当権など
権利実行により所有権を失ってしまう場合、
この場合、
善意でも悪意でも、
契約解除と損害賠償請求
はできます。
抵当権設定されている場合に
期限制限がないのは競売されると、
買主の手元には何も残らなくなるからです。
『 瑕疵担保責任とは? 』
売主の売った物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、
買主が善意の時のみ、
契約解除と損害賠償請求
ができます。
<まとめ>
・原則:悪意は責任追及できない
・例外:全部他人物は悪意でも契約解除はできる
・例外:抵当権は悪意でも契約解除、損害賠償請求はできる
・例外:代金減額請求は一部他人物売買の場合、数量不足で善意の場合のみ
・原則:責任追及できる期間は「知ってから1年」
・例外:全部他人物の場合、抵当権等の場合は
責任追及の期限はなし
・例外:一部他人物を悪意で購入した場合、
代金減額請求できるのは、
契約してから1年間以内
以上!
だす。